不動産売却で知っておきたいレインズとは?利用する流れについても解説

2026-04-21

不動産売却で知っておきたいレインズとは?利用する流れについても解説

この記事のハイライト
●レインズとは不動産流通機構が運営しているネットワークシステムで売主にとって多くのメリットがある
●査定や媒介契約の締結などを経て物件の情報が登録され利用できるようになる
●登録義務が生じるのは専任媒介契約または専属専任媒介契約の2種類

不動産売却するとき、レインズという言葉を聞く機会があるかもしれません。
不動産業界では日常的に使われているシステムですが、どのようなものかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、レインズとはなにか、利用するための流れや、登録する義務のある媒介契約の種類について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却で必要となるレインズとは?

不動産売却で必要となるレインズとは?

まずは、不動産売却で必要となるレインズとはなにか、仕組みとともに解説します。

レインズとは?

レインズとは、不動産流通機構が運営している、ネットワークシステムです。
正式名称は「不動産流通標準情報システム(real estate information network system)といい、頭文字を取って名付けられました。
会員になっている不動産会社のみが、登録されている土地や建物を検索したり、登録したりすることができます。
そのため、ほかの不動産会社と、土地や建物の情報を交換することが可能です。
取引の適正化と円滑化も、レインズの目的の一つといえます。
レインズは設立以来、利用の拡大が現在も続いており、不動産取引では欠かせないインフラとなっています。

利用するメリットとは?

不動産売却におけるレインズのメリットとして、下記が挙げられます。

  • 早期の売却が目指せる
  • 適正価格がわかりやすい
  • 売主が作成した図面を掲載できる

1つ目のメリットは、早期の売却が目指せることです。
レインズは不動産会社専用の物件情報サイトのため、不動産会社同士で情報交換できます。
売却したい物件が登録されることによって、その情報を多くの不動産会社に共有できるでしょう。
買主を全国から探せるため、スムーズに売却しやすいのがメリットとなります。
2つ目のメリットは、適正価格がわかりやすいことです。
レインズは売り出し中の物件はもちろん、過去の取引も閲覧することができます。
土地や建物には定価はありませんが、相場はあるため、適正価格で売却することが大切です。
不動産の価格はそのときの需要や社会情勢、土地の形状や周辺環境などさまざまな要素によって決まります。
そのため、適正価格を設定するのは難しいといえるでしょう。
高すぎても安すぎても売却しにくくなるので、適正価格で売りに出すことが大切です。
3つ目のメリットは、売主が作成した図面を掲載できることです。
ほかの広告媒体では入力できる項目に限りがあり、記載したい情報を絞る必要があります。
アピールしたいポイントがたくさんあっても、すべて載せられない可能性が高いです。
買主にとってのメリットをたくさん掲載した図面を登録すれば、問い合わせや内覧希望者が増えるでしょう。

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不動産売却でレインズを利用する際の流れ

不動産売却でレインズを利用する際の流れ

続いて、不動産売却でレインズを利用する際の流れについて解説します。

流れ1:査定を依頼する

まずは査定を依頼することから始めます。
査定とは、土地や建物がどのくらいの価格で売れそうなのかを、不動産会社が調査することです。
机上査定と訪問査定の2種類があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。
机上査定は売主から提示された情報や、周辺相場などをもとに、おおよその金額を算出する方法です。
訪問査定では机上査定の結果をもとに、実際に現地に足を運んで調査する方法となります。
日当たりの良し悪しや周辺環境の状況など、図面上ではわからないことを考慮できるので、精度の高い結果が出せるのがメリットです。

査定額の提示

査定が完了次第、価格を提示します。
机上査定の場合は5日以内、訪問査定の場合は1週間以内には結果が出るでしょう。
ただし、不動産会社のスケジュールによって結果が出るまでに時間がかかることがあります。

流れ2:媒介契約を締結する

次の流れは、媒介契約を締結することです。
媒介契約には下記の3つの種類があり、特徴がそれぞれ異なります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

売却の目的や物件の状態、売りたい期間などによって適した媒介契約の種類は異なります。
また、レインズへの登録義務が生じるか否かは、媒介契約の種類によるため注意が必要です。
どの種類に登録義務が生じるのかは、次のセクションで解説します。

流れ3:レインズに登録する

媒介契約の締結が完了したあとの流れは、不動産会社がレインズに土地や建物の情報を登録することです。
所在地や築年数、価格や間取り、駐車場の有無など、さまざまな情報が記載されます。
先述のとおり、売主が作成した図面も登録することが可能です。
レインズの登録が完了すると、全国の会員と情報を共有できるようになります。

流れ4:登録証明書の発行

物件の情報が完了すると、指定流通機構から登録証明書が発行されます。
不動産会社が受け取ったあと、売主に渡す流れです。

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不動産売却でレインズへの登録が必要な媒介契約の種類

不動産売却でレインズへの登録が必要な媒介契約の種類

最後に、不動産売却でレインズへの登録が必要となる、媒介契約の種類について解説します。

専任媒介契約

登録が必要な種類として、まず専任媒介契約が挙げられます。
専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
ただし、売主が見つけてきた買主と直接取引できる、自己発見取引は可能となります。
不動産会社と売主、それぞれで買主を探せるため、より条件の良い買主と契約できるのがメリットです。
専任媒介契約では媒介契約の締結後、7日以内に、レインズへ土地や建物の情報を登録する必要があります。
売主に対する活動報告義務も生じ、その頻度は2週間に1度以上です。

専属専任媒介契約

登録義務が生じるもう1つの媒介契約の種類は、専属専任媒介契約です。
専属専任媒介契約では、1社にしか仲介を依頼できず、かつ自己発見取引も不可となります。
3つのなかでもっとも制限が強い、契約の種類です。
専属専任媒介契約の場合、レインズへの登録期限は、媒介契約の締結後5日以内となっています。
専任媒介契約と同様、売主に対する活動状況の報告も義務で、その頻度は1週間に1度以上です。

一般媒介契約ではどうなる?

一般媒介契約とは、1社以上の不動産会社に仲介を依頼できる契約の種類となります。
自己発見取引も可能となっており、自由度の高い販売活動をおこなえるのがメリットです。
しかし、レインズへの登録が義務ではありません。
販売状況の報告義務も生じないため、進捗状況がわかりにくくなるのがデメリットです。
また、複数の不動産会社に仲介を依頼することによって、売主側の手間も増えることになります。
たとえば図面を変更したり価格を下げたりしたとき、契約しているところすべてに連絡を入れる必要があるからです。
なにを優先するかによって、媒介契約の種類は選ぶべきといえます。

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まとめ

レインズとは不動産流通機構が運営しているネットワークシステムのことで、早期の売却が見込めたり適正価格を把握できたり、売主とってさまざまなメリットがあります。
査定や媒介契約の締結、物件の情報や登録証明書の発行などを経て、実際に利用できるようになります。
レインズへの登録義務が生じるのは、専任媒介契約または専属専任媒介契約の2種類です。
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