不動産相続でよくあるトラブルとは?3つのケースと解決策について解説

2026-04-14

不動産相続でよくあるトラブルとは?3つのケースと解決策について解説

この記事のハイライト
●相続人同士で意見の対立が起きて揉めている場合は専門家に相談することを検討する
●共有分割は将来的にトラブルになるリスクが高いため別の分割方法を検討したほうが良い
●相続登記に関するトラブルを避けるには親が元気なうちに名義人の確認をしておくことが重要

相続が発生すると、故人の財産をどのように分けるかを話し合う必要があります。
なかでも不動産は、現金のように簡単に分けられないため、相続人同士でトラブルに発展しやすい財産のひとつです。
この記事では、不動産相続でよくあるトラブルと解決策を解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の相続をめぐって相続人同士でトラブルになるケース

不動産の相続をめぐって相続人同士でトラブルになるケース

相続が発生した際、まず確認したいのが故人が残した「遺言書」です。
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って財産を分けることになります。
または相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要ですが、意見の食い違いや感情のもつれからトラブルに発展するケースも少なくありません。
ここでは、遺産分割協議で起こりやすいトラブルとその解決策について解説します。

意見がまとまらない

遺産分割協議では、相続人全員の同意がなければ分割内容を決定することはできません。
そのため一人でも納得しない人がいれば協議は成立せず、話し合いが長引くことになります。
とくに相続人の人数が多いと、それぞれの立場や考え方が異なり、意見の対立が起こりやすくなります。
たとえば、「実家を残したい」という方と「現金化して分けたい」という方で意見が分かれることも少なくありません。
また、相続人同士の関係があまり良くない場合、過去の感情的なわだかまりが再燃し、協議が難航するケースも見られます。

相続人同士で揉めないための解決策

意見の対立によるトラブルを避けるには、被相続人が生前に「遺言書」を作成しておくことが最も効果的です。
遺言書があれば、財産の分け方が明確になり、相続人同士の解釈違いや感情的な衝突を避けやすくなります。
また、相続が発生する前から家族間で相続に関する考えを共有しておくことも重要です。
事前に意向をすり合わせておけば、いざ相続が発生した際もスムーズに協議を進めやすくなるでしょう。
それでも話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士など、第三者の専門家を交えて協議を進めるのがおすすめです。
専門家が間に入ることで、感情的な対立を避けながら法的根拠に基づいた公平な話し合いが可能になります。
もし協議が完全に行き詰まった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法もあります。
調停委員が中立の立場から意見を整理し、解決へ導いてくれるため、最終的な合意を得られるケースも少なくありません。

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不動産を相続人同士で平等に分けようとしてトラブルになるケース

不動産を相続人同士で平等に分けようとしてトラブルになるケース

相続人同士の関係が良好だからこそ、かえってトラブルに発展することもあります。
どのような状況で問題が起こりやすいのか、あわせて解決策も確認しておきましょう。

「平等」にこだわるあまり揉めてしまう

遺産分割を考える際、多くの方は「できるだけ平等に分けたい」と考えます。
しかし、不動産は現金のように簡単に均等に分割できないため、平等にこだわりすぎると協議が滞ることがあります。
たとえば、現金であれば100万円を2人で50万円ずつ分ければ問題ありませんが、不動産は簡単に半分に分けることができません。
そのため、遺産の中に不動産が含まれている場合、平等性を重視するあまり、かえってトラブルが生じるリスクがあります。

不動産の分割方法で揉めないための解決策

平等性を重視するあまり揉めるのを防ぐには、まず不動産の分割方法を理解しておくことが重要です。
なかには不動産を均等に分けるために、共有分割を検討される方もいらっしゃるでしょう。
共有分割であれば不動産を均等に分割することが可能ですが、将来のことを考えると望ましい方法とは言えません。
リスクを抑えつつ、不動産をできるだけ平等に分けたい場合は、共有分割ではなく以下の方法から選ぶことを検討しましょう。
現物分割
不動産そのものを複数の相続人で分ける方法です。
土地や建物を物理的に分けるため、分割可能な土地や建物でないと難しく、分割後の利用や価値が下がることがあります。
換価分割
不動産を売却して現金化し、相続人で分ける方法です。
現金として分配できるため平等性が高く、意見の対立を避けやすい点がメリットです。
デメリットとしては、売却による時間や手間、価格変動リスクが生じる点が挙げられます。
代償分割
不動産を特定の相続人が取得し、他の相続人にその分の代償金を支払う方法です。
現物を取得したい相続人の希望を尊重しつつ、他の相続人にも公平に分配できる点が特徴です。
これらの分割方法を理解しておくことで、協議を円滑に進めやすくなるでしょう。

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相続した不動産の名義変更がされておらずトラブルになるケース

相続した不動産の名義変更がされておらずトラブルになるケース

不動産を相続した場合、一定の期限内に「相続登記」をおこなう必要があります。
相続登記とは、故人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。
これまでは任意でしたが、令和6年4月1日からは義務化され、申請期限が設けられました。
ここでは、相続登記にまつわるトラブルとその解決策について解説します。

不動産の名義が祖父母のままだった

親の不動産を相続しようとした際、登記簿を確認すると名義が親ではなく祖父母のままだったというケースがあります。
これは、これまで相続登記が任意でおこなわれていたため、祖父母から親への名義変更が済んでいなかったことが主な理由です。
当時は申請期限やペナルティもなかったため、手続きが後回しになり、そのまま時間が経過してしまうことが多く見られました。
もし不動産の名義が祖父母のままの場合は、まず祖父母から親への相続登記をおこない、その後、親から自身への相続登記をおこなう必要があります。
このように二段階で手続きをおこなうことで、正式に自分名義として不動産を取得できるようになります。
手間や費用が二重にかかるため、早めの確認と対応が重要です。

相続登記に関するトラブルを避けるための解決策

不動産を相続する予定がある場合は、親が元気なうちに登記内容を確認しておくことをおすすめします。
仮に名義が祖父母のままであっても、親が存命であれば手続きは比較的スムーズに進められるためです。
不動産の情報は登記簿謄本に記載されており、法務局の窓口や郵送、インターネットを通じて取得可能です。
なお、相続登記は「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」におこなう必要があります。
遺産分割協議によって取得者が決まった場合は、協議成立日から3年以内が申請期限です。
正当な理由なく期限内に登記をおこなわなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

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まとめ

土地や建物といった不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続人同士でトラブルになりやすい点に注意が必要です。
対策方法としては遺言書の作成や生前の話し合いが有効ですが、すでにトラブルが発生している際は、専門家の活用や家庭裁判所での調停を検討しましょう。
また、不動産の平等分割をめぐる争いや、名義変更(相続登記)の遅れもトラブルの原因となります。
子どもや孫など次の世代に迷惑をかけないためにも、事前に分割方法や登記内容を確認し、期限内に手続きをおこなうことが重要です。
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