2023-02-21
相続する可能性のある不動産は、「負動産」ではないかどうかを確認しておきましょう。
もし負動産だった場合は早めに対策を講じないと、相続人の負担が重くなってしまうからです。
そこで今回は負動産とはなにか、特徴や処分方法、相続放棄などについてご説明します。
群馬県伊勢崎市周辺で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産のなかには、有益な財産とはいえないものがあります。
そのような特徴をもつ「負動産」と呼ばれる不動産は、相続すると負い負担となる可能性があるので注意が必要です。
負動産とは、所有者の負担にしかならない不動産のことです。
具体的には、「使わないのに売却が難しくて手放せず、所有することによる負担がかかり続ける不動産」は、負動産に該当します。
負動産は相続によって取得するケースも多いので、以下のような特徴をもつ不動産を相続する可能性がある場合は注意しましょう。
このような不動産は、活用も処分も難しい負動産になる可能性があります。
使わない不動産を空き家のまま所有していると、所有者には以下のような負担やリスクが生じます。
固定資産税とは土地や家屋などに課税される税金で、使用状況に関係なくその年の1月1日現在の所有者に請求されます。
不動産を使っていなくても、所有者は毎年税金を納めなくてはなりません。
また、所有している不動産は適切な管理をする必要があります。
「台風で建物の屋根が吹き飛び、隣家を傷付けた」などのように、不動産が原因で他人のものに被害をおよぼすと、所有者の責任が問われてしまうからです。
ほかにも、空き家を放置していると「特定空家」に指定される可能性があります。
「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例の適用対象外となって固定資産税の税額が上がるリスクや、最終的に解体されてしまうリスクなどが生じます。
ただ、定期的な空き家の管理には手間や時間がかかるので、負担に感じることが多いでしょう。
このように、不動産を所有していると税金や管理の負担がかかり続け、管理を怠るとリスクが生じてしまいます。
負担から解放されるためには、売却などによって処分すると良いのですが、負動産の場合は難しいかもしれません。
そのため、所有者に負担がかかり続けてしまう可能性があるのです。
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負動産を相続すると、さまざまな負担やリスクが生じてしまいます。
さらに、負動産は買主が見つかりにくいので、相続すると手放すことが難しくなってしまうかもしれません。
それでも売却が不可能なわけではないので、負動産を相続してしまったら早めに検討したほうが良いでしょう。
処分方法は売却以外にもあるので、併せてご説明します。
負動産でも、売却価格を下げるなどの工夫をすると、買主が見つかる可能性があります。
立地条件が良くない場合は、居住用ではなく少人数の介護施設などの活用方法を提案することも有効です。
建物が老朽化している場合は、建物には値段を付けずに「古家付き土地」として売り出しましょう。
近年は、「リーズナブルな中古物件を購入して、自分の好みに合わせてリフォームしよう」と考える方が増えているので、買主が見つかるかもしれません。
価格を下げても売却が難しそうな建物は、解体して更地にすると、土地を探している方の検討対象になるでしょう。
また、不動産の売却方法には、買主を探して売るほかに不動産会社が直接買い取る「買取」があります。
買取は買主を探す必要がないので、スピーディーに売却を完了できます。
買取価格は仲介による売却よりも下がりますが、負動産をスムーズに処分できることは大きなメリットでしょう。
弊社は仲介と買取のどちらのご依頼も承っておりますので、負動産の売却をお考えでしたらお気軽にご相談ください。
空き家バンクとは、空き家を売却したい方と購入したい方をマッチングするサービスです。
各自治体が運営しており、基本的に無料で登録できます。
購入者にリフォーム費用の補助金を出すなどの支援をおこなっている自治体もあるので、登録すると買主が見つかりやすくなるかもしれません。
ただし、自治体は不動産の売買契約などのサポートをしていないので、空き家バンクで見つけた買主と契約を結ぶ際はトラブルに注意が必要です。
トラブルが心配な場合は、契約手続きのサポートを不動産会社に依頼しましょう。
無償でも構わない場合は、寄附を検討してみましょう。
寄附する相手には、自治体のほかに個人や法人もあります。
自治体は、その不動産の使用目的があると受け取ってもらえる可能性があるので、一度聞いてみると良いでしょう。
個人の場合は、友人や知人などのほかに、隣人に打診してみることもおすすめです。
ほかの方にとってはメリットのない負動産でも、隣人の場合は所有地が広がることがメリットになる可能性があるからです。
ただし、1年間に110万円を超える財産を個人からもらった方には贈与税が課税されるので、個人に寄附する際は注意しましょう。
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負動産を相続すると、処分に困ってしまう可能性があります。
そのため、相続する予定の不動産が負動産かもしれないときは、相続を放棄したほうが良いかもしれません。
相続の方法には、すべての財産を相続する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」、すべての財産を放棄する「相続放棄」の3種類があります。
負動産などのマイナスの財産が多かったり、相続するデメリットを強く感じたりする場合は、相続放棄を選択すると相続せずに済むでしょう。
ただし、相続放棄を選択すると、すべての財産を相続する権利を失います。
負動産などのマイナスの財産だけを相続放棄することはできないので、注意しましょう。
相続放棄をする場合は、以下の手順で手続きをします。
必要書類には申述書や申述する方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票除票または戸籍附票などがあり、申述する方によって変わるので確認が必要です。
必要書類を準備したら、収入印紙代の800円とともに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
なお、相続の発生を知った日から3か月以内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをしないと、単純承認をしたとみなされます。
相続放棄を考えている場合は期限に注意して、早めに手続きの準備を進めましょう。
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相続財産に不動産がある場合は、負動産ではないかどうかを見極めることが大切です。
もし負動産を相続した場合は、早めに売却などによる処分を考えましょう。
私たち「株式会社みらい」は、群馬県伊勢崎市を中心としたエリアにある不動産の売却をサポートしております。
負動産の処分にお困りでしたら、弊社がお力になりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。