伊勢崎市の不動産売却・不動産買取は株式会社みらいへ

売却の流れFlow

  1. 売却の流れ1
    売却の相談
    売却に関するご要望をお聞かせください。法律や税金、経費など疑問点や不安解消から始めます。
  2. 売却の流れ2
    物件調査・価格査定
    価格はどの位なのか正確に把握することが大切です。価格査定書に基づき適正な価格をご提案します。
  3. 売却の流れ3
    売却依頼・媒介契約の締結
    査定額にご納得いただけた場合には売却の依頼をいただき「媒介契約」を結びます。
  4. 売却の流れ4
    売却活動と現状報告
    買主様を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。経過を契約形態に基づいてご報告します。
  5. 売却の流れ5
    売買契約
    売却条件・価格などを購入希望者と相談・交渉し、合意に達した時点で売買契約の手続きを進めます。
  6. 売却の流れ6
    残代金の授受・物件引渡し
    買主様から売買代金を受け取り、家の名義を変更して引渡し完了。

売却に関するよくある質問Q&A

  • Q 不動産査定は無料ですか?

    査定は無料です。
    今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
    査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。

  • Q 査定にはどれくらいの時間がかかりますか?

    大きく分けて2種類の査定方法があります。
    机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
    訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。

  • Q 住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?

    平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。
    ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。

  • Q 売却にかかる費用はどんなものがありますか?

    「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
    また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
    この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。

買取と仲介の違いDifference

  • 1 物件を買う人(買主)が異なる

    仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
    買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンション等)を購入します。

  • 2 売却スピードが異なる

    仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
    また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
    買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。

    購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
    買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
    加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
    そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。

    一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
    なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。

  • 3 売却価格が異なる

    仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
    一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、
    そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。

  • 4 契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請け負う人が異なる

    契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
    例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
    2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
    仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。

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弊社についてCompany

相続等、不動産コンサルティング専門の会社です。
不動産売買は株式会社みらいにお任せください。
伊勢崎市内を中心に、不動産の売却をご検討の方を全力でサポートいたします。
先代からの資産を減らすことなく、次世代につなぐ資産となるケースもございます。
『地域』に根差した不動産業者として、長年培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。
もし不動産についてお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。

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