空き家の名義変更について!手続きや費用などの注意点も解説

2026-09-15

空き家の名義変更について!手続きや費用などの注意点も解説

この記事のハイライト
●空き家の名義変更を怠ると売却不可や資金調達の制限および親族間トラブルなど3つのリスクが生じる
●名義変更の手続きには義務化された相続登記のほか売買や生前贈与など主に3つの種類が存在する
●手続き費用には書類取得費や税金などがあるが軽減措置の活用や自分での申請により負担を抑えられる

ご実家などの空き家を売却したいと考えているものの、名義変更の手続きをどのように進めればよいか分からずにお困りではありませんか。
名義変更を未了のまま放置すると、いざという時に売却契約を結べないだけでなく、時間の経過とともに親族間での権利関係が複雑化するリスクが高まります。
本記事では、空き家の名義変更が不可欠である理由をはじめ、相続や贈与など状況に応じた具体的な手続き方法、各種費用の内訳とコストを抑えるコツについて解説します。
将来的なトラブルを未然に防ぎ、空き家のスムーズな売却を検討されている方は、ぜひご参考になさってくださいね。

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空き家の名義変更が不可欠となる3つの理由

 空き家の名義変更が不可欠となる3つの理由

空き家の名義変更には、主に3つの不可欠な理由があります。
まずは、空き家の名義変更が必要な理由について解説していきます。

売却できないリスク

相続や贈与で空き家を取得しても、登記名義が以前の所有者のままでは、売買の決済や引渡しを円滑に進められません。
不動産の権利を第三者へ明確に示すには登記が重要であり、売却前に現在の所有者へ名義を改めておく必要があります。
名義人と売主が異なる状態では、ほかの相続人から権利を主張される可能性があり、買主も契約に不安を感じやすくなるでしょう。
購入希望者が現れてから戸籍収集や遺産分割協議を始めると、手続きに時間がかかり、引渡し時期へ影響することもあります。
売却を考え始めた段階で登記内容を確認し、必要な書類や協議の状況も整理しながら、名義変更を早めに進めておくことが大切です。

資金調達が制限される

空き家を改修して賃貸などに活用する場合、リフォームローンを利用するには、担保設定ができる状態にしておくことが重要です。
金融機関は抵当権を設定する前に登記簿上の所有者を確認するため、亡くなった親などの名義が残っていると審査が進みにくくなります。
所有者と借入人の関係がはっきりしなければ、担保としての扱いも難しくなり、修繕費を自己資金で用意する必要が出るかもしれません。
その結果、改修や建て替えなど、空き家を活用する選択肢が狭まる可能性があります。
また、売却時に買主が住宅ローンを使う場合も担保設定が必要になるため、名義変更を済ませておくことは資金面の準備としても欠かせません。

親族間の紛争トラブル

相続登記を終えていない空き家は、原則として法定相続人の共有状態となるため、売却や解体には関係者の同意が必要です。
名義変更を長く放置すると、相続人が亡くなって次の世代へ権利が移る数次相続が起こり、話し合う相手が増えることがあります。
関係者が多くなるほど、面識のない親族や連絡が取りにくい方が含まれ、戸籍の収集や意思確認に時間がかかりやすくなります。
さらに、行方不明者や判断能力が不十分な方がいると、家庭裁判所での手続きが必要になる場合もあるのです。
権利関係が比較的単純なうちに話し合いと登記を済ませておけば、将来の調整負担を抑え、空き家の扱いを明確にしやすくなるでしょう。

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空き家の名義変更手続きと3つの種類の特徴

 空き家の名義変更手続きと3つの種類の特徴

前章では名義変更が必要な理由について述べましたが、実際の手続きの種類についても確認しておきましょう。
ここでは、空き家の名義変更手続きの種類について解説します。

義務化された相続登記

相続によって空き家を取得した場合は、2024年4月1日から義務化された相続登記を、定められた期限内に申請する必要があります。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内が期限で、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、施行前に相続したことを知っていた不動産は2027年3月31日までに登記する必要があるため、以前から名義変更をしていない空き家がある場合は確認しておきましょう。
申請では戸籍謄本や住民票などをそろえ、特定の相続人が取得するときは遺産分割協議書なども必要です。
期限内に話し合いがまとまらない場合は相続人申告登記を利用できますが、最終的な所有者を確定する登記は別途おこなう必要があります。

売買による名義変更

空き家を第三者へ売却する場合は、売主と買主が共同で所有権移転登記を申請し、一般的には決済日に合わせて手続きを進めます。
必要書類には、売買契約書や登記識別情報、売主の印鑑証明書、固定資産評価証明書、買主の住民票などがあります。
契約書には物件の所在地や売買代金、引渡し条件を明記し、登記手続きに必要な内容と相違がないか確認しておくことが大切です。
売却によって利益が出た場合は、取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算し、確定申告が必要になることがあります。
一定の要件を満たす相続空き家では最大3000万円の特別控除を利用できる場合もあるため、売却前に適用条件を確認しておきましょう。

生前贈与と基礎控除

所有者が存命のうちに空き家を渡す生前贈与では、贈与者と受贈者が共同で登記をおこない、あわせて贈与税の負担を確認することが大切です。
暦年課税では、1年間に受け取った財産の合計から基礎控除110万円を差し引き、残額に応じた税率で贈与税を計算します。
不動産は評価額が高くなりやすいため、贈与前におおよその税額を試算し、資金面に無理がないか確認しておくと安心です。
相続時精算課税制度には累計2500万円までの特別控除があり、2024年以降は年110万円の基礎控除も設けられています。
制度ごとに将来の相続税への影響が異なるため、贈与契約書を整えたうえで、自分たちに合う方法を慎重に選びましょう。

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空き家の名義変更にかかる費用と抑える工夫

 空き家の名義変更にかかる費用と抑える工夫

ここまで名義変更の手続き種類を解説しましたが、手続きにかかる費用もおさえておきましょう。
最後に、名義変更にかかる費用の内訳や抑える工夫について解説していきます。

書類取得費用の目安

名義変更では、戸籍や住民票、固定資産評価証明書などの公的書類をそろえるため、自治体や法務局へ手数料を支払います。
一般的な目安は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円、住民票や固定資産評価証明書が1通300円程度です。
相続人が多い場合や取得する戸籍の通数が増える場合は、書類費用だけで1万円を超えることもあります。
2024年3月から始まった戸籍謄本等の広域交付制度を利用すれば、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で取得できるケースがあります。
また、自治体によってはコンビニエンスストア交付を使えるほか、法定相続情報一覧図の写しは法務局で無料交付を受けられるため、状況に応じて活用すると便利です。

各種税金と軽減措置

名義変更では、登記申請時に納める登録免許税が主な税負担となり、固定資産税評価額に所定の税率を掛けて計算します。
税率の目安は相続が0.4%、贈与が2.0%で、売買では土地や建物の種類、軽減措置の適用状況によって異なるのです。
たとえば評価額1000万円の空き家なら、相続の登録免許税は4万円ですが、贈与では20万円となり、手続き方法で差が生じます。
相続登記には一定の土地を対象とする免税措置があり、売買や贈与でも不動産取得税などの軽減制度を利用できる場合があります。
適用条件や期限は制度ごとに異なるため、名義変更の前に確認し、利用できる措置を漏れなく検討しておきましょう。

司法書士の報酬相場

相続登記や生前贈与の登記を司法書士へ依頼する場合、一般的な報酬は5万円から10万円前後がひとつの目安です。
相続人が多い場合や数次相続が発生している場合は、戸籍調査や書類作成の手間が増え、15万円から20万円以上になることもあります。
売買時は登記費用を買主が負担するのが一般的ですが、売主側で抵当権抹消などが必要なら別途費用がかかります。
報酬額や実費の扱いは事務所ごとに異なるため、複数の司法書士から見積もりを取り、費用の内訳まで比べると安心です。
権利関係が単純で時間を確保できる場合は、法務局の案内を確認しながら自分で申請し、専門家への報酬を抑える方法も検討できます。

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まとめ

空き家の名義変更を放置したままでいると、物件の売却や資金調達が困難になるだけでなく、将来的に親族間で深刻な相続トラブルを招くリスクが高まります。
名義変更には2024年4月から義務化された相続登記のほか、売買や生前贈与の3種類があり、各手続きの期限や税の控除要件を正しく把握することが大切です。
登記手続きには書類取得費や登録免許税、専門家の報酬がかかりますが、各種軽減措置を活用し、自分で申請をおこなえば、全体の費用負担を抑えられるでしょう。
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