相続における現物分割とは?メリットや利用しやすいケースを解説

2023-02-14

相続における現物分割とは?メリットや利用しやすいケースを解説

この記事のハイライト
●現物分割とは土地や建物などをそのままの状態で相続すること
●相続における現物分割にはメリットとデメリットが生じる
●現物分割しやすいケースとできないケースがあるので注意が必要

不動産を相続する際、分割方法で悩む方も多いことと思います。
土地や建物の場合、現物分割という方法を用いて遺産をわけるのが一般的です。
今回は遺産の分割方法のひとつである、現物分割とはなにか、メリットやデメリット、利用しやすいケースを解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における現物分割とは?

相続における現物分割とは?

まずは、相続における現物分割とはどのようなものかをご紹介します。

遺産の性質を変えずにそのまま引き継ぐこと

現物分割とは、土地や建物などをそのままの状態で相続することです。
たとえば、相続人がAさんとBさんの2人で、被相続人の遺産が下記のものだったとします。

  • 現金1,000万円
  • 時価1,000万円の土地
  • 時価100万円の自動車

Aさんが現金50万円と土地を取得し、Bさんが現金950万円と自動車を取得する分割方法が現物分割となります。
「不動産をAさん・動産はBさん・株式は長男」という風に、遺産の形状を変えずに取得する際も同様です。
また、遺産のなかに土地があり、相続人が複数いる場合は分筆して取得することもあります。
分筆とはひとつの土地をわけ、登記することです。
相続した遺産がひとつの土地のみの場合、分筆して平等に分割するケースも少なくありません。
ちなみに不動産を相続する際は、現物分割が用いられるのが一般的です。
現物分割とは、相続発生時に、多くの方が想像するような分割方法といえるでしょう。

そのほかの分割方法

現物分割以外にも、代償分割と換価分割という遺産分割方法があります。
代償分割とは、現物分割では法定相続どおりに分割できない場合などに用いられる方法です。
遺産を少なく取得した方に対して、差額分を代償します。
換価分割とは、土地や建物を売却して現金化し、平等にわけることです。

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相続における現物分割のメリットとデメリット

相続における現物分割のメリットとデメリット

続いて、相続における現物分割のメリットとデメリットをご紹介します。

メリット1:手続きが簡単におこなえる

メリットとしてまず挙げられるのが、手続きが簡単におこなえることです。
先述したとおり、現物分割では遺産をそのままの状態で取得することになります。
相続人の誰かがひとつの遺産を取得するだけなので、手続きを簡単におこなうことが可能です。
取得した遺産が土地や建物なら所有権を移転し、登記します。
自動車や株式の場合は名義変更をおこなえば、手続きが完了するでしょう。
代償分割や換価分割の場合は、不動産の評価や差額分の支払いなど、さまざまな手続きが必要です。

メリット2:土地を活用しやすい

土地を活用しやすいことも、メリットのひとつです。
土地を分筆すると、それぞれが所有権を持つことになります。
そのため、土地を活用したい場合は、ほかの相続人の同意を得なくても手続きを進めることが可能です。
マイホームを建てたりアパートなどの収益物件で家賃収入を得たり、活用の幅が広がるのがメリットです。
もちろん売却も自由におこなえます。

メリット3:評価の仕方で揉める可能性が低い

遺産の評価方法で揉める可能性が低いことも、メリットのひとつです。
土地や建物は、現金などに比べて平等にわけにくい財産となります。
そのため、相続では対象の不動産にどのくらいの価値があるのか評価しなければなりません。
評価方法も複数あるため、どの方法を用いるかで揉めてしまうケースがあります。
現物分割なら、Aさんが不動産、Bさんが動産という風にわけるだけなので、評価方法で揉めにくくなるのがメリットです。

デメリット1:不公平になりやすい

デメリットとしてまず挙げられるのが、不公平になりやすいことです。
たとえば、遺産が現金と不動産で、Aさんが現金、Bさんが不動産を取得するケースで考えてみます。
現金が1,000万円で、不動産の時価が900万円の場合、Bさんが不満を感じる可能性が高いです。
すべての遺産が同じ価値を持っているわけではないため、不公平になりやすいといえます。

デメリット2:土地の形状によっては活用の自由度が低くなる

ひとつの土地を分筆して相続する場合、形状によって価値の高い土地と低い土地が生まれるかもしれません。
平等にわけたとしても、間口に面した正方形のところと、接道がなく使い勝手が悪いところにわかれてしまい、評価額に違いが出る可能性があります。
建ぺい率や容積率により、建物が建てられなくなるケースもあるでしょう。
都心部に多い狭い土地などは、現物分割によって活用の自由度が低い土地が生まれる可能性が高いといえます。

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相続で現物分割しやすいケースとできないケース

相続で現物分割しやすいケースとできないケース

最後に、相続で現物分割しやすいケースとできないケースをご紹介します。

現物分割しやすいケース1:特定の相続人に指定した遺産を相続しやすい

現物分割しやすいケースとしてまず挙げられるのが、特定の相続人に指定した遺産を相続しやすいことです。
被相続人の事業を継ぐ相続人が不動産、ほかの相続人には現金というわけかたもできます。
相続人全員が納得していれば、現物分割でスムーズにわけることが可能です。

現物分割しやすいケース2:多様な遺産があっても不公平になりにくい

被相続人の遺産にさまざまなものがある場合、相続人はなにかしらの遺産を取得できるのが一般的です。
たとえば現金や土地3つ、株式や自動車2台など多様な遺産があれば、公平に分割しやすくなるでしょう。
多様な遺産がある場合、現物分割なら、それぞれほしい遺産を取得できるのがメリットです。

現物分割しやすいケース3:現金や預貯金がある場合

現金や預貯金がある場合も、現物分割しやすいケースです。
たとえば現金1,000万円と、時価600万円の自動車をAさんとBさんでわけるとします。
現物分割では、現金と自動車をそれぞれが取得することになるのが一般的です。
しかし、現金を取得したほうが多く相続したことになるため、不公平になってしまいます。
そのような場合は1,000万円のなかから200万円を渡せば、どちらも800万円を取得したことになり、平等に分割できます。
現金や預貯金があれば、不公平にならないよう調整できるのがメリットです。

現物分割できないケース1:価値が著しく減少してしまう場合

できないケースとしてまず挙げられるのが、価値が著しく減少してしまう場合です。
先述したとおり、ひとつの土地を分筆して相続する場合、形状によって価値の高い土地と低い土地が生まれるかもしれません。
活用しにくい土地は価値が減少する可能性があり、不公平になる可能性が高いといえます。
相続した土地が狭い場合は、現物分割に向いていないケースが多いです。

できないケース2:物理的にわけるのが難しい遺産の場合

建物など、物理的にわけるのが難しい場合も、現物分割しにくいといえます。
そのため、遺産のなかに建物が含まれている場合は、ほかの分割方法を用いるのが現実的です。

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まとめ

遺産の分割方法のひとつである、現物分割とはなにか、メリットやデメリット、利用しやすいケースを解説しました。
現物分割には手続きが簡単というメリットがある反面、不公平になる可能性があるといったデメリットも生じるため、相続時は注意しましょう。
私たち「株式会社みらい」は、群馬県伊勢崎市での不動産売却を専門としております。
土地や建物の相続や、遺産の分割方法でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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