事前に準備しておこう!不動産売却時の必要書類とは?

2023-01-24

事前に準備しておこう!不動産売却時の必要書類とは?

この記事のハイライト
●不動産売却前には図面や購入時のパンフレットを準備しておく
●契約締結時は権利証や建築確認済証が必要
●決済時には固定資産評価証明書や登記に関する書類を準備しておく

不動産売却では、さまざまな書類が必要になります。
そのため、いざというときに慌てないよう、どのような書類がいつ必要なのかを確認しておくことが大切です。
今回は不動産売却時の必要書類をご紹介します。
売却前・契約締結時・決済時それぞれの必要書類をまとめましたので、群馬県伊勢崎市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却での必要書類:売却前

不動産売却での必要書類:売却前

まずは、不動産売却前の必要書類をご紹介します。

不動産売却前の必要書類1:図面と設備の仕様書

売却前のタイミングで、図面と設備の仕様書を準備しておきます。
図面からは、間取りや主要採光面などを把握することが可能です。
リビングや水回りの場所、寝室や子ども部屋の位置や広さも確認できます。
設備の仕様書があれば、物件にどのような設備があるのかを調べることが可能です。
仕様書には設備の品番や材質が記載されているため、あったほうが買主にとって親切といえるでしょう。
また、仲介の依頼を受けた不動産会社は、自社ホームページやレ物件情報サイトに、物件の情報を登録するのが一般的です。
現地販売会をおこなう場合は、チラシを作成することもあります。
その際に、図面や仕様書があると物件の情報を詳しく記載することが可能です。
ウッドデッキやカーポートなど、ほかの物件と差を付けられる部分があれば、積極的にアピールできます。

不動産売却前の必要書類2:住宅ローンの償還表

不動産売却前の必要書類として、住宅ローンの償還表も挙げられます。
住宅ローンの償還表とは、住宅ローンの残債がいくらあるのかを確認する書類です。
残債の金額に応じて売り出し価格を決めるケースが多いので、不動産売却時に住宅ローンが残っている場合は、償還表を準備しておきましょう。
ちなみに、住宅ローンの償還表は、融資を受けている金融機関から定期的に送付されます。
見当たらない場合は銀行などに確認してみてください。

不動産売却前の必要書類3:購入時のパンフレット

売却する不動産を購入した際の、パンフレットも必要書類のひとつです。
パンフレットには築年数や構造、価格などが記載されています。
最寄り駅からの距離や、周辺環境についても記載されているのが一般的です。
不動産売却では、買主が決まったら購入時のパンフレットも渡すことになります。
募集図面をスムーズに作成する際にも役立つので、ぜひ準備しておきましょう。
パンフレットは、購入時に売主から受け取っているはずですが、紛失してしまった場合は施工会社に問い合わせてみてください。
有料で再発行してくれるところもあります。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却での必要書類:契約締結時

不動産売却での必要書類:契約締結時

続いて、不動産売却の契約締結時に準備する書類をご紹介します。

契約締結時の必要書類1:権利証

契約締結時の必要書類としてまず挙げられるのが、権利証です。
権利証とは、登記名義人が本人であることを証明するもので、法務局が交付します。
平成17年3月に不動産登記法が改正され、現在はインターネットでも登記申請ができるようになりました。
そのため、新規で登記をおこなう場合は、12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知」が発行されます。
また、登記識別情報は、なくしてしまうと再発行ができません。
もし紛失してしまった場合は、司法書士や弁護士などに依頼し、本人確認情報を作成してもらったり、事前通知手続きをおこなったりする必要があります。

契約締結時の必要書類2:固定資産税納税通知書

不動産売却の契約締結時には、固定資産税納税通知書も必要です。
固定資産税納税通知書は、固定資産税を確認したり、登録免許税を計算したりするときに必要となります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるため、売主が最初に全額負担するのが一般的です。
年の途中で不動産売却した際は、日割りで精算し、買主にも一部を負担してもらうことになるでしょう。
また、固定資産税納税通知書からは、不動産にどのくらいの価値があるのかも把握できます。
売り出し価格を決める際にも役立つので、必要書類としてぜひ押さえておいてください。
固定資産税納税通知書は、毎年5月ごろに税務署から送付されます。

契約締結時の必要書類3:建築確認済証

建築確認済証とは、建築基準法に則って建築された建物であることを証明する書類です。
不動産売却時に建築確認済証がない場合、買主が住宅ローンを利用できないことがあるので注意しなければなりません。
建築確認済証は、購入時や建築時に売主から交付されます。
紛失してしまうと再発行ができないため、市役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得なさってください。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却での必要書類:決済時

不動産売却での必要書類:決済時

最後に、不動産売却時の必要書類として、契約締結時に準備する書類をご紹介します。

決済時の必要書類1:固定資産評価証明書

不動産売却の決済時には、固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、所有権移転登記に必要となります。
土地と建物それぞれ別に取得する必要があり、有効期限は3か月です。
有効期限が切れてしまうと、再取得することになる可能性があるので、取得するタイミングに注意しましょう。
また、建物が複数の土地に跨って建っている場合、それぞれの土地の固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、県税事務所や都税事務所で入手できます。

決済時の必要書類2:本人確認書類

決済時には、本人確認書類も準備しておきます。
本人確認書類の例は、下記のとおりです。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカードなど

売主の本人確認に必要なので、顔写真付きの公的な書類を準備します。

決済時の必要書類3:実印と印鑑証明書

実印と印鑑証明書も、不動産売却における決済時の必要書類です。
印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを準備します。
居住地の市役所で取得可能ですが、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストアで取得できる自治体もあります。
また、売却する不動産に複数の所有者がいる場合、全員の印鑑証明書が必要です。
遠方に住んでいる方の分は、郵送などで取り寄せが必要になる可能性があるため、余裕を持って準備しておくようにしましょう。

決済時の必要書類4:登記に関する書類

決済時は司法書士に登記を依頼するため、下記の書類も必要です。

  • 委任状(司法書士に対するもの)
  • 登記原因証明情報
  • 代理権授与証明書

代理権授与証明書とは、決済当日に立ち会わない場合の必要書類です。
上記の書類は、基本的に司法書士が作成してくれるので、当日は署名し、実印を押印しましょう。

決済時の必要書類5:通帳(振り込み先情報)

不動産売却時は大きなお金が入金されるため、現金ではなく銀行振り込みになるケースがほとんどです。
そのため、口座情報を買主に伝えるため、振り込み先情報として通帳を準備しておきます。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

まとめ

不動産売却における必要書類を、売却前・契約締結時・決済時にわけて解説しました。
必要なタイミングになって慌てないよう、あらかじめ準備できるものは早めに揃えておくのがおすすめです。
私たち「株式会社みらい」は、群馬県伊勢崎市での不動産売却を専門としております。
土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0270-61-6315

営業時間
9:30~19:00
定休日
年中無休

売却査定

お問い合わせ