相続で必要な遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策をご紹介

2022-12-20

相続で必要な遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策をご紹介

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法などを話し合って決めること
●遺産分割協議では不動産の評価方法や分割方法などでトラブルが起きやすい
●どうしても話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用するなどの解決策がある

相続が発生した場合、遺産分割協議が必要となるケースが少なくありません。
しかし、遺産分割協議では相続人全員の合意が求められるため、話がまとまらず、トラブルに発展することもあります。
この記事では、そもそも遺産分割協議とはなにか、よくあるトラブル事例、またその解決策をご説明します。
群馬県伊勢崎市にある不動産の相続に関わっている方は、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

相続における遺産分割協議とは?

相続における遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法などを話し合って決めることです。
ここでは、遺産分割協議とはなにか、また遺産分割協議が必要となるケースについてご説明します。

そもそも遺産分割協議とはなにか

遺産分割協議とは、相続財産にはなにがあるか、また相続人は誰かを確定させたあとに、相続人全員でおこなわれる話し合いのことです。
必ず相続人全員の合意が必要なため、相続人のなかに連絡が取れない方がいたとしても、無視して進めることはできません。
また、協議が終わってから、ほかにも相続人がいたことを知った場合など、相続人全員が参加していない協議は無効となります。
亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を確認し、相続人をもれなく確定させましょう。
遺産分割協議はいつまでに終わらせなければいけないという期限はありません。
しかし、相続税に関する軽減措置や不動産売却に関連する特例などには、期限が定められています。
税金の優遇措置を求める場合は、期限内に協議を終わらせたほうが良いでしょう。

遺産分割協議が必要なケース

遺言書のとおりに遺産を分割する場合、遺産分割協議は不要です。
しかし、遺言書がない場合や、遺言書とは異なる遺産分割を求める場合、遺言書に書かれている遺産分割方法だけでは不十分な場合などは、協議が必要です。
たとえ遺言書があったとしても、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、遺言の内容と違う分割方法を取ることも可能です。

遺産には借金も含まれる

遺産には、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
基本的には、借金の分割は遺産分割協議で決めることはできず、法律で定められているとおりに分割されます。
一部の相続人だけに借金を負担させたい場合は、相続人全員の合意だけでなく、お金を貸している債権者からの承諾も必要です。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

相続でトラブルになりやすい遺産分割協議の実例

相続でトラブルになりやすい遺産分割協議の実例

遺産分割協議では相続人の間で意見が割れることも多く、トラブルに発展することが珍しくありません。
ここでは、遺産分割協議でトラブルになりやすい実例をご紹介します。

遺産の範囲が不明確で起きるトラブル

亡くなった被相続人の財産か、他人の財産かが不明確であることが原因で、トラブルが起きる場合があります。
遺産分割の対象となるのは被相続人の財産だけなので、他人のものであれば相続することはできません。
また、被相続人の遺産の範囲が不明確で、ほかに遺産があるかもしれない場合も、話し合いがスムーズに進みにくくなることがあります。
その場合は、今わかっている遺産についてのみ分割協議をおこない、もし今後新しく見つかれば改めて話し合うという留保を付けておくと良いでしょう。

不動産の分割方法によるトラブル

遺産のなかでも、不動産は複数人でわけるのが難しいため、トラブルになりやすい特徴があります。
不動産の分割方法には以下の4種類があります。

  • 現物分割:1人の相続人が不動産をそのまま相続する
  • 代償分割:1人の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人には金銭などで支払い調整をする
  • 換価分割:不動産を売却し現金化したうえで分配する
  • 共有分割:そのままの不動産を共有の持ち物として複数の相続人で取得する

不動産をそのままにしておくか、売却するかなどでも意見が割れることが珍しくありません。
代償分割などは不動産を受け取る相続人に現金の持ち合わせがないと難しい、共有分割によって複数人で共有していると不動産が活用しにくいという問題があります。
負担を少なくし、なるべく公平に分割したい場合は、売却によって換金してから利益を分配する換価分割を候補に入れると良いでしょう。

不動産の評価方法の違いによるトラブル

不動産を分割するためには、まず不動産の価値をはっきりさせる必要があります。
しかし、不動産の価値をはかるための評価方法は複数あり、方法によって大きく価格が異なることも珍しくありません。
評価額の違いによって各相続人の取り分が異なるため、トラブルに発展しやすい傾向があります。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

相続時の遺産分割協議に関するトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議に関するトラブルの解決策

遺産分割協議がまとまらず、トラブルに発展したときの解決策や、トラブルを未然に防ぐ方法を知っておくことが大切です。
ここでは、トラブルに対する解決策をご説明します。

遺産分割調停・審判をおこなう

どうしても話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて調停を利用することができます。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いをおこないます。
第三者を介することで冷静な話し合いがしやすくなり、公平な解決を目指せるでしょう。
ただし、調停は月に1回のペースで開かれ、結果がまとまるまでおよそ1年から2年以上かかることもあります。
それでも話がまとまらず、調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判の手続きが開始されます。
審判では裁判所が法律に従って判断を示し、相続人はその内容に従わなければいけません。
遺産分割協議から調停、審判まで進んだ場合、決着がつくまでに3年から5年ほどの期間が必要となるケースも少なくありません。

被相続人が生前に適切な遺言書を作成しておく

トラブルが起きてしまうと、完全に解決するのは難しいケースが少なくありません。
生前に適切な遺言書を作成しておくことで、無用なトラブルを避けることができます。
遺言書の作成には専門的な知識が必要となるため、自分の死後に争ってほしくない場合は弁護士などの専門家に相談しながら遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくことも有効です。
遺言書の内容どおりに相続が実行されるよう、手続きをおこなうのが遺言執行者です。
手続きを進める担当者がおらずに時間がかかることが少なくありませんが、遺言執行者がいればそのような事態は避けられるでしょう。

相続が起きる前から話し合いをしておく

遺産分割協議のトラブルに対する有効な解決策は、事前の話し合いです。
相続が起きてから話し合いを始めると、意見の違いや分割しにくい不動産の扱いなどに困り、トラブルが起きやすくなります。
そうならないために、事前に被相続人と相続人でどのような遺産があり、どのように分割するかを話し合っておくことが大切です。
不動産の分割でトラブルが起きそうな場合は事前に売却して現金化しておく、遺産の範囲を明確にしておくなど、生前にできる解決策は多くあります。

この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

まとめ

相続における遺産分割協議とはなにか、トラブル、その解決策についてご説明しました。
複数の相続人がいて不動産が遺産に含まれている場合は、とくにトラブルが起きやすいため注意が必要です。
群馬県伊勢崎市で相続不動産をお持ちの方は、「株式会社みらい」にお気軽にご相談ください。
不動産の査定のご依頼もホームページから受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0270-61-6315

営業時間
9:30~19:00
定休日
年中無休

売却査定

お問い合わせ