2022-12-20
近年は空き家の増加が社会問題となっており、放置を続けると倒壊などの危険があるだけでなく税負担も重くなるおそれがあります。
ひとことで空き家といっても複数の種類があり、とくに近年問題となっているのは「その他の空き家」と呼ばれるものです。
この記事では、空き家の種類とはなにかや増加率の高い「その他の空き家」について、また、放置を続けた場合のリスクを解説します。
群馬県伊勢崎市で空き家をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
現在、日本では高齢化社会が進んでいることもあり、空き家の増加が社会問題になっています。
空き家には大きくわけて「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」という4種類があります。
総務省は「住宅・土地統計調査」を5年に1回実施しており、2018年の調査が現在のところ最新版となっています。
ここでは、その調査結果を参考に、空き家の種類と割合について解説します。
空き家のなかでも50.9%という大きな割合を占めるのは「賃貸用の住宅」です。
おもに家賃収入を得るために、人に貸すことを目的としたマンションやアパート、一戸建てのなかで、入居者がいない物件を指します。
総務省の調査によると、1978年以降、賃貸用住宅の空き家の数は増加を続けています。
相続税対策として土地に賃貸用住宅を建設する方が増え、賃貸住宅を借りたい方の需要を上回ってしまったことも原因のひとつに考えられるでしょう。
売却用の住宅とは、売却のために空き家になっている、新築または中古の家のことです。
空き家全体の3.5%と、それほど多い割合ではありません。
中古住宅の場合は売却活動を開始してから買主に引き渡すまで3か月以上かかることが一般的なため、それまでの間は空き家として数えられるのです。
二次的住宅とは、別荘やセカンドハウス、リゾートマンションなど、一時的な使用のために所有されている家のことです。
時期によっては人が住んでいることになりますが、これらも空き家としてカウントされます。
空き家全体の4.5%の割合を占めています。
その他の住宅とは、上記3種類の空き家以外で人が住んでいない家のことです。
たとえば、転勤や入院、介護施設への入所などで長期間人が住んでいない家がこれにあたります。
老朽化で解体または建て替えが予定されている家や、活用予定がなく放置されている家も少なくありません。
その他の住宅の割合は空き家全体の41.4%にもおよび、もっとも増加率が高くなっています。
この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
4種類の空き家のなかで、もっとも高い増加率となっているのが「その他の住宅」です。
ここでは、引き続き総務省の2018年「住宅・土地統計調査」を参考に、空き家の増加に関する傾向を解説します。
かつては賃貸用の住宅が多く建設されたこともあり、過去には賃貸用の住宅が空き家全体の61.1%を記録したこともありました。
しかし、2003年以降賃貸用空き家の割合は下がり始め、2018年には空き家全体の半数程度になっています。
賃貸用の住宅の空き家自体は増えているのに対し、空き家のなかでの割合が下がっているということは、空き家全体の総数が増加していることを意味しています。
なかでも、近年増加率が高いのが「その他の住宅」です。
その他の住宅は1998年当時は空き家全体の31.7%しかありませんでした。
それが2018年には空き家全体の41.8%を占めるようになり、4種類の空き家のなかでもっとも高い増加率を記録しています。
空き家の件数から見ても、1998年ではおよそ182万5,000戸だったのに対し、2018年には348万7,000戸と約1.9倍にも膨れ上がっています。
これほどその他の空き家が増加した理由のひとつに、日本の高齢化が挙げられます。
住人が高齢になり、入院や介護施設への入居をきっかけに空き家になるケースが多くなっています。
子どもがいない家庭も多く、子どもがいても遠く離れて暮らしており、空き家の管理まで手が回らないケースが少なくありません。
高齢化社会が進むなか、空き家は増加を続けています。
しかし、増加しているなかでも増加幅は縮小傾向にあることにも着目してみましょう。
2003年から2008年までの間に空き家の総数はおよそ97万5,000戸増加していたのに対し、2013年から2018年の間の空き家の総数はおよそ29万3,000戸の増加にとどまっています。
空き家の増加に関する問題は続いているものの、行政が取り入れた空き家対策などが効果を発揮していると考えられるでしょう。
この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説
\お気軽にご相談ください!/
相続や親の入院などで空き家の管理が必要となった方は多いでしょう。
空き家の管理には手間と時間、費用がかかるため、放置されている空き家も少なくありません。
しかし、空き家を放置した場合はさまざまな問題が起きるおそれがあるため、早めの対処が必要となります。
空き家を管理せず放置していると、建物の劣化が速いスピードで進み、資産価値が下がることが多いです。
大きな地震や台風などの自然災害をきっかけに、建物が倒壊するリスクもあります。
また、瓦や門など、建物の一部が壊れて通行人にけがをさせた場合などは建物の所有者が責任を負うため、注意が必要です。
増加する空き家への対策として2014年に成立した「空家等対策特別措置法」により、適切に管理されていない空き家であると行政が認めた場合、「特定空家」に指定されるおそれがあります。
通常の場合、住宅の建っている土地は200㎡以下の部分の固定資産税は6分の1、それ以上の広さの部分は3分の1に軽減されています。
しかし、特定空家はこの軽減措置の対象外となるため、土地の固定資産税が大幅に上がることがあるのです。
さらに、行政からの勧告や命令に従わない場合、空き家は強制的に解体されることもあり、その費用は所有者に請求されます。
特定空家に指定されることは、デメリットが大きいといえるでしょう。
空き家を放置することによるリスクが高いため、適切な管理が必要です。
月に1度程度の換気や通水、家のなかと庭の掃除をおこない、自然災害が起きたときはその都度見回ると良いでしょう。
空き家は放置し続けるほど傷み、資産価値が下がりやすくなります。
このような手間がかけられない場合は、早めに売却するなどの対策を取ることが大切です。
この記事も読まれています|不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説
空き家の種類とはなにかや増加の傾向、放置した場合のリスクについて解説しました。
空き家を放置すると危険が高まるだけでなく、固定資産税が上がるなど多くのリスクがあるため、早めの対処が必要です。
群馬県伊勢崎市で空き家をお持ちの方は、わたくしども「株式会社みらい」にお任せください。
空き家の査定やご相談は、ホームページからも承っております。