不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

2022-11-15

不動産売却における媒介契約には3つの種類がある!メリットや注意点を解説

この記事のハイライト
●媒介契約とは、不動産売却において仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約のこと
●駅や学校の近くなど売れやすい不動産を売却する際は一般媒介契約、売れにくい不動産を売却する場合には専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめ
●不動産の特徴を考慮したうえで、どの種類の媒介契約を締結するか判断する

不動産を売却する際に自分1人で買主を見つけるのは困難なため、ほとんどの方が不動産会社に仲介を依頼するでしょう。
不動産会社に仲介を依頼する際は、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれに異なる特徴があるため、後悔しないためにも事前にメリットやデメリットを知っておくことが大切です。
この記事では、不動産売却における媒介契約の種類とメリット、売却時の注意点を解説します。
群馬県伊勢崎市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時の媒介契約とは?媒介契約の種類をご紹介

不動産売却時の媒介契約とは?媒介契約の種類をご紹介

媒介契約とは、仲介を依頼する不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約を締結する際には、報酬に関することや売買の条件などが記載されている「媒介契約書」を取り交わします。
媒介契約を結ぶことで、買主と不動産会社の間で認識をすり合わせ、不動産売買におけるトラブルを防止します。
なお、媒介契約には以下のように3つの種類があり、自分で選択することが可能です。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

後悔しないためにも、それぞれの特徴を事前に理解しておきましょう。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。
自分で見つけてきた買主とも直接売買が可能で、3種類のなかではもっとも自由度の高い媒介契約といえます。
ただし、一般媒介契約の場合、レインズ(不動産情報ネットワークシステム)への登録と販売活動の報告義務がありません。
そのため、サポート面については、専任系の媒介契約に比べると手薄になると考えておきましょう。
なお、一般媒介系には「明示型」と「非明示型」の2つのタイプがあります。
明示型の場合、他社と契約を交わすたびにその旨を報告する必要がありますが、非明示型の場合には、複数の不動産会社に仲介を依頼しても通知しなくて良いとされています。
どちらを選択しても、売買契約が成立した際には、どの不動産会社によって契約が結ばれたのかを早急に知らせなければなりません。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社の不動産会社に仲介を依頼する契約です。
複数の不動産会社と契約を結ぶことはできませんが、自分で見つけた買主と直接売買はできます。
専任媒介契約を締結した場合、不動産会社は7日以内にレインズへ物件情報を登録し、2週間に1回以上は活動状況を報告しなければなりません。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約です。
また、自分で見つけた買主との直接売買も認められていません。
そのため、知人や近所の方が不動産を購入したいとなった場合には、必ず不動産会社を介す必要があります。
専属専任媒介契約を締結した場合、不動産会社は5日以内にレインズへ物件情報を登録し、1週間に1回以上は活動状況を報告しなければなりません。

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不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれのメリットとは

不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれのメリットとは

ここでは、3種類ある媒介契約のメリットとデメリットをご紹介します。

一般媒介契約のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリットは買い手の幅を広げられることです。
複数の不動産会社に仲介を依頼すれば、購入希望者の条件を比較することができ、より良い条件で売却ができるようになります。
また、レインズへの登録が任意なので、物件情報が公にならず、売り出し中であることが知られにくいという点もメリットの1つです。
一方で、販売活動の報告が受けられないため、買い手の反応が把握できず、販売戦略が立てづらいというデメリットがあります。
人気エリアにある物件を売却したい方や、近隣住民に知られずに不動産を売却したい方は、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。

専任媒介契約のメリット・デメリット

専任媒介契約は1社としか契約を結べないため、一般媒介契約に比べると不動産会社の責任が重くなります。
そのため、不動産会社の積極的な販売活動が期待でき、早期売却に繋がりやすい点がメリットです。
また専任媒介契約は、自分で探した購入者とも直接売買ができるなど一般媒介契約のメリットも持ち合わせています。
一方、デメリットとしては、1社のみとしか契約が結べないため、売却先の幅が狭まってしまう点が挙げられます。
販売活動の報告頻度に関しても、専属専任媒介契約と比較するとサポートが少し手薄になることもデメリットの1つです。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約も専任媒介契約と同様に、不動産会社による積極的な販売活動によって早期売却がしやすいというメリットがあります。
専属専任媒介契約の場合、専任媒介契約よりもさらに不動産会社の責任が重くなるため、その分手厚いサポートが期待できるでしょう。
また、専属専任媒介契約は、3つ媒介契約のなかでもっとも販売活動の報告頻度が高いというメリットもあります。
7日に1回以上は報告を受けられるため、販売戦略が立てやすく、早期に売却できる可能性が高くなります。
一方で、専任媒介契約と同様に、1社のみとしか契約が結べないため、売却先の幅が狭まってしまう点はデメリットといえるでしょう。

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不動産売却における媒介契約の注意点とは?

不動産売却における媒介契約の注意点とは?

最後に、媒介契約を結ぶ際の注意点をご紹介します。
以下の注意点を理解したうえで、どの媒介契約を選ぶか判断しましょう。

一般媒介契約の場合は内見や申し込みが重ならないよう注意する

一般媒介契約を結ぶ場合、契約する不動産会社が多くなりすぎないように注意しましょう。
依頼する不動産会社が多くなるほど、買い手とやりとりする回数も増えます。
また、複数社が販売活動をするため、内見希望日時が重複したり、ほぼ同じタイミングで購入の申し込みが入ったりする可能性も無視できません。
内見予約に関しては、予約が入った時点で手帳に書き込むなどしてスケジュール管理を徹底しましょう。
申し込みについては、申し込みが入った順番に交渉するのが一般的です。
トラブルを避けるためにも、購入者が決まったら、ほかの不動産会社へ速やかに連絡するようにしましょう。

不動産の特徴を考慮する

どの種類の媒介契約にするか選ぶ際は、不動産の特徴も考慮することが大切です。
たとえば、駅や学校の近くなど売りやすい物件は、大々的に広告を打ち出したりしなくても、スムーズに売却できる可能性があります。
そのため、買い手の幅を広げて、より好条件で売却できる一般媒介契約がおすすめです。
一方、築年数の経過した建物や過疎化が進んだ地域にある物件などは、そもそも買い手が少ないため、一般媒介契約では売れ残ってしまう可能性があります。
売れにくいとされる不動産を売却する際は、不動産会社が売却活動に力を注ぎやすい専任系の媒介契約がおすすめです。
このように、媒介契約の種類は不動産の特徴を考慮して判断する必要があります。

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まとめ

媒介契約の種類やメリットとデメリット、注意点について解説しました。
一般的には専属専任媒介契約と専任媒介契約が売却しやすいといわれていますが、状況によっては一般媒介契約を選択したほうが良いケースもあります。
どの種類の媒介契約を選ぶか自分で決めるのが難しい場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「株式会社みらい」は、群馬県伊勢崎市を中心に不動産売却をお手伝いしております。
媒介契約の選び方を含め、不動産売却についてお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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