2025-05-20
終活が注目されるようになった近年、相続トラブルを防止するために遺言書を作成する方が増えています。
しかし人の死はいつやってくるかわからないので、大切に保管していたはずの遺言書を紛失してしまうケースもあるでしょう。
今回は遺言書を紛失した際の対処法を、遺言書の種類別に解説します。
群馬県伊勢崎市で相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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一口に遺言と言っても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書です。
特別な手続きが必要なく、紙とペンさえあれば誰でも作成できるというメリットがあります。
まずは自筆証書遺言を紛失した場合の対処法から確認しておきましょう。
自筆証書遺言を紛失した場合は、原則として遺言書を書き直す必要があります。
念の為コピーを取っていたとしても、遺言としての正式な効力はありません。
「自筆」証書遺言とあるように、自筆であることが条件であるためです。
コピーではその条件を満たさないため、紛失時には再度書き直さなければなりません。
遺言書を書き直す場合は、紛失した遺言書が見つかる可能性があることを意識しましょう。
ご自身が亡くなり、相続人が遺産の整理をしている時に、紛失したはずの遺言書が発見されることがあります。
新しい遺言書と古い遺言書の内容が矛盾していたら、どちらの遺言書が優先されるかが問題となってしまいます。
基本的には最新の遺言書の内容が優先されますが、曖昧な場合は遺言の内容をめぐってトラブルになる可能性が高いでしょう。
新たに遺言書を作成する場合は、紛失した遺言書と相違がないようにし、可能であれば弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
また紛失に気づいたら、遺言書を紛失したことと新しい遺言書を優先してほしいことを相続人に伝えておくようにしましょう。
そもそも遺言書を紛失しないようにするためには、どうしたら良いのでしょうか。
紛失対策としておすすめなのが、自筆証書遺言書保管制度の活用です。
自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が書いた自筆証書遺言書を法務局で預かる制度です。
このサービスを利用すれば、遺言書を法務局が預かってくれるので、紛失する心配がありません。
また家庭裁判所の検認の手続きが不要になる、遺言の内容を自分以外に秘密にできるなどのメリットもあります。
紛失のリスクを低くするためにも、自筆証書遺言を作成する際は、自筆証書遺言書保管制度の活用をご検討ください。
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公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。
遺言者本人が公証人と証人の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人が文章にします。
公証人が作成する公文書であるため、主旨の不明などを理由に無効になる恐れが少ない点がメリットです。
続いて、公正証書遺言を紛失した場合の対処法を解説します。
公正証書遺言書を紛失してしまった場合、新たに書き直す必要はありません。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、再発行が可能なためです。
公証役場では、公正証書遺言の原本、正本、謄本が1通ずつ作成されます。
原本は公証役場に長い間保管され、遺言者本人には渡されません。
その代わり原本と同じ効力をもつ正本が交付され、相続人はこの正本を利用して手続きをおこないます。
原本が公証役場に保管されているため、紛失してしまっても正本の再発行が可能となるわけです。
なお、謄本も原本の写しですが、原本と同じ効力は持っておらず、遺言書の存在や内容を確認するためにあります。
謄本も正本と同様に、公証役場に依頼すれば、再発行してもらうことが可能です。
公正証書遺言を再発行したい場合、原本を保管している公証役場に依頼する必要があります。
もしどの公証役場に原本を保管したかわからない場合は、お近くの公証役場に問い合わせてみましょう。
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会が運用しているシステムで検索が可能です。
検索システムは全国どこの公証役場でも利用できるので、最寄りの公証役場に必要書類を持参して手続きをしてください。
ただしシステムを依頼できるのは、遺言者本人または遺言者の委任を受けた代理人、相続人や受遺者などに限ります。
なお、昭和63年以前に作成された公正証書遺言はデータベース化されていないため、お近くの公証役場を中心に問い合わせて確認する必要があります。
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秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言の存在を証明してもらう遺言です。
遺言書を作成したあと封筒に入れて公証役場に提出するため、遺言の中身が他人に知られることはありません。
公証人は遺言に関与も保管もしませんが、遺言書が作成されたという事実は証明してくれます。
秘密証書遺言の場合、代筆やパソコンでの作成が認められており、手が不自由な方でも作成することが可能です。
ただし署名と押印は遺言者本人がしなければならず、代理人がおこなうと無効となるためご注意ください。
公証役場で手続きが終わったら遺言を持ち帰り、ご自身で保管します。
公的な保管制度もないので、紛失しないように大切に保管しましょう。
秘密証書遺言を紛失してしまった場合、再度遺言書を作成する必要があります。
また自筆証書遺言と同様に、新たな遺言書を作成する際は、内容に注意しなければなりません。
紛失した遺言書と新たに作成した遺言書に相違があると、遺言書の内容や効力を巡ってトラブルになる可能性があります。
秘密証書遺言は作成における利便性や保管の面でメリットが少ないとされており、実際にこの方法を選ぶ方は少ないのが現状です。
たとえば、公正証書遺言も公証役場で作成する遺言書ですが、原本が保管されるため紛失のリスクがありません。
しかし秘密証書遺言はご自身で保管しなければならず、遺言者が亡くなったあと発見されないというリスクもあります。
また自筆証書遺言に比べると手続きに時間がかかり、公証人に支払う手数料も用意しなければなりません。
遺言を残す際は、保管や再発行の利便性も考えたうえで、どの方式を選択するかを慎重に検討することが大切です。
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遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、紛失してしまったら再度作成し直さなければなりません。
その際は、紛失した遺言書が見つかる可能性を考慮して、内容に相違がないよう作成することが大切です。
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるので、紛失の恐れがなく、遺言書が破棄されたり改ざんされたりする心配もありません。
どの方法を選択するかは、メリットとデメリットをよく理解したうえで、新調に判断しましょう。
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