2023-05-16
空き家を所有している方のなかには、賃貸物件として貸し出すなど活用をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家は所有しているだけでコストや管理が必要となるため、早い段階で活用方法を考えることをおすすめします。
そこで、空き家を賃貸に出すメリットとデメリット、また注意点を解説します。
群馬県伊勢崎市で空き家の活用をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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空き家を賃貸物件として貸し出すことには以下のようなメリットがあります。
それぞれのメリットについてご説明します。
空き家を賃貸物件として貸し出す最大のメリットは、家賃収入が得られることです。
空き家を放置するだけでは何も生みませんが、入居者が入れば毎月継続的な収入を得ることができます。
空き家は所有しているだけで、税金や維持費がかかります。
家賃収入を得られれば、これらのコストを相殺でき、余った分は利益となるでしょう。
賃貸物件として貸し出せば長期間入居が見込めるため、一度入居者を獲得できれば長期的な収入が得られる可能性が高いと言えます。
賃貸物件として貸し出せば、不動産を手放さなくて良い点もメリットの1つです。
現在は空き家となっていても、思い入れがある家を手放したくないという場合には、手放す必要がない賃貸物件とすることは有効的な手段と言えるでしょう。
また、将来的に空き家に住む予定がある場合にもおすすめです。
一時的に賃貸経営をおこなってから売却することも可能なため、それまで自由に活用できます。
賃貸物件として貸し出して誰かに住んでもらうことで、物件を管理してもらえるというメリットがあります。
誰も住んでいない空き家は、建物の老朽化が急速に進みます。
また、空き巣に狙われたり犯罪の拠点とることも否定できません。
劣化を防ぐためには、定期的な換気や通水、掃除などメンテナンスも欠かせないでしょう。
その点、誰かに住んでもらえれば物件の管理をしてもらえるため、劣化を遅らせることや管理の手間も減らすことが可能です。
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一方で、空き家を賃貸物件として貸し出すことにはデメリットも存在します。
空き家を賃貸に出すデメリットは以下の3つです。
それぞれのデメリットについてご説明します。
空き家を賃貸物件として貸し出す前には、さまざまな箇所の修繕が必要となる場合があります。
もちろん、そのままの状態で住める環境であれば不要ですが、短期間でも空き家となっていた場合は劣化が進んでいるケースが多いです。
そのため、修繕に併せて家全体のクリーニングなどが必要になり、その費用は所有者が負担しなければなりません。
また、入居後も水回りや設備の劣化などにより交換・修繕が必要となることもあるでしょう。
このように、賃貸物件として貸し出すには修繕などの費用が発生し、所有者が負担しなければならないというデメリットがあります。
賃貸物件として貸し出すと、入居者とトラブルになることがあります。
たとえば、家賃滞納や物件の使用方法などで対応に悩まされることも少なくありません。
問題が発生した場合は、自分で対処しなければならないため、多大な労力となることも考えられます。
また、近隣トラブルなどによっては、将来的に戻りづらくなる可能性もあるため注意が必要です。
空き家の賃貸経営を始めると、入居者の権利が尊重されます。
そのため、たとえ所有者であっても賃貸借契約がある期間は不動産を自由に使用できなくなります。
また、所有者の都合で契約期間中に入居者に退去を申し出ることはできません。
このように、不動産を使用できる権限が制限されるという点もデメリットの1つです。
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最後に賃貸に出す際の注意点を確認しておきましょう。
注意点は以下の3つです。
それぞれの注意点についてご説明します。
当然ですが、入居者がいなくなれば家賃収入が得られなくなってしまいます。
仮にリフォーム費用をローンで組んでおり、家賃収入を返済に充てていた場合は、自己資金でまかなわなければなりません。
さらに長い間入居者が決まらず空室状態が続くと、税金や維持費などの費用がかかるため赤字となる可能性もあるでしょう。
また、空室状態では劣化が加速しやすいため、定期的な管理や掃除などをおこなう必要も出てきます。
そのため、空き家を賃貸物件として活用する場合は、周辺の需要はあるのかを見極めることがポイントです。
放置していた空き家で賃貸経営をしていた場合は、家賃収入の有無が極端になりやすいというリスクに注意が必要です。
空き家を賃貸物件として貸し出し家賃収入を得ると、確定申告が毎年必要になります。
賃貸収入を得る利益によっては、所得税を納めなければならないこともあります。
賃貸収入を得られるだけではなく、確定申告のために日々の経理や帳簿なども対応しなければならないことに注意しましょう。
空き家を賃貸物件として貸し出す際は、入居者と契約を締結します。
契約の形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
そのため、貸し出したあとに後悔をしないためにも、しっかりとの種類について確認しておくことが大切です。
普通借家契約とは
普通借家契約とは、退去の申し出が入居者からない限り契約が更新される契約形態です。
この契約では、正当な理由がない限り貸主から退去を命じることはできません。
定期借家契約とは
一方で定期借家契約とは、契約期間を設けている契約形態です。
契約期間が終了すれば再更新がないため、一時的に家を貸し出したいという場合にはおすすめの契約方法と言えます。
ただし、貸主と借主の合意があれば再契約することは可能です。
短い契約期間を設定している場合は、入居者が見つからないというケースもあるため注意が必要です。
このように、普通借家契約と定期借家契約では、契約の更新の有無に違いがあります。
トラブルを回避するためにも、どちらの契約形態が適しているか慎重に検討してから決めましょう。
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空き家を賃貸物件として貸し出せば、継続的に家賃収入が得られたり、入居者に管理をしてもらえるなどのメリットがあります。
しかし、一方で家賃滞納や近隣トラブルなどが発生すれば、原則として所有者がすべて対応しなければなりません。
また、リフォームなどにローンを利用している場合は空室リスクにも注意が必要です。
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