2025-09-16

長く一緒に生活してきた夫婦でも、やむを得ず熟年離婚をおこなうケースがあります。
しかし、熟年離婚の場合は、財産分与する財産が多くトラブルになりやすいため注意しなければなりません。
そこで、離婚時の財産分与とはなにか、財産分与の方法や持ち家を財産分与する際の選択肢について解説します。
群馬県伊勢崎市で熟年離婚をお考え中の方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

結婚から20年以上連れ添った夫婦が熟年離婚する場合、財産分与時にトラブルになりやすい傾向にあります。
なぜなら、婚姻期間が長いほど分ける財産が多くなるためです。
ここでは、そもそも財産分与とはなにか、また熟年離婚時に財産分与の対象となる財産について解説します。
離婚する際は、婚姻中に築いた財産を夫婦で分け合う「財産分与」をおこなうのが一般的です。
財産分与は、夫婦が協力して築いた「共有財産」を指します。
また、専業主婦(夫)で仕事をしていない場合でも、収入は仕事をしている相手を支えたことで得られるものと見なされるため、共有財産と判断されます。
財産分与の対象となる財産、いわゆる共有財産には以下のようなものが該当します。
財産分与の対象となるものは、財産の名義に関係ありません。
そのため、預金通帳が夫名義や妻名義でも関係なく財産分与がおこなわれます。
なお、年金については、第2号被保険者が支払う厚生年金のみが財産分与の対象となります。
このように、財産分与の対象となるものが多いため、離婚前にどのような財産があるか調べておくことが大切です。
一方で、財産分与の対象とならない財産は、結婚前の貯金や結婚前に購入したもの、相続した財産、個人的な借金などを指します。
これらは「特有財産」に分類され、夫婦のどちらか片方の財産となります。
なお、結婚前から同じ口座を使用しているような場合は、通帳を遡って確認しなければなりません。
▼この記事も読まれています
相続の際に注意が必要な「負動産」とは?処分方法や相続放棄も解説!
\お気軽にご相談ください!/

持ち家を含む共有財産を財産分与する方法は、状況に応じて3つの方法から選択することができます。
ここでは、3つの種類の財産分与の方法や分割割合、また調停や審判を利用する際の期限についても解説します。
財産分与の方法には以下の3つの種類があります。
1つ目の清算的財産分与とは、婚姻中に築いた共有財産を清算する分与方法であり、財産分与のなかでもっとも一般的な方法です。
清算的財産の対象となるものは、不動産や車、預貯金、株、貴金属などが該当します。
2つ目の扶養的財産分与とは、離婚によって片方の生活が苦しくなってしまう場合に、その生活を補助する目的によっておこなわれる分与方法です。
一般的には、経済的に優位な配偶者が立場が弱い配偶者を扶養するために、離婚後に一定額を定期的に支払うことになります。
具体的に金額が決まっているわけではありませんが、毎月数万円程度を半年から3年を目安に支払われます。
ただし、これはあくまでも相手の生活を維持するためであり、婚姻生活中の婚姻費用の分担とは異なるため注意しましょう。
3つ目の慰謝料的財産分与は、片方に非があることで離婚に至った場合に、相手の精神的苦痛に対する慰謝料として分与する方法です。
たとえば、不倫やDVなどの有責行為が該当します。
このようなケースに該当する場合は、慰謝料的財産分与にて慰謝料を含めた支払額および支払い方法が決まります。
なお、慰謝料的財産分与の場合は、不動産やペット、有価証券など現金以外の財産も請求することが可能です。
離婚に伴い財産分与をおこなう場合は、原則2分の1ずつ分け合うのが一般的です。
仮に、専業主婦(夫)で片方しか収入がなかった場合も同様に財産の2分の1を受け取ることができます。
ただし、双方が合意していれば、この限りではありません。
つまり、双方の話し合いによって分割割合を変えることも可能です。
財産分与は、離婚時および離婚後も請求することができます。
その際は、請求期限は2年間と定められています。
2年間を過ぎてしまうと権利が消滅し、財産分与請求ができなくなるため注意が必要です。
なお、離婚成立から2年以内に調停や審判の申し立てをおこなっていれば、その調停・審理中に2年が経過しても、財産分与を受けることができます。
▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや利用しやすいケースを解説
\お気軽にご相談ください!/

熟年離婚の場合、持ち家を所有しているケースも多いのではないでしょうか。
前述したように、建物や土地も財産分与の対象となりますが、家は現金などと異なり簡単に分けることができません。
ここでは、持ち家を財産分与する際の選択肢を見ていきましょう。
持ち家を分けるのにもっとも効果的といえるのが、売却で現金化し、そのお金を分け合う方法です。
建物や土地といった不動産は、現金化することで分割しやすくなります。
家を売却する方法には、「仲介」と「買取」に大きく分けられます。
仲介とは、不動産会社が売主と買主のあいだに入り、売買を進めて行く方法です。
一方で、買取とは不動産会社が直接物件を買い取ることを指します。
買主が決まっているため、売却活動の必要がなくスピーディーに売却できるのが特徴です。
そのほかにも、売却後も賃貸契約をして住み続けることができるリースバックもあります。
リースバックは、まとまった資金が得られるうえに、生活環境を変えることなく住み続けることができるメリットがあります。
このように、売却方法はそれぞれあるため、不動産会社と相談しながら、それぞれ状況に見合った適切な売却方法を選択すると良いでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている場合で、売却価格を上回る「オーバーローン」の場合は、使用できる売却方法が限られてしまうため注意が必要です。
オーバーローンの状態は、売却代金で住宅ローンを完済できないため、差額を自己資金で賄うなどの対処が必要になってきます。
自己資金で賄えない場合は、金融機関に同意を得て売却する任意売却を選択することになるでしょう。
家を売却する以外に、どちらか片方に譲渡するという選択肢もあります。
たとえば、片方が家をもらい、その代わりに家の価値の半分程度のお金を相手に渡す方法です。
この場合は、まずは家の価値がどのくらいか査定依頼をおこないましょう。
査定は、不動産会社で無料でおこなうことができるため、気軽にご相談ください。
▼この記事も読まれています
相続で遺言書を紛失してしまったら?遺言書の種類ごとに対処法を解説
熟年離婚時の財産分与の対象は、婚姻中に築いた財産で不動産や車、現金、株、借金などが該当します。
割合は基本的に2分の1ずつですが、夫婦の話し合いによって変えることも可能です。
持ち家を財産分与する方法は、売却や譲渡が考えられますが、住宅ローン残債が売却価格よりも多い場合は売却方法が限られるため注意しましょう。
伊勢崎市の不動産売却なら株式会社みらいへ。
不動産買取もおこなっており、不動産コンサルマスターと不動産のプロフェッショナルがお客様をトータルサポートいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社みらい
伊勢崎市を中心とした相続等の不動産コンサルティングに特化した地域密着型の不動産会社です。
先代からの資産を減らすことなく、次世代につなぐ資産となるケースもございます。
『地域』に根差した不動産業者として、長年培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。
■強み
・安心・正確・秘密厳守で対応
・8割のお客様が半年以内に売却完了
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)