2025-07-15
不動産売買契約時には売主が立ち会う必要がありますが、諸事情により本人が取引に立ち会えない場合もあるでしょう。
このような場合、所定の手続きを踏んで必要な書類を準備すれば、代理人によって契約を結ぶことが可能です。
そこで今回は、不動産売却において代理人を立てる際に必要となる「委任状」について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産売却をお考えの方は、参考になさってください。
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不動産の売却では、基本的に売主と買主が対面で契約を締結するのが一般的です。
しかし、売主本人がやむを得ない事情で契約に立ち会えない場合、代理人を立て、所定の委任状を用意することで、本人に代わって売却手続きを進めることが可能です。
委任状とは、代理人に一定の権限を正式に委ねたことを示す文書であり、不動産取引においても法的効力を持ちます。
では、実際にどのような場面で委任状が必要となるのでしょうか。
ここでは、不動産売却時に代理人を立てる代表的なケースをご紹介します。
売却する不動産が遠方にあると、売主本人が現地へ足を運ぶことが難しい場合があります。
たとえば、高齢で長距離の移動が困難な場合や、海外在住のため日本国内での契約に参加できないといったケースです。
こうしたときは、近くに住む親族などを代理人として立て、売主の代わりに契約手続きを進めることが可能です。
仕事や家庭の事情で多忙なため、契約日程の調整が難しいというケースもあります。
不動産売却は、書類の準備や手続きの確認など、本人の関与が求められる場面が多くあります。
しかし、スケジュールの都合で本人が対応できないと、売却プロセスが滞る可能性もあるでしょう。
その場合、代理人を立てて手続きを委任すれば、売却をスムーズに進めることができます。
複数人で共有している不動産を売却する際も、委任状が必要になるケースがあります。
相続によって複数の相続人が1つの不動産を共有している場合、全員が同意しないと売却はできません。
しかし、各共有者が集まって手続きを進めるのは現実的に難しいこともあるでしょう。
そのような場合、相続人のうちの1人を代表者として選任し、他の共有者が委任状を発行することで、代表者が一括して手続きを進められるようになります。
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委任状に決まったフォーマットはありませんが、必ず入れなくてはならない事項がいくつかあります。
ここからは、不動産売却における委任状の書き方と併せて、委任状以外に必要となる書類について解説します。
委任状の書き方
委任状はとくに定められた書式はなく、パソコンでも手書きでも問題ありません。
ただし不動産に関する知識がないと、内容を自分で作成するのは難しい場合があります。
そのため、基本的には不動産会社や司法書士といった専門家が委任状を作成します。
ここで注意したいのが、作成をすべて任せきりにせずにご自身も積極的に関わることです。
委任状は売主本人が代理人に権限を与えたことを証明する書類であり、たとえ内容に誤りがあっても「知らなかった」では済まされないためです。
一度委任してしまった行為は、基本的にすべて本人の責任と見なされ、簡単に取り消したり撤回したりすることはできません。
トラブルを避けるためにも、委任状に記載される内容、とくに「どこまでの権限を代理人に与えるのか」は、売主本人がしっかり確認するようにしましょう。
不動産を売却する際に委任状を作成する場合、次のような一文を必ず記載しましょう。
「本人が売買契約に立ち会えないため、契約締結の権限を代理人に委任する」
この文は、本人が事情により手続きできないため、代理人に依頼したことを示すもので、委任状としての有効性を持たせるうえで重要です。
あわせて、委任状には以下の項目も記載する必要があります。
パソコンで作成した場合でも、署名は手書きでなければ無効になる場合があるので、署名欄は必ず自筆で記入しましょう。
委任状を提出する際には、本人確認のために代理人(受任者)の身分証明書などを求められる場合があります。
スムーズに手続きできるよう、提出時には以下の書類をそろえておきましょう。
印鑑証明書および住民票は、発行から3か月以内のものを用意する必要があります。
本人確認書類は顔写真付きのものでなければならず、運転免許証・マイナンバーカードなどが挙げられます。
なお、会社の用事で代理人が訪問する場合でも、名刺などの私的な書類では本人確認として認められません。
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最後に、委任状を作成する際の注意点について解説します。
委任状を作成する際に最も注意すべき点は、代理人にどの範囲までの権限を与えるのかを明確に記載することです。
たとえば、不動産を売却する際に必要になる書類のひとつに「固定資産評価証明書」があります。
これは市町村が発行するもので、その地域にあるすべての不動産(固定資産)の評価額が記載された重要な書類です。
この書類を通して、委任者がその市町村内に所有しているすべての不動産の評価額が一目でわかってしまいます。
つまり、資産の内容や規模といったプライバシーに関わる情報も、代理人に知られることになるのです。
代理人にして欲しくないことがあれば、禁止事項として記載することもできます。
また、万が一に備えて「売却条件に変更が生じる場合は、必ず本人と代理人で協議すること」などの一文を委任状に記載しておくと安心です。
想定外の状況が発生したときでも、あらかじめ話し合いの機会を設ける旨を定めておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
委任状には「捨印(すていん)」を押さないことも大切なポイントです。
捨印とは、書類の余白にあらかじめ押しておく印鑑で、後から内容を訂正する際に「訂正印」として使えるものです。
委任状に捨印があると、代理人が委任内容を勝手に変更する余地が生まれてしまいます。
たとえば、委任事項を追加されたり、条件を都合よく書き換えられたりするリスクがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、委任状に捨印は絶対に押さないようにしましょう。
委任状の形式には法律上の決まりがないため、印鑑も必ずしも実印である必要はありません。
ただし、不動産売買のように高額な取引では、信頼性が求められるため実印を使うのが一般的です。
実印とは、市区町村に登録されている印鑑のことで、「本人の印鑑である」ことを証明できる公的な印鑑です。
印鑑証明書と一緒に提出することで、取引相手にも安心感を与えることができます。
不動産取引では信用がとても大切なため、トラブルを避けるためにも、実印と印鑑証明書をそろえて提出することをおすすめします。
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不動産売却時に売主が立ち会えない場合には、委任状を作成することで代理人による手続きが可能です。
委任状には、代理人に与える権限の範囲を明確に記載し、勝手な変更を防ぐため捨印は押さないことが重要です。
また、信頼性を高めるために実印を使用し、印鑑証明書も添付することをおすすめします。
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