2025-06-24
両親が離婚している場合、相続権はどうなるのか心配になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、両親が離婚しても子は相続人になるのか、離婚後疎遠になった親が亡くなり相続の連絡が来たらどうするか、相続放棄したほうが良いケースについて解説します。
群馬県伊勢崎市で相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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親がどのような関係になっても、子は法定相続人としての地位を失いません。
その理由や注意点を解説します。
日本の民法では、被相続人(亡くなった方)の子はどんな状況でも法定相続人と定められています。
たとえ両親が離婚していても、戸籍が分かれていても、子であることに変わりはありません。
そのため、法律上の親子関係が認められている以上、離婚の有無にかかわらず相続権をもつことになります。
また、血縁上の親子であれば当然に相続の対象となりますが、養子縁組による親子関係も同様です。
離婚後、子どもの親権がどちらか一方に決まったとしても、親権者かどうかは関係ないという点が大切です。
親権とは、子どもの養育や監護に関する権限のことであり、相続における権利とは関係ありません。
したがって、離婚後に子どもを引き取らなかった親が死亡したとしても、子どもは法定相続人としての権利を行使できます。
親権をもたない親と疎遠になってしまった場合でも、相続が発生すれば法定相続分を受け取る権利があります。
離婚にともない、戸籍を移動したり、改姓したりすることは珍しくありません。
ときには、子どもが親の戸籍から外れるケースもありますが、戸籍から抜かれても相続人である事実は変わりません。
戸籍の所在はあくまで身分関係の記録上の手続きであり、法律上の親子関係自体を消滅させるわけではないためです。
ただし、実際に相続の手続きを進める際には、離婚後の戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せて、親子関係を証明する必要があります。
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相続の際に注意が必要な「負動産」とは?処分方法や相続放棄も解説!
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両親が離婚した後、長い間連絡を取っていなかった親が亡くなり、突然「相続の連絡」が届くことがあります。
戸惑いや不安を覚える方も多いでしょう。
離婚によって親子関係が絶たれるわけではないため、相続の権利は依然として子に残っています。
しかし、相続には財産だけでなく借金などの負債も含まれるため、慎重な検討が必要です。
相続の連絡を受け取ったときの対処法や流れについて解説します。
離婚した親の相続に関する通知が届いたら、まずはその内容を落ち着いて確認しましょう。
相続財産は、現金や預貯金、不動産だけでなく、負債や未払金なども含まれます。
もし負債のほうが多かった場合、単純に相続を受け入れると、その負債も引き継いでしまうことになるのです。
相続に関しては、以下の3つの方法があります。
まずは、相続財産のプラスとマイナスの状況を把握し、どの手続きをとるか検討しましょう。
親との関係や相続財産の内容によっては、相続を望まないケースもあるかもしれません。
相続したくない場合には「相続放棄」の手続きが選択肢になります。
相続放棄をおこなうには、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。
期間を過ぎると、単純承認したとみなされるリスクが高まるため、早めに情報を収集し、必要書類を確認しておくことが大切です。
なお、一度相続放棄をすると、基本的に撤回はできないため、慎重に判断しましょう。
単純承認をする場合は特別な手続きは不要ですが、相続財産に負債がどの程度あるかわからない場合、限定承認を検討するのも一案です。
限定承認を選ぶと、相続した財産の範囲内で負債を処理し、財産を超える債務を負うことはありません。
ただし、限定承認には相続人全員が共同でおこなう必要があるなど、手続きが複雑になる点もあります。
相続人が複数いる場合は、全員と連絡を取り合い、手続きの進め方や費用分担などを話し合うことが重要です。
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相続における現物分割とは?メリットや利用しやすいケースを解説
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もし、「プラスよりマイナスのほうが大きいかもしれない」「手続きが面倒そうだ」と感じたとき、検討したい制度が「相続放棄」です。
相続放棄の基本や手続きをするうえでの注意点、そして具体的にどのようなときに選択すべきかを解説します。
相続放棄とは、前述のとおり被相続人(亡くなった方)の財産・負債を一切受け継がない手続きのことです。
相続の権利を放棄するので、プラスの財産(不動産や預貯金など)があっても取得できなくなる一方、借金や未納税金などの負債を背負わなくて済むメリットがあります。
通常「相続」は、財産を引き継ぐ良いイメージをもつ方が多いかもしれません。
しかし実際には、被相続人がどのような経済状態だったかによっては、負債だけが大きく残るケースもあります。
とくに離婚して長年連絡を取っていなかった親の場合、どれほどの借金があるか把握できないまま相続手続きを進めると、後々思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
このようなときに選択肢として検討すべきなのが相続放棄です。
相続放棄をおこなう場合、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から数えて3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、相続すべきか放棄すべきかを考えるための猶予期間です。
しかし、遺産の内容を確認するためには、預貯金の残高証明書の取り寄せや不動産の名寄帳確認、また借金の有無を調べるといった手間がかかる場合があります。
時間が足りないときは、家庭裁判所に申し立てをして期間の延長が認められるケースもありますが、それでも限られた猶予のなかで手続きを進める必要があります。
もし「間に合わないかもしれない」と感じたときには、早めに専門家へ相談を検討するのが賢明です。
では、どのような場合に相続放棄を選んだほうが良いのでしょうか。
代表的な例をいくつか挙げます。
負債が明らかに大きい場合
親が多額の借金を抱えていた、あるいはローンの残高が財産をはるかに上回っているなど、マイナス要素が明白なケースです。
相続すると借金返済の義務を負うため、相続放棄を選ぶとトラブルを未然に防げます。
不動産の維持費や管理が困難な場合
古い住宅やアパートなどを相続すると、修繕費や固定資産税などのコストがかかります。
売却が難しく維持が重荷になるなら、相続放棄を検討すると良いでしょう。
被相続人の財産状況が不透明な場合
長年疎遠だった親の場合、預貯金の残高や借金の有無がまったく把握できないこともあるでしょう。
3か月という限られた期間で調査が難しいときには、リスクを避けるために相続放棄を選ぶ手もあります。
親族間のトラブルを回避したい場合
相続財産をめぐって親族同士が争っているようなケースでは、相続放棄をして当事者から外れると、人間関係のこじれを避けられる場合もあります。
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親が離婚しても子は相続人になることができます。
疎遠だった親の相続の連絡が来た場合は、財産調査をおこなってから相続するかどうするかを判断しましょう。
被相続人の負債が明らかに大きい場合は、相続放棄したほうが良いでしょう。
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