2025-07-22
相続が発生すると、土地や建物といった不動産は、一般的に相続人が継承することになります。
不動産は資産価値の高い財産となるため、税金の支払いや確定申告の必要性について、不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産相続で確定申告が不要なのか、必要となるケースや方法について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を相続する方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/

まずは、確定申告とはなにか、不動産相続で確定申告は不要なのかということについて解説します。
確定申告とは、1年間に得た収入を税務署に申告する手続きです。
1月1日~12月31日に所得があった場合、その金額に応じた所得税や住民税を納めなくてはなりません。
どのくらいの収入があったのかを計算し、正しく納税するためにおこないます。
結論から申し上げますと、不動産相続において、確定申告は不要となります。
先述のとおり、確定申告は、所得税や住民税などを支払うためにおこなう手続きです。
相続は対価を得るわけではないので、所得ではないと判断されます。
対価が発生しない財産の継承については、相続や贈与とみなされるでしょう。
そのため、相続で土地や建物を取得した場合、原則確定申告は不要ということになります。
不動産相続では、相続税や贈与税がかかる可能性があります。
確定申告は不要ですが、申告と納税には期限が設けられているため注意が必要です。
相続税とは、亡くなった方から引き継いだ、財産に対してかかる税金となります。
土地や建物など、資産価値が高い財産を取得した場合、課税される可能性が高いです。
ただし、相続税には基礎控除額が設けられているので、非課税になるケースもあります。
贈与税とは、財産を受け取った側が支払う税金です。
贈与とは、財産を所有している方が生前のうちに、配偶者や子どもなどに継承させる手続きを指します。
年間110万円以下であれば非課税枠内となるので、納税は不要です。
贈与税の支払いを回避するために、毎年少しずつ贈与するという方法を用いるケースも多いでしょう。
▼この記事も読まれています
相続の際に注意が必要な「負動産」とは?処分方法や相続放棄も解説!
\お気軽にご相談ください!/

続いて、土地や建物を継承したあと、確定申告が必要になるケースについて解説します。
必要になるケースとしてまず挙げられるのが、土地や建物を取得したあと、売却した場合です。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税という税金が課税されます。
譲渡所得税は、所得税と住民税を総称したもので、譲渡所得(黒字になった部分)に対してかかる税金です。
そのため、売却によって利益が生じた場合は、確定申告をおこなう必要があります。
ちなみに手続きのタイミングは、売却した翌年の、2月16日~3月15日となるのが一般的です。
土地や建物を、現金化してから相続したときも、申告手続が必要となります。
相続した不動産の分け方には複数の方法があり、そのなかの一つが換価分割です。
換価分割とは土地や建物を売って現金化し、現金で分割する方法となります。
1円単位で分けられるため、公平性を保ちやすく、かつスムーズに分割できるのがメリットです。
ただし、先述のとおり不動産を売って利益が生じた場合、譲渡所得税という税金がかかります。
そのため、換価分割でお金を得た、相続人全員が確定申告をおこなわなくてはなりません。
ちなみに所得が生じた日は、売却金を入手した日ではなく、不動産を売った日となります。
収入を生む不動産や土地の場合も、申告手続きが必要です。
相続した不動産が、アパートやマンションといった収益物件というケースもあります。
もし収入を生む不動産や土地であれば、相続開始後に得た家賃は所得と判断されることになります。
また、収入を生む不動産や土地の場合、相続人だけでなく、亡くなった方のための手続きも必要です。
準確定申告と呼び、亡くなった年における死亡日までの所得を申告しなければなりません。
2つの手続きが必要なので、注意が必要です。
手続きが必要なケースとして、寄付をしたときも挙げられます。
継承した土地や建物を活用しない場合、寄付を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
国や自治体などに寄付した場合、一定の要件を満たすと、所得税の控除を受けられる可能性があります。
税金の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
失念してしまうと、税金をそのまま支払うことになってしまいます。
寄付の場合は、確定申告をしたほうがお得になるので、忘れないように手続きをおこなってください。
▼この記事も読まれています
相続における現物分割とは?メリットや利用しやすいケースを解説
\お気軽にご相談ください!/

最後に、申告手続きの方法について解説します。
方法としてまず挙げられるのが、税務署の窓口で手続きをおこなうことです。
群馬県伊勢崎市を管轄する税務署に足を運び、申告書を作成したり必要書類を添付したりします。
そのまま窓口に提出すれば、手続きの完了です。
窓口で手続きをおこなうメリットは、分からないことを税務署の職員に質問できることです。
毎年確定申告の時期になると、相談窓口が設けられたり、申告会で税理士や職員から書き方をアドバイスしてもらえたりすることがあります。
手続きが初めての方でも、スムーズに作成・申告をおこなうことが可能です。
ただし、混雑したり平日でないと利用できなかったりするといった、デメリットもあります。
申告書は郵送で税務署に届けることも可能です。
申告書や添付書類をご自身で用意し、必要事項を記入して、管轄の税務署に郵送します。
申告書は税務署で取得できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
郵送でおこなうと、混雑を避けられるのが大きなメリットです。
税務署へ足を運ぶ時間がない方や、記入方法が分かっている方は、郵送での申告も選択肢の一つとして検討なさってください。
e-Taxによる電子申告を用いることも、方法の一つです。
国税庁のホームページ内にある、確定申告書作成コーナーで、必要な書類の作成をおこないます。
e-Taxであれば、作成後にそのまま送信できるのが特徴です。
利用不可の時間以外であれば、都合の良いときに申告手続きができるのがメリットとなります。
期限内であれば、修正することも可能(上書きされる)です。
ただし、e-Taxを用いる場合は、マイナンバーカードやICカードリーダー、マイナンバーカードの読み取り機能が付いているスマートフォンなどの準備が必要となります。
▼この記事も読まれています
相続で遺言書を紛失してしまったら?遺言書の種類ごとに対処法を解説
相続で取得した土地や建物は、所得とみなされないため、原則確定申告は不要です。
土地や建物を現金化してから相続したときや、収入を生む不動産を取得したとき、寄付をしたときなどは申告手続きが必要となります。
税務署の窓口で手続きをしたり、e-Taxによる電子申告を用いたりする方法があるので、ご自身に適した方法で手続きをおこなってください。
伊勢崎市の不動産売却なら株式会社みらいへ。
不動産買取もおこなっており、不動産コンサルマスターと不動産のプロフェッショナルがお客様をトータルサポートいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社みらい
伊勢崎市を中心とした相続等の不動産コンサルティングに特化した地域密着型の不動産会社です。
先代からの資産を減らすことなく、次世代につなぐ資産となるケースもございます。
『地域』に根差した不動産業者として、長年培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。
■強み
・安心・正確・秘密厳守で対応
・8割のお客様が半年以内に売却完了
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)