2024-12-17
相続が発生した場合、被相続人の子どもは相続人となるのが原則です。
もし被相続人に隠し子がいた場合、相続時にはどのような扱いになるのでしょうか。
そこで今回は、相続時に隠し子が見つかるケースとその場合の相続手続きについて解説します。
群馬県伊勢崎市で相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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隠し子と聞いても「私たちには関係ない」と思う方がほとんどかもしれません。
しかし相続が発生した際に、はじめて隠し子が見つかることもあります。
隠し子が発覚した場合、遺産を巡ってトラブルになるケースは少なくありません。
被相続人と血の繋がった子どもは、誰もその存在を知らなかったとしても、相続人に含まれます。
まずは、そもそも隠し子とはどのような存在なのか、法律上どのように扱われるのかを解説します。
結婚している夫婦の間に誕生した子どもは、嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。
被相続人に離婚歴があり、前の配偶者との間に生まれた子どもも嫡出子です。
一方で隠し子は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)、つまり婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。
どんなに夫婦同然の生活を送っていても、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは非嫡出子です。
相続時に隠し子の存在が発覚するのは、その多くが戸籍謄本を取得した時です。
相続発生時に遺言書がなければ、遺産分割協議を行って財産の分割方法を決めます。
遺産分割協議はを成立させるには、必ず相続人全員から同意を得なければなりません。
そこで、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、相続人にあたる方を洗い出します。
この時に、被相続人の「子」として記載されているのを見て、隠し子の存在が発覚するケースがほとんとです。
たとえば、被相続人が前妻との間に子どもがいることを知らず、戸籍謄本を確認して初めて知ったとしましょう。
前の配偶者との間に生まれた子どもにも、被相続人の財産を相続する権利があります。
いままで存在を知らなかった子どもであったとしても、連絡をとって遺産の分割方法について同意を得なければなりません。
隠し子の連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取得し、それをもとに住所を調査する必要があります。
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婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子は、基本的に相続権を有していません。
しかし非嫡出子であっても、被相続人から「認知」されている場合は相続権が認められます。
ここからは、非嫡出子に相続権が認められるケースを解説します。
非嫡出子に相続権が認められるのは、以下のようなケースです。
被相続人が認知した
法律上の婚姻関係にない相手との間に生まれた子を、自分の子であると法的に認めることを「認知」と言います。
認知された隠し子は被相続人の戸籍に載るため、戸籍謄本を取得した際に発覚することが多いです。
遺言書に記載があった
認知は通常戸籍法の届出によって行われますが、被相続人が遺言書によって認知することも可能です。
これを「遺言認知」と言い、遺言認知によって認知された子どもは法定相続人となります。
隠し子からの認知請求が認められた
隠し子のほうから認知を請求し、裁判によって強制的に認知される場合もあります。
認知請求は生前だけでなく、被相続人が亡くなったあとも可能です。
それが認められれば、隠し子にも相続権が発生します。
隠し子の相続割合は、これまで婚内子の2分の1とされていました。
しかし2013年に民法が改正され、現在では隠し子でも婚内子でも同じ相続割合とされています。
被相続人が遺言書を作成している場合は、その内容に則って遺産を分割するのが基本です。
遺言書がない場合は、法定相続分で分割、または遺産分割協議をして分割方法を決める必要があります。
ここでもし隠し子の存在が発覚した場合、隠し子を無視して相続手続きを進めることはできません。
たとえば配偶者と子が1人おり、法定相続分で分割する場合、配偶者と子どもそれぞれが1/2ずつ遺産を取得します。
もし隠し子が発覚したら、隠し子を含めた子ども2人で、遺産の1/2を均等に分割することになります。
遺産分割協議をする際も同様に、必ず隠し子を含めたうえで話し合いを進めなければなりません。
隠し子抜きで遺産分割協議を進めた場合、その協議は無効となってしまいます。
手間や時間をかけないためにも、隠し子が発覚したら無視せずに、しかるべき手続きを踏む必要があります。
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不動産は均等に分割するのが難しい財産なので、相続人同士で揉めることがよくあります。
そこでさらに隠し子の存在が発覚したら、相続手続きが難航することも考えられるでしょう。
そのような場合は、当事者だけで解決しようとせず、専門家に相談することをおすすめします。
万が一の時に備えて、隠し子の存在が発覚した際の相談先を確認しておきましょう。
相続人の確定に時間がかかりそうな場合や、隠し子の所在を調査する必要がある場合は司法書士に相談しましょう。
相続人を特定するのにかかる期間は、自分で調査する場合はおよそ1か月から2か月が目安と言われています。
専門家に依頼する場合も同等の期間が必要ですが、自分で調査するわけではないので手間がかかりません。
司法書士への報酬として数万円ほど発生しますが、プロに依頼したほうが見落とさずに済むため安心です。
遺産分割協議で揉めている場合は、弁護士に相談し、法的な立場からアドバイスをもらうのがおすすめです。
とくに隠し子が相続に関わるとなると、つい感情的になってしまい、冷静な判断ができなくなる可能性があります。
第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、納得のいく解決策が見つかるかもしれません。
また調停や審判にまで発展した場合でも、弁護士に依頼しておけば、安心して手続きを進められます。
基礎控除額を超える金額の遺産を相続すると、超えた分に対して相続税が発生します。
相続税が発生したら、相続が発生したことを知った日から10か月以内に申告しなければなりません。
遺産分割協議の際には隠し子の存在を知らず、相続税を申告期限内に納付したとしましょう。
納付後に隠し子が発覚した場合、遺産分割協議のやり直しは不要ですが、隠し子に相続分を支払う必要があります。
この場合、すでに納付した相続税は払い過ぎたことになるため、一人ひとりが支払う税金を減額することが可能です。
ただし多く払い過ぎてしまった相続税については、減額を請求する手続きをおこなわなければ返金されません。
このような手続きは個人でおこなうのが難しいため、専門知識を有する税理士に依頼することをおすすめします。
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不動産を相続する際に戸籍謄本を確認し、そこではじめて隠し子の存在が発覚することがあります。
前の配偶者との間に生まれた子どもや認知された非嫡出子は、子どもと同等の相続権を有しています。
一般的な相続手続きよりも複雑になるため、隠し子が発覚した場合は専門家へ相談することを検討しましょう。
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