不動産相続時にはさまざまな手続きが必要!期限についても解説

2024-12-10

不動産相続時にはさまざまな手続きが必要!手続きの期限を解説

この記事のハイライト
●相続登記は土地や家を相続したことを知った日から3年以内におこなう
●相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告する
●確定申告をする予定の方が年の途中で死亡した場合は準確定申告をおこなう必要がある

相続が発生すると、遺族は遺産の整理や葬儀の手配など、さまざまな手続きをこなさなければなりません。
各手続きには期限が定められており、なかには相続後すぐに行動しないと間に合わないものもあります。
そこで今回は、不動産相続に関する手続きの期限について、相続登記・相続税の申告・準確定申告の3つに分けて解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産相続を控えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

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不動産相続に関する手続きの期限①名義変更(相続登記)

不動産相続に関する手続きの期限①名義変更(相続登記)

土地や建物を相続する際には、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、2024年4月より義務化され、申請期限が設けられました。
名義変更の義務は、過去にさかのぼって適用されます。
過去の相続により不動産を取得したものの、まだ名義変更をしていない場合も期限内に手続きが必要です。
登記の期限は、相続登記が義務化される前に不動産相続が発生したのか、あとに発生したのかによって異なります。
2024年4月以降に土地や建物を相続した場合は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。
2024年3月より前に不動産を相続した場合は、義務化の施行日または2027年3月31日のいずれか遅いほうが適用されます。
たとえば、2021年に相続が発生し、2023年4月にその事実を知ったのであれば、相続登記の期限は2026年4月までです。

名義変更(相続登記)の期限に間に合わないとどうなる?

正当な理由がないにも関わらず、相続登記を期限内におこなわないと、10万円以下の過料が科せられます。
これは義務化前に生じた不動産相続も対象ですが、事前に「相続人申告登記」をおこなえば過料の対象にはなりません。
相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産に対して、自分が相続人である旨を法務局に申し出ることです。
相続人間でトラブルがあり遺遺産分割協議が進まない場合など、すぐに相続登記ができない場合に活用できます。
ただし簡易的な登記手続きに過ぎないので、遺産分割協議がまとまったら、速やかに相続登記の申告をおこなう必要があります。
なお、相続した土地や建物を売却して現金化したい場合、名義変更が済んでいないと不動産売却は進められません。
過料の対象とならないためにも、ご自身が不動産の相続人となった場合は、早めに相続登記を済ませましょう。

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不動産相続に関する手続きの期限②相続税の申告・納付

不動産相続に関する手続きの期限②相続税の申告・納付

遺産の総額が基礎控除額を超えると、超えた分に対して相続税が課されます。
資金不足を防ぐためには、相続税を納める必要があるのかどうかを計算しておくことが大切です。
また相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に納める必要があります。
亡くなった状況によっては、死亡日が曖昧なケースがあるかもしれません。
被相続人と疎遠状態にある場合は、亡くなったことを知らされず、時間が経過してから知ることもあるでしょう。
相続税の申告期限は、このようなケースを考慮して、「死亡日」ではなく「死亡したことを知った日の翌日」に設定されています。

相続税の申告・納付の期限に間に合わないとどうなる?

相続税の申告・納付を期限内にできなかった場合、滞納日数や相続税の金額に応じたペナルティが科せられます。
相続税の申告書を期限内に提出しないと「無申告加算税」がかかり、税率は相続税額と申告のタイミングにより決定します。

  • 期限翌日から税務調査通知まで:相続税額の5%
  • 税務調査通知を受けてから税務調査をするまで:50万円以下の部分10% 50万円超の部分15%
  • 税務調査後:50万円以下の部分15% 50万円超の部分 20%

たとえば相続税が50万円の場合、期限に遅れずに申告すると、支払いはそのまま50万円で済みます。
しかし1日でも遅れると、納付額は合計52万5,000円となり、2万5,000円も余分なお金を支払わなければなりません。
さらに相続税の納付を怠ると「延滞税」も発生します。
税率は2か月を目処に計算され、申告期限の2か月以内であれば年7.3%、2か月を超えるものについては年14.6%です。
ただし納付期限からの経過日数や納付期限の属する年によって異なる可能性があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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不動産相続に関する手続きの期限③準確定申告

不動産相続に関する手続きの期限③準確定申告

一部の不動産相続では「準確定申告」が必要なケースもあります。
「確定申告は聞いたことがあるけど、準確定申告は初めて聞いた」という方も多いでしょう。
準確定申告とは、相続人が被相続人に代わって、被相続人が生前に得た所得を申告する手続きです。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。
一般的な確定申告の期限は2月16日から3月15日までなので、双方の期限を間違えて覚えないよう注意しましょう。
準確定申告が発生するケースとしては、被相続人が賃貸経営をおこなっていた場合などが挙げられます。
被相続人に確定申告の対象となる収入がなければ、基本的に準確定申告の手続きは必要ありません。
相続人が複数いる場合には、「相続人全員が準確定申告の内容を承諾した」という証明として、全員分の署名が必要です。
なお、被相続人が前年の確定申告をしないまま亡くなってしまった時は、準確定申告も2回おこなわなければなりません。
たとえば被相続人が2022年に亡くなり、病状などにより2021年分の確定申告が済んでいなかったとしましょう。
この場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、2021年と2022年の2年分の準確定申告をしなければなりません。

準確定申告の期限に間に合わないとどうなる?

準確定申告の期限内に手続きができないと、無申告加算税と延滞税が課されます。
ただし無申告加算税は、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合には発生しません。
無申告加算税は、申告期限を1か月過ぎたタイミングから課税されるためです。
一方で延滞税は、相続税の納付期限を過ぎた場合の延滞税と同じように課税されます。
滞納した分だけ余分な税金を支払うことになるため、申告は必ず期限内に済ませるようにしましょう。
もし申告忘れに気づいたら、速やかに税務署へ連絡し、手続きを進めることが大切です。

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まとめ

土地や建物を相続したら、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更をしなければなりません。
相続税の申告・納付の期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
一方で準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内におこなう必要があります。
いずれの場合も期限を過ぎるとペナルティが発生するため、なるべく早めに手続きを済ませるようにしましょう。
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