相続において重要な役割をもつ遺言書には3つの種類がある!特徴について解説

2024-11-19

相続において重要な役割をもつ遺言書には3つの種類がある!特徴について解説

この記事のハイライト
●自筆証書遺言書は手軽に作成できる点がメリットだが無効になるケースもある
●公正証書遺言書は法律の専門家である公証人が作成するため信頼性が高い
●秘密証書遺言書は自分で保管する必要があるため紛失のリスクがある

相続が発生した際、被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に沿って遺産を分割するのが原則です。
遺言書を作成することで遺産分割協議が不要になり、相続人同士でトラブルになるリスクを軽減できます。
遺言書には3つの種類があるため、作成する際はそれぞれの特徴について理解を深めておくことが大切です。
そこで今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴、メリットとデメリットについて解説します。
群馬県伊勢崎市で相続を控えている方は、ぜひご参考になさってください。

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相続において重要な遺言書の種類①自筆証書遺言書

相続において重要な遺言書の種類①自筆証書遺言書

遺言書には、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書といった3つの種類があります。
はじめに、自筆証書遺言書の特徴から確認しておきましょう。

自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言書とは、遺言者自身が遺言の本文、日付、氏名を手書きして作成する遺言書です。
紙とペンさえあればどなたでも作成でき、特別な手続きなども必要ありません。
たとえばボールペンでノートに本文を記載し、署名・捺印をすれば遺言書として認められます。
財産の数が多い場合は、別紙に財産目録を作成し、その旨を本文に記載するケースが一般的です。
財産目録は、直筆でもパソコンで作成しても問題ありません。
自筆証書遺言書の保管方法については、自宅もしくは法務局で預かってもらうことも可能です。

自筆証書遺言書のメリット

自筆証書遺言書を作成するメリットは以下のとおりです。

  • いつでも手軽に書き直せる
  • 作成費用がかからない
  • 遺言の内容を秘密にできる

自筆証書遺言書は、自分が思い立った時に手軽に作成することが可能です。
遺言の内容を変更したい場合は、新しい紙に書き直し、古い遺言書を破棄するだけで済みます。
万が一古い遺言書を破棄し忘れたとしても、日付が新しい遺言書が有効となります。
また、作成費用がかからない点や遺言の内容を自分以外に秘密にできる点もメリットです。
ただし遺言書を法務局に預ける場合は、1通あたり3,900円の手数料がかかります。

自筆証書遺言書のデメリット

自筆証書遺言書には、次のようなデメリットもあります。

  • 無効になるリスクがある
  • 紛失や盗難の恐れがある
  • 検認手続きが必要

自筆証書遺言書の大きなでメリットは、無効になってしまうリスクがあることです。
署名押印がない、日付の記載がないなど、書き方がルールに則っていない場合、遺言書自体が無効になる恐れがあります。
自筆証書遺言を自分で保管する場合は、死亡後に発見されないリスクや変造されてしまうリスクもあります。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所において「検認手続き」が必要です。
検認手続きとは、遺言書を発見した相続人が遺言書を開封せずに、家庭裁判所に提出して遺言書の存在を確認することです。
相続人が自筆証書遺言書を発見して勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいます。
ただし、自筆証書遺言書を法務局に預けた場合は、検認手続きをおこなう必要はありません。

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相続において重要な遺言書の種類②公正証書遺言書

相続において重要な遺言書の種類②公正証書遺言書

続いて、公正証書遺言書の特徴について解説します。

公正証書遺言書とは

公正証書遺言書とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
遺言者は遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記する形で作成されます。
公正証書遺言はどこの公証役場でも作成でき、作成された公正証書遺言書は公証役場に保管されます。

公正証書遺言書のメリット

公正証書遺言書には、以下のようなメリットがあります。

  • 無効になる心配がない
  • 隠匿や紛失などのリスクが低い
  • 自分で文字を書く必要がない
  • 検認手続きが不要

公正証書遺言書は公証役場で保管されるため、隠匿や紛失の心配がありません。
法律の専門家である公証人が作成するので、形式不備などで遺言書が無効になりにくい点もメリットです。
また、自筆証書遺言書のように自分で書く必要がないことから、病気で文字を書くのが困難な方にも向いています。
検認手続きも不要なため、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。

公正証書遺言書のデメリット

公正証書遺言書のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

  • 他の遺言よりも費用がかかる
  • 証人を用意する必要がある
  • 遺言の内容を秘密にできない

公正証書遺言書を作成するためには、費用がかかります。
費用は財産の価額によって変動するため、公証役場に確認したほうが良いでしょう。
また、2人以上の証人を用意しなければならならず、他の遺言に比べると手間と時間がかかります。
公証人と証人が遺言の内容を知ることになるため、プライバシー保護の観点から作成を諦める方もいらっしゃるでしょう。
証人を自分で探すことが難しい場合は、公証役場からの紹介で証人を立てることも可能ですが、その場合は費用が発生します。

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相続において重要な遺言書の種類③秘密証書遺言書

相続において重要な遺言書の種類③秘密証書遺言書

最後に、秘密証書遺言書の特徴について解説します。

秘密証書遺言書とは

秘密証書遺言書とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言の存在のみを証明してもらう遺言書です。
自筆証書遺言書のように、自分で書く必要がありません。
代筆やパソコンで作成したものでも、遺言者の署名・捺印があれば有効となります。
秘密証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用できないため、遺言者本人が保管する必要があります。

秘密証書遺言書のメリット

秘密証書遺言書には、次のようなメリットがあります。

  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 正式な遺言書であることを証明できる
  • 自分で書く必要がない

秘密証書遺言書は、封をしたままの状態で公証役場に持ち込むため、遺言の内容を秘密にでき点がメリットです。
遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料が科せられることから、偽造や改ざん防止にも繋がるでしょう。
代筆やパソコンで作成したものでも認められるため、文字を書くのが困難な場合でも遺言を遺せます。

秘密証書遺言書のデメリット

秘密証書遺言書のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

  • 無効になるリスクがある
  • 紛失する恐れがある
  • 費用がかかる
  • 検認手続きが必要

秘密証書遺言書は作成後に封をするため、気軽に内容の確認ができません。
そのため、封を開けた際に内容に不備があると、無効になるリスクがあります。
自宅で保管しなければならないことから、紛失の恐れもあるでしょう。
また、秘密証書遺言書を公証役場で証明してもらうためには、費用がかかります。
遺言の目的とする財産の金額によっては、割高になることもあるため注意が必要です。
さらに自筆証書遺言書と同じく、開封する際には家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。
費用がかかるうえ、無効になるリスクがあることから、秘密証書遺言書を作成する方はほとんどいません。
ここまで3種類の遺言書について解説しましたが、もっとも信頼性が高いのは「公正証書遺言書」です。
遺言を残す際は公正証書遺言書か、または不備がないように自筆証書遺言書を作成し、法務局に預けることを検討しましょう。

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まとめ

遺言書には3つの種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
相続において遺言書は強い効力を持つため、ルールに則って遺言書を作成することが大切です。
費用はかかりますが、相続の際はもっとも信頼性が高い「公正証書遺言書」の作成をおすすめします。
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