2024-09-17
不動産売却をおこなうにあたって、重要な役割を果たすのが「広告」です。
広告は、物件情報を多くの方に知ってもらう機会であり、その後の売却成功に大きく影響を与えるといっても過言ではないでしょう。
そこで、不動産売却の広告の種類や広告費用の負担は誰がするのか、売主が広告費用を負担するケースについて解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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不動産売却をおこなう際は、多くの方に物件情報を周知する必要があります。
そのためには、インターネットやチラシを使った「広告」の存在が重要です。
ここでは、不動産売却でよく利用する広告の種類について解説します。
物件情報は、新聞や折り込みチラシに載せて広告・宣伝活動をおこないます。
この宣伝方法は、不特定多数の方に訴求できるメリットがあります。
また、ご年配の方はインターネットよりも新聞や折り込みチラシを見る方がまだまだ多いため、物件情報を広める手段として効果的といえるでしょう。
さらに、紙媒体は図面が見やすいといった特徴もあり、物件を探している方にとっては問い合わせしやすい方法です。
レインズとは、不動産業者間で使用されている不動産情報専門のデータベースのことです。
このレインズも物件情報を広告・宣伝する際に用いられる手法です。
一般的には、不動産会社と媒介契約を交わして売却活動を依頼すると、不動産会社がレインズに情報を登録する流れになります。
個人向けの広告ではありませんが、全国の不動産会社が閲覧できるため、物件を探している方にマッチした物件を紹介することができます。
そのため、広告活動では必要不可欠となっており、強力なツールの1つといえるでしょう。
現地看板は、実際に現地に設置してある看板のことです。
付近で物件を探している方にとっては、目印となり分かりやすいでしょう。
このように現地看板も不動産売却ではよく用いられる広告の1つです。
最近では、不動産情報を探す際のもっとも主流となっているのがインターネットの利用です。
不動産情報が数多く掲載されているポータルサイトや、不動産会社のサイトでも物件情報を確認することができます。
インターネットの広告宣伝は、コストをかけずに多くの方に情報を届けられるなどメリットとして大きいのが特徴です。
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前述で紹介したような広告活動では、種類によっては費用が発生するケースもあります。
では、かかった広告費用は誰が負担するものなのでしょうか。
不動産売却における広告費用は、原則として仲介を依頼した不動産会社が負担します。
そのため、その都度売主が負担する必要はありません。
売却活動によって買主が見つかると、買主と売買契約を締結します。
その際に売主は不動産会社に成功報酬として「仲介手数料」を支払う必要があります。
広告費用は、この仲介手数料に含まれているのです。
仲介手数料には、このほかにも販売活動費や交通費、物件の査定料なども含まれているため、売主が売却活動中に支払う費用は原則としてありません。
これは、宅建業法という法律によって定められており、不動産会社から売主へ広告費用を請求することは禁じられているためです。
不動産会社に仲介を依頼したあと、広告費用を使ってどのように売却活動を進めるかは不動産会社次第といえるでしょう。
とくに、定期的にインターネットで物件情報を掲載していたり、定期的に折り込みチラシで宣伝していたりする不動産会社は、積極的に広告・宣伝する可能性が高いといえます。
つまり、不動産売却において、不動産会社選びはとても重要なのです。
不動産会社によって売却時のサービスも広告の種類も異なります。
そのため、どのような広告・宣伝活動がおこなわれるか、媒介契約をする際に確認してみると良いでしょう。
なお、広告費用については、前述したように原則として売主が負担することはありません。
しかし、一般的な広告・宣伝活動を超える範囲内の依頼については、売主が広告費用を負担しなければならない可能性があるため注意が必要です。
売主が広告費を負担するケースについては、次項でご説明します。
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前述したように、原則として広告費用は不動産会社が負担しますが、特別に依頼した広告については売主負担となるため注意しましょう。
例外的に、通常の売却活動以上の広告・宣伝の方法を売主が希望し、それにより発生した「実費」は不動産会社が売主に請求することが認められているためです。
実際に、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款にも、特別に依頼した広告については、売主が宅建業者にその費用を支払わなければならないと記されています。
では、特別に依頼した広告とはどのような内容を指すのでしょうか。
売主負担となるケースは、主に以下のような場合です。
大手新聞やテレビCMなど一般的な広告以上のことを依頼した場合は、売主の実費とされることが多いです。
また、売主の希望で遠方の購入希望者と交渉するためにかかった出張費も、一般的な広告・宣伝を超えているため、売主負担となります。
そのほかにも、不動産会社と専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結しており、途中解除した際も、それまでにかかった広告費用を請求することがあります。
専任媒介契約や専属専任媒介契約は、原則として途中解除は認められていません。
そのため、売主の希望で解除する場合は、不動産会社に違約金が発生します。
具体的には、これまでにかかった広告費用などを違約金として請求されるケースが多いです。
たとえば、チラシの印刷代やポスティングした際の人件費などを広告費用として、不動産会社から請求される可能性が高いでしょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を中途解除した際は、このようなリスクが生じる点に注意しましょう。
このように、売主負担となるケースは、売主の希望でおこなわれたことや、事前に売主に了解を得ていることです。
そのため、知らない間に費用が発生し、請求されることはないのでご安心ください。
もし、通常の売却活動にもかかわらず不動産会社から広告費用を請求された場合は、要注意です。
なかには、悪質な請求をおこなう不動産会社もあるため、事前に打ち合わせし、どのような広告活動がおこなわれるのか確認しておくとトラブルを回避できるでしょう。
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不動産売却する際は、新聞や折り込みチラシ、レインズへの登録など広告・宣伝活動は必要不可欠です。
また、原則として広告費用は不動産会社負担のため、売主が売却活動の途中で請求されることはありません。
ただし、明らかに一般的な広告を超える範囲で特別依頼した場合は、売主の実費となる可能性があるため注意しましょう。
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