2024-08-20
子どもがいない夫婦の不動産は、誰が相続するのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。
すべての遺産を配偶者が相続すると勘違いされやすいですが、実際は相続人候補は多くいるため注意が必要です。
そこで、子なし夫婦の不動産は誰が相続人なのか、よくある相続トラブルとその対策について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。
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不動産を所有していた方が亡くなると、誰がその不動産を相続するのか決める必要があります。
もちろん、それは子どもがいない夫婦の場合も同様です。
ここでは、子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるのかを解説します。
結論からいえば、子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人になるのは「配偶者」と「血族相続人」です。
決して、存命中の配偶者がすべての遺産を受け取れるわけではないため注意しましょう。
血族相続人とは、夫婦の親や祖父母、兄弟姉妹が該当します。
つまり、子なし夫婦の所有していた不動産の相続人になるパターンは、大きく分けて以下の2パターンになります。
亡くなった方の親が存命であれば、相続人は配偶者と親になります。
ただし、すでに親が亡くなっており、かつ祖父母が存命であれば、相続人は配偶者と祖父母です。
一方で、親や祖父母が亡くなっていて、かつ兄弟姉妹がいる場合の相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が代襲相続して相続人となります。
代襲相続とは、相続人となる方がすでに死亡している場合に、その相続人に代わって相続することです。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って遺産分割をおこなうのが一般的です。
遺言書がない場合は、民法によって定められている法定相続人(配偶者や血族相続人)が遺産を相続します。
また、民法では相続割合が血族相続人によって決まっており、遺産を分ける際の目安とすることが可能です。
これを「法定相続分」と呼び、たとえば配偶者と親が相続人の場合は「配偶者が2/3、親が1/3」になります。
配偶者と兄弟姉妹であれば、法定相続分は「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」となります。
ただし、相続人が合意すれば、必ずしも法定相続人によって遺産を分ける必要はありません。
相続は、法定相続分よりも遺言書や相続人全員で話し合う遺産分割協議のほうが優先されます。
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子どもがいない夫婦による相続は、相続人同士で揉めやすくなるため注意しなければなりません。
ここでは、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて解説します。
遺言書がない場合は、前述したように相続人で話し合って遺産分割を決める必要があります。
しかし、配偶者と血族相続人である義理の両親や兄弟姉妹と不仲である場合、話し合いが進まず遺産分割がうまくまとまらないことがあります。
なかには、疎遠が続いていたため連絡を取ることすら難しいといったトラブルに直面するケースも少なくありません。
相続財産が不動産しかない場合は、とくに遺産をどう分けるかで揉めるケースが多いです。
現金や預金であれば、1円単位まで分けることが可能ですが、不動産はそう簡単には分割できません。
また、土地であれば相続人で細かく分けてしまうと、資産価値を下げることになってしまいます。
このような場合は、不動産を取得する方がほかの相続人に代償金を支払うことで解決できる可能性があります。
ただし、代償金は不動産の評価額によって決まるため、場合によっては数百万円以上支払わなければならなくなるのです。
代償金が支払えないと、代償金の金額を巡って争いになる可能性が高くなります。
そのため、場合によっては今まで夫婦で住んでいた家を売却しなくてはならない事態になるでしょう。
夫婦が配偶者に遺産を相続させたい場合は、遺言書をそれぞれ作成する必要があります。
ただし、夫婦連名での遺言は認められておらず無効となるため注意しましょう。
つまり、夫は妻へ、妻は夫に対してそれぞれ1通ずつの作成が必要です。
しかし、どちらか一方が先に亡くなった場合は、亡くなった方宛の遺言は効力が生じなくなるため注意しなければなりません。
なぜなら、残された方の遺言書は、すでに亡くなっている方へ財産を贈る内容になっているからです。
この場合は、そもそもすでに亡くなっているため、遺言は意味のないものになってしまいます。
先に亡くなった配偶者に相続させる遺言の効力は認められていないため、配偶者が亡くなったあとに改めて遺言書を作成しない限り、遺産分割協議をおこなうことになります。
そのため、先に亡くなったときのことを想定した内容の遺言書を作成するのが望ましいといえるでしょう。
たとえば、「妻が先に亡くなった場合は、財産を自分の兄に相続させる」などの文言です。
このように、二次的な遺贈を検討することが大切です。
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最後に、前述したようなトラブルを回避するための対策を解説します。
被相続人(亡くなった方)の生前に配偶者に贈与しておけば、遺産から外すことができます。
たとえば、配偶者に確実に自宅を取得してもらいたい場合は、生前贈与しておくと良いでしょう。
通常は、贈与後すぐに亡くなると、その贈与分も遺産に含まれることがあります。
しかし平成30年の法改正により、結婚から20年以上経ったあとに住んでいた不動産を生前贈与した場合、遺産として考慮されないことになったのです。
そのため、結婚から20年以上経過している場合は、生前贈与を検討すると良いでしょう。
ただし、2,110万円以上(基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円)の不動産を贈与する際は、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
生命保険の受取人を配偶者にしておけば、遺産分割せずに保険会社から受け取ることが可能です。
不動産の遺産分割する際の話し合いがまとまらない場合でも、受け取った保険金から代償金を支払うこともできます。
不動産による遺産分割でトラブルを回避するためには、生前に不動産を売却して現金化しておくのもおすすめです。
現金であれば遺産分割しやすいため、相続人同士で揉める可能性も低くなるでしょう。
生前の不動産売却を検討する際は、まずは不動産会社に査定を依頼するところから始めましょう。
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子なし夫婦の不動産は、配偶者と親もしくは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、不仲によって遺産分割が難航したり、分割方法で揉めたりするケースが多いため注意しなければなりません。
スムーズに相続を進めるためには、生前贈与や不動産売却によって現金化することを検討することをおすすめします。
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