空き家の適した処分方法とは?3つのパターンをそれぞれ解説

2024-07-16

空き家の適した処分方法とは?3つのパターンをそれぞれ解説

この記事のハイライト
●空き家を解体して更地にすると解体費用がかかるが売却できる可能性が高まる
●空き家を現状のまま売却すると解体費用はかからないが売れるまで管理が必要
●空き家がなかなか売却できない場合は無償譲渡や買取を検討するのがおすすめ

空き家を手放したいと思ったときに、処分方法で迷う方は少なくありません。
空き家の処分方法には複数の種類があり、いずれにもメリットとデメリットがあります。
今回は「更地にする」「そのまま売却する」「無償譲渡する」の3つの方法に分けて、メリットをデメリットを解説します。
群馬県伊勢崎市で空き家の処分方法についてお悩みの方は、ぜひご参考にご覧ください。

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空き家の処分方法①更地にしてから売り出す

空き家の処分方法①更地にしてから売り出す

誰も住んでいない空き家であっても、所有しているだけで税金や管理費用が発生します。
そのため、将来使う予定のない空き家は早めに処分することがおすすめです。
はじめに、更地にしてから売却する方法のメリットとデメリットを解説します。

更地にしてから売却するメリット

空き家を解体して更地にしてから売却すると、買主が見つかりやすいというメリットがあります。
更地だと土地の広さがよくわかり、また新築予定の方がすぐに工事に取り掛かれるためです。
また、老朽化が進みボロボロになった空き家は印象が悪く、売却の妨げになる可能性があります。
そのような場合は、空き家を解体して更地にしてから売り出すほうがスムーズでしょう。
そのほかにも、建物に関する契約不適合責任を負わなくて済むというメリットがあります。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約内容と違う場合に、売主が負う責任のことです。
売主が気付いていない不具合も対象なので、築年数が経過した空き家は契約不適合責任を負うリスクが高いと言えます。
空き家を解体してしまえば「あとから家の不具合が見つかったらどうしよう」と心配する必要がありません。
また、売却期間中に空き家が倒壊して近隣住民に迷惑をかけるリスクも軽減できます。

更地にしてから売却するデメリット

更地にしてから土地を売却するデメリットとして、解体費用の負担が挙げられます。
解体費用の目安は1坪4~5万円程度(木造)なので、30坪の空き家を解体するとなると120~150万円ほど必要です。
また解体によって空き家がなくなると、土地の固定資産税が現状より高くなる可能性があります。
住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。
空き家を解体してしまうと、その特例を利用することができません。
そのため翌年から固定資産税が増額し、売れない期間が長引くほど負担が大きくなってしまいます。

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空き家の処分方法②そのまま売却する

空き家の処分方法②そのまま売却する

続いて、空き家を解体せずにそのまま売却する方法について解説します。

そのまま売却するメリット

空き家をそのまま売却する場合、解体費用がかからないという大きなメリットがあります。
先述のとおり、更地にしてから売却する際は、空き家の解体費用として数百万円ほど必要です。
さらに、業者選びやスケジュール調整などの手間や時間もかかるため、精神面の負担も大きくなります。
現状のまま売却できれば、こうした手間や費用の負担を抑えられる点がメリットです。
ただし、空き家の状態が悪い場合は、そのまま売り出すと印象が悪くなり、売却に時間がかかる可能性があります。
このような場合は、空き家には値段を付けず土地のみの価格で「古家付き土地」として売却するのがおすすめです。
古家付き土地として売却すれば、物件を安く購入して自分好みにリフォームしたいという方もターゲットにできます。

そのまま売却するデメリット

空き家が建っているまま売却すると、売却期間が長引きやすいというデメリットがあります。
新築予定の方は購入した後に解体工事を入れなければならず、費用や手間がかかってしまうためです。
競合物件と差別化を図るためには、解体工事を考慮した値段設定にする必要があります。
また空き家をそのまま売却する場合は、買主に物件を引き渡すまで管理を続けなくてはなりません。
掃除や換気、見回り、修繕などを定期的におこない、周辺住民に迷惑がかからないようにする必要があります。
これらの管理を怠ると、建物の老朽化が急速に進み、倒壊や損壊、放火などの犯罪リスクが高まり大変危険です。
長期間の放置により、空き家が周囲に悪影響を及ぼすとみなされた場合は「特定空家」に指定される恐れもあります。
特定空家に指定されると、行政から助言や指導、勧告などを受けることになり、最終的には強制解体となります。
そのほかにも、固定資産税の増額や過料の対象になるなどデメリットが多いため注意が必要です。
特定空家に指定されないためにも、物件を買主に引き渡すまでは、責任を持って売主が管理を続けなければなりません。

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空き家の処分方法③無償譲渡する

空き家の処分方法③無償譲渡する

空き家を処分する方法は、売却だけではありません。
場合によっては、無償譲渡したほうがスムーズに処分できることもあります。
最後に、空き家を無償譲渡する際のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

空き家を無償譲渡するメリット

無償譲渡とは、空き家を「無料」で受け渡すことです。
空き家の状態や立地によっては、処分したくてもなかなか買主が見つからないこともあるでしょう。
売れない期間が長くなると、管理や税金の負担が大きくなり、金銭面や精神面の負担となってしまいます。
このような場合に検討されるのが、無償譲渡です。
「購入はちょっと…」という方でも、無料となれば引き受けてくれるかもしれません。
利益は得られませんが、引き受け先の幅を広げられるという点が無償譲渡の大きなメリットです。

空き家を無償譲渡するデメリット

空き家を無償譲渡するデメリットは、不動産という大きな財産を手放しても利益を得られないことです。
そのため「無料でもいいから空き家を手放したい」と考えている方以外には、あまりおすすめではありません。
また、無償譲渡は贈与税の対象になる可能性がある点にも注意が必要です。
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、もらった方に対して課される税金です。
不動産に値段がついていなくても、空き家を譲渡された方には贈与税が課される可能性があります。
ほかにも、不動産取得税や登録免許税などの税金が発生し、空き家の状態によっては修繕に費用がかかることもあります。
さらに、無償譲渡は不動産会社が取り次ぎをしないケースが一般的なので、手続きに手間がかかるでしょう。
無償譲渡を検討する際は、これらのデメリットを理解した上で慎重に判断する必要があります。
なお、空き家がなかなか売れないときは、不動産会社による買取もおすすめです。
買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る方法で、一般的な仲介のように買主を探す必要がありません。
条件に合意次第すぐに手続きが進むので、即現金化が叶います。
買取価格は市場価格よりも3割程度低くなりますが、「安くても良いから空き家をすぐに処分したい」とお考えの方は買取も検討してみましょう。

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まとめ

更地にしてから売却すると、建物の契約不適合責任を負わなくて済むほか、早期売却が目指せる点がメリットです。
解体せずにそのまま売り出す場合は解体費用を抑えられる、無償譲渡には買主の幅を広げられるなどのメリットがあります。
しかし、どの売却方法にもデメリットが存在するため、どちらも把握した上でご自身に適した方法を選択することが大切です。
なかなか買主が見つからない場合は、不動産会社による買取も検討してみましょう。
伊勢崎市の不動産売却なら株式会社みらいへ。
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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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