空き家の放置は危険!放置するデメリットや売却方法を解説

2023-08-15

空き家の放置は危険!放置するデメリットや売却方法を解説

この記事のハイライト
●空き家を放置すると資産価値が低下したり近隣トラブルの原因になったりと多くのデメリットが生じる
●特定空家に指定されて勧告を受けると翌年から税負担が大きくなる
●空き家の売却方法には古家付き土地として売る方法と更地にしてから売る方法の2種類がある

近年空き家の放置が増加しており、大きな社会問題となっています。
空き家は管理を怠ると多くのデメリットが生じるため、早めに対処することが大切です。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや課される税金、空き家の売却方法などを解説します。
群馬県伊勢崎市で空き家を所有している方や、今後相続するご予定の方はぜひ参考になさってください。

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空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するデメリットとは?

空き家とは、一般的に1年以上居住者がいない、もしくは利用されていない家のことを指します。
国や行政は、人の出入りの有無やライフラインの使用状況などを総合的に見て「空き家」かどうか判断します。
まずは、空き家の放置により生じるデメリットから確認しましょう。

老朽化が進み資産価値が低下する

空き家は換気や掃除をする機会が減るため、人が住んでいる家よりも早く劣化します。
家の骨組みまで劣化が進むと、大規模な修繕をおこなわない限り元に戻すことは困難です。
また売却しようにも資産価値が低下しているため、大幅な値下げが必要になるでしょう。
老朽化を抑えて資産価値を維持するには、空き家を定期的に管理することが重要です。

犯罪のターゲットにされやすくなる

放置された空き家は薄暗く人目につきにくいため、犯罪のターゲットにされやすくなります。
とくに近年、空き家が詐取金や不正薬物の送付先として利用されるケースが後を絶ちません。
また、不法投棄や放火の現場としても狙われやすく、近隣住民をトラブルに巻き込む危険性があります。
空き家の放置は所有者だけの問題ではなく、近隣住民にも悪影響を及ぼしていることを自覚しなければいけません。

近隣トラブルの原因となる

空き家を長期間放置しておくと、以下のように近隣住民にも悪影響を及ぼします。

  • 草木が伸びきって隣地に入り込む
  • 景観が悪くなり生活に支障が出る
  • 害獣や害虫が住み着き異臭問題が起きる
  • 古くなった建材が落下して近隣住民に怪我をさせてしまう

このような空き家が近隣にあると、周辺住民は安心して暮らすことができません。
空き家の状態によっては、近隣住民からクレームが入り、最悪の場合裁判に発展する可能性もあります。
トラブルを避けるためにも、空き家の定期的な管理が欠かせません。

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空き家を放置すると税金が増額する?

空き家を放置すると税金が増額する?

長期間人が住んでおらず利用されていない空き家でも、固定資産税や都市計画税がかかります。
また、空き家の管理を怠り「特定空家」に指定された場合、税負担が大きくなるため注意が必要です。
ここからは、空き家にかかる固定資産税と都市計画税の概要、特定空家について解説します。

固定資産税とは

固定資産税とは、法人や個人を問わず、毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課せられる税金です。
固定資産税額は、以下の計算式で算出できます。
固定資産税=固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の場合、固定資産税は「3,000万円× 1.4%=42万円」です。
固定資産税評価額は、市区町村から毎年春頃に届く固定資産税の納税通知書で確認できます。

都市計画税とは

都市計画税とは、市街化区域内に土地および建物を所有している方に対して課される税金です。
都市計画税額は、以下の計算式で算出できます。
都市計画税=固定資産税評価額 × 最高0.3%(制限税率)
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の場合、都市計画税は「3,000万円× 0.3%=9万円」です。
都市計画税の納税通知書は固定資産税とひとまとめになっており、一括または年4回に分けて納税します。

住宅用地は特例により税負担が軽減される

住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」が適用され、次のように税負担が軽減されます。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税は評価額の6分の1・都市計画税は評価額の3分の1
  • 一般住宅用地(200㎡超えの部分):固定資産税は評価額の3分の1・都市計画税は評価額の3分の2

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の宅地(200㎡以下)であれば、固定資産税は7万円、都市計画税は3万円です。
この特例の適用要件は「住宅が建っていること」なので、空き家も軽減措置の対象となります。
もし空き家を解体してしまった場合、住宅用地ではなくなるため、この特例は適用できません。
こうした課税体系が、解体されずにそのまま放置される空き家を増やしている原因の1つとなっています。

「特定空家」に指定されると税負担が大きくなる

固定資産税や都市計画税の増額を回避するため、空き家を解体せずに維持する方が増えています。
空き家を維持するには定期的な管理が必要ですが、時間がないなどの理由で放置する方も少なくありません。
その結果、放置された危険な空き家が増え、大きな社会問題になっていることから、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」を制定しました。
この法律により、管理が不十分とされる空き家は「特定空家」に指定され、特例控除の対象から外されることになります。
特定空家に指定されると、まず自治体から空き家の状態を改善するよう助言・指導が入ります。
それでも改善できない場合は勧告を受けることになり、翌年に軽減税率が解除されて固定資産税が増額する流れです。
特定空家の指定を回避するには、適切に管理をおこない空き家の状態を維持する必要があります。

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空き家を放置する前に売却するには?

空き家を放置する前に売却するには?

空き家を放置すると税金の増額だけでなく、近隣住民とのトラブルや資産価値の低下など多くのデメリットが生じます。
不要なトラブルを避けるには、空き家が劣化する前に売却することがおすすめです。
ここからは、空き家の売却方法とそのメリットについて解説します。

古家付き土地として売却する

建物の状態が良ければ中古住宅として販売できますが、空き家の場合、そのままでは住めないほど劣化しているケースも少なくありません。
そのような場合は、古家付き土地として売却することをおすすめします。
古家付き土地とは、建物の価値は含めずに、あくまでも土地だけの価格として販売することです。
古家付き土地として売却すれば、建物の解体費用が不要なため、売却にかかるコストを節約できます。
また住宅用地の特例を適用できるため、固定資産税が安いままという点もメリットです。
ただし、古家の状態によっては悪印象につながり、なかなか買主が見つからずに売却に時間がかかる可能性があります。

更地にしてから売却する

早期売却を目指すのであれば、建物を解体して更地にしてから売り出すことを検討しましょう。
更地の場合、買主は購入後すぐに着工できるため、古家付き土地よりも売却しやすいといわれています。
また建物の状態があまりにも悪く、倒壊の危険があるような場合も、更地にしてから売り出すほうが良いでしょう。
更地にしてしまえば、空き家の管理が不要になり、近隣住民とのトラブル防止にもつながります。
ただし、空き家を解体するにはそれなりの費用がかかり、相場は100万円以上とされています。
そのうえ固定資産税の軽減措置もないため、売却期間が長くなればなるほど税負担が大きくなる点に注意しましょう。

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まとめ

空き家を放置すると、固定資産税の増額や近隣住民とのトラブル、資産価値の低下など多くのデメリットが生じます。
このようなリスクを回避するためにも、活用予定のない空き家は早めに手放すのがおすすめです。
売却方法にも種類があるため、不動産会社と相談しながら状況にあった方法を選択すると良いでしょう。
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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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