相続放棄は自分でできる?手続き方法や注意点などを解説!

2023-07-25

相続放棄は自分でできる?手続き方法や注意点などを解説!

この記事のハイライト
●相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内におこなう必要がある
●必要書類は申述人と被相続人の関係性によって異なる
●相続放棄をしても管理義務が残ることや、書類の不備で却下されることがある点に注意する

相続では、プラスの財産だけでなく負債などマイナスの財産も受け継ぐことになります。
被相続人に多額の負債がある場合は相続放棄ができますが、手続きは自分でおこなえるのでしょうか。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう方法と注意点などを解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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自分で相続放棄の手続きを進める場合の流れ

自分で相続放棄の手続きを進める場合の流れ

相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方が多いですが、自分でもおこなえます。
ただし、手続きの内容によっては専門知識を要するため、専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
自分で手続きしても問題ないケースは、おもに以下のとおりです。

  • 相続財産の調査が可能な場合
  • 相続人同士でもめていない場合
  • 相続放棄の期限3か月以内の場合

相続を開始したら、被相続人にどのような財産があるのか調査しなければなりません。
被相続人の財産状況がまったくわからない場合は、調査が難航する恐れがあるため、専門家に相談することをおすすめします。
また、相続人同士でもめている場合も、相続放棄をする前に専門家に相談するのが賢明です。
なお相続放棄の申請は、相続開始を知ったときから3か月以内におこなわなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができず、財産をすべて相続することになります。
ただし特別な事情がある場合は、期限後であっても相続放棄が認められるケースもあるため、専門家に相談してみましょう。

自分で相続放棄する場合の手続きの流れ

自分で相続放棄をする場合の流れは、以下のとおりです。

  • 財産調査をして必要書類を集める
  • 相続放棄申述書を記入する
  • 家庭裁判所に申し立てる
  • 届いた照会書に必要事項を記入し返送する
  • 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の手続きでは、さまざまな書類が必要になります。
平日に時間をとって取得しなければならない書類もあるため、早めに準備するようにしましょう。
必要書類については、のちほど解説します。
書類の準備ができたら、相続放棄申述書を記入して家庭裁判所に申述します。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述が済んだら、後日家庭裁判所から照会書が送られてくるため、必要事項を記入して返送しましょう。
無事に相続放棄の申述が受理されれば、照会書の返送から10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この書類を受け取った時点で、相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄後に必要となる場合もあるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

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自分で相続放棄の手続きは可能!必要書類とは

自分で相続放棄の手続きは可能!必要書類とは

相続放棄の手続きで必要となる書類は、被相続人との続柄によって異なります。
まずは必ず提出する書類から確認しておきましょう。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
相続放棄をおこなう方が成人しているかどうかで書式が変わる点にご注意ください。
戸籍謄本と住民票除票または戸籍附票については、本籍のある地域や居住地を管轄する市区町村で取り寄せ可能です。
上記の書類のほか、被相続人との続柄によって提出を求められる書類があります。
ここからは、続柄ごとに必要となる書類を解説します。

配偶者が手続きする場合

被相続人の配偶者が相続放棄をする場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。

第一順位相続人の場合(被相続人の子または代襲者である孫・ひ孫など)

第一順位相続人が手続きをする場合は、以下のような書類が必要になります。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人の場合:本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

孫やひ孫など代襲相続人が手続きする際は、被代襲者(本来の相続人)に関する戸籍も必要になる点にご注意ください。

第ニ順位相続人の場合(被相続人の父母・祖父母など)

第二順位相続人が手続きするときの必要書類は次のとおりです。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子またはその代襲者で死亡している方がいる場合:その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合:その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

被相続人の子や直系尊属に死亡している方がいる場合は、その方の戸籍謄本も準備しなければならず、必要書類も多くなります。

第三順位相続人の場合(被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者で甥や姪)

第三順位相続人が手続きをするとなると、次のように多くの書類が必要になります。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子またはその代襲者で死亡している方がいる場合:その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 姪や甥など申述人が代襲相続人の場合:本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

書類を集めるだけでも時間と手間がかかるため、不安な場合は専門家に依頼するのがおすすめです。

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自分で相続放棄の手続きをする場合の注意点

自分で相続放棄の手続きをする場合の注意点

最後に、自分で相続放棄の手続きをする際に注意したいポイントを解説します。

書類に不備があると却下されることがある

提出する書類が不足したり、相続放棄申述書に不備があったりすると、家庭裁判所から連絡がきます。
その際にすぐ対応すれば問題ありませんが、何もせずに放置してしまうと、相続放棄が却下される恐れがあります。
再申請も可能ですが、一度却下されると申請が受理されにくい傾向にあるため注意が必要です。
手続きをミスなく円滑に進めるためにも、本業で忙しい方は専門家への依頼をおすすめします。

限定承認が適している場合もある

被相続人の財産によっては、相続放棄ではなく「限定承認」が適しているケースもあります。
限定承認とは、プラスの財産でマイナスの財産を清算し、財産が余ればそれを相続する方法です。
被相続人の遺産のなかに相続したい財産がある場合は、相続放棄よりも限定承認を検討したほうが良いかもしれません。

相続放棄をしても管理義務は残る

相続放棄が認められても、次の相続人が遺産の管理を始められるまでは、相続放棄をした方に遺産の管理義務が生じます。
また、相続人が自分のみの場合も、財産管理人が選任され管理できるようになるまでは、自分で管理をおこなわなければなりません。
相続放棄をした時点ですべての責任から解放されるわけではない点に注意しましょう。

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まとめ

相続放棄の手続きを自分でおこなうには、流れを把握して書類を不備なくすべて提出する必要があります。
手続きは相続開始を知った日から3か月以内と期限があるため、本業などで忙しい方は専門家への依頼を検討すると良いでしょう。
また相続放棄をしても、次の相続人が管理を開始するまでは、財産を管理しなければならない点にご注意ください。
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