2023-08-22
マイホームを所有する夫婦が離婚する際に問題となるのが「家をどうするか」です。
もっともおすすめなのは売却することですが、そのまま住み続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
売却するにしろ住み続けるにしろ、住宅ローンが残っている場合はさまざまな手続きが必要となります。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンについて事前に確認しておきたいことや、支払い義務の有無などを解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を所有しており、離婚をご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
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離婚時に住宅ローンが残っている場合、債務と家をどうするか決めなければなりません。
そのためには住宅ローンと家の状況を把握しておく必要があります。
住宅ローンの返済中に自宅を売却するとなったら、はじめに以下の4つを確認しましょう。
はじめに確認しておきたいのが、ローンの契約内容です。
原則として住宅ローンは債務者(ローンの契約者)が返済しなければなりません。
契約内容によって誰がローンを支払うかが決まるため、離婚が決まったら確認しておくことが大切です。
契約内容は契約書を見ればわかりますが、手元にない場合は直接金融機関に問い合わせみましょう。
住宅ローンの残債と、残りの返済期間も事前に確認しておきます。
ローンがあとどれくらい残っていて返済が何年続くのかを把握しておかないと、離婚後のライフプランが立てにくくなるためです。
また、住宅ローンが残っている不動産を売却するには、ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。
抵当権とは、債務者の返済が滞った際に金融機関が自宅を担保にとる権利で、ローンを完済することで抹消が可能です。
残債を把握しておかないと、売却代金だけでローンを完済できるかどうかがわからないため、事前に確認しておくようにしましょう。
ローン残債は、金融機関に直接問い合わせるほか、ローン残高証明書や返済予定表で確認できます。
住宅ローンの名義人だけでなく、不動産の名義人も調べる必要があります。
不動産の名義人と住宅ローンの名義人が異なるケースもあるためです。
不動産を売却できるのは名義人のみなので、売却をご検討中の方は必ず確認しておきましょう。
またそのまま住み続ける場合も、名義人以外が住むと将来家を処分するとなった場合に、元配偶者に連絡する必要が出てきます。
トラブルを避けるためにも、離婚前に不動産の名義人をしっかり確認しておくことが大切です。
名義人は法務局で登記簿謄本を取得するほか、オンラインで登記簿謄本の交付請求をすることもできます。
現在の不動産の価値は財産分与にも関わるため、売却するしないに関わらず確認しておきましょう。
不動産の価値を知るには、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。
弊社でも不動産の査定を承っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。
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離婚をする際は、財産分与をする必要があります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦2人で築き上げてきた財産を分け合うことです。
土地や建物などの不動産も財産分与の対象となりますが、ローンが残っていたらどうなるのでしょうか。
ここでは、住宅ローンの残債と財産分与の関係、債務の支払い義務について解説します。
財産分与では、夫婦それぞれが財産を2分の1ずつ取得するのが基本です。
たとえば財産の総額が4,000万円の場合は、夫婦どちらも2,000万円ずつ取得します。
そう聞くと「住宅ローンの残債も夫婦で分割するの?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの残債については、基本的に財産分与の対象にはなりません。
債務が残っている場合は、財産の総額から負債分を差し引いた後の金額が財産分与の対象となります。
残った住宅ローンを誰が支払うのかは、ローンの契約内容によって異なります。
夫婦で住宅ローンを組むときの契約は、おもに以下の3つに分類されます。
単独ローンは、その名の通り夫婦どちらか1人が債務者となる契約です。
単独でローンを組んでいる場合は、その債務者だけが返済義務を負うことになります。
夫婦2人とも債務者となるペアローンの場合は、夫婦それぞれが同額の返済義務を負います。
一方で連帯保証とは、夫婦のどちらか一方がローンを契約し、もう1人が連帯保証人になる契約です。
基本的には契約者に返済義務がありますが、契約者が滞納したら保証人が代わりに返済しなければなりません。
連帯保証とペアローンは混在されがちですが、双方では返済義務の大きさが異なります。
連帯保証は、ローンの契約者が滞納した場合に保証人が返済義務を負う仕組みです。
一方でペアローンは、滞納したかどうかに関係なく夫婦それぞれが支払い義務を負うこととなっています。
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トラブルになる可能性を考えると、住宅ローンが残っている家は売却するのがおすすめです。
とはいえ、子どもの生活環境を変えたくないなどの理由で、離婚後も住み続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
どちらかがそのまま住み続ける場合は、住宅ローンどうするか決める必要があります。
誰が債務者で誰が住み続けるかによって必要な手続きが異なるため、ここでは2つのケース別に解説します。
ローンの名義人がそのまま家に住み続ける方法は、比較的トラブルが少ないといえます。
ただしペアローンで契約を組んでいる場合や、配偶者を連帯保証人に設定している場合は注意が必要です。
たとえば、ペアローンで購入した家に妻がそのまま住み続ける場合、夫が滞納すると妻に2人分の請求がきます。
また配偶者を連帯保証人にしている場合は、名義人が滞納するとその保証人が残債を支払わなければなりません。
トラブルを回避するには、ペアローンを解消して住み続ける側の単独名義に変更する、配偶者を連帯保証人から外す必要があります。
いずれも金融機関との交渉が必要なので、まずは事情を説明して単独名義や保証人の変更ができないか確認してみましょう。
住宅ローンの名義人でない方が家に住み続けるケースもありますが、トラブルになりやすいため注意が必要です。
たとえば夫が名義人で妻がそのまま家に残る場合、夫が滞納すると家が差し押さえられ、妻は強制退去になるリスクがあります。
このような事態を回避し、安心して暮らすには公正証書を作成しておくのがおすすめです。
公正証書とは、個人や法人からの依頼により、公証人が公証役場で作成する文書のことです。
公正証書には、ローンの支払い義務や財産分与、養育費、親権、子どもの面会に関する取り決めなどを記載します。
ここに記載された条項は順守の義務があり、違反すると強制執行の対象となるためご注意ください。
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住宅ローンの返済中に離婚する場合、不動産の名義人やローンの契約内容などを確認しておく必要があります。
また残債がある状態でその家に住み続ける際は、誰が債務者で誰が住み続けるかによって手続きが異なるため注意が必要です。
住宅ローンのリスクが懸念される場合は、離婚を機に売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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