転勤になったらマイホームはどうする?3つの選択肢について解説

2024-04-23

転勤になったらマイホームはどうする?3つの選択肢について解説

この記事のハイライト
●転勤を機にマイホームを売却するメリットは維持費や税金などの支払いが不要になること
●転勤期間が短い場合はマイホームを賃貸物件として活用するのも選択肢の1つ
●単身赴任をする場合は経済的な負担が大きくなることに注意が必要

転勤することになった場合、「マイホームをどうすれば良いかわからない」と悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合は、転勤の期間や家族の状況など、さまざまなことを考慮して決断する必要があります。
今回は、転勤になった際にマイホームをどうするかの選択肢として「売却する」「賃貸物件として活用する」「単身赴任をする」の3つのケースについて解説します。
群馬県伊勢崎市で、マイホームがあるのに転勤になってしまった方は、ぜひ参考にしてみてください。

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転勤になった際の選択肢1:マイホームを売却する

転勤になった際の選択肢1:マイホームを売却する

転勤が決まった場合、家族で新しい土地へ引っ越すという方も多いでしょう。
その場合、マイホームを空き家にして残すことを考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、空き家はさまざまなリスクが生じるため、戻るかどうかわからない場合は、売却するのが得策です。
そこで1つ目の選択肢として、転勤を機にマイホームを売却するケースについて解説します。

転勤でマイホームを売却するメリット

マイホームを空き家として所有し続ける場合、所有者には毎年固定資産税が課されるだけでなく、定期的に訪れて換気や清掃といった管理をおこなう義務があります。
つまり、空き家を所有しているだけで、管理する手間や諸費用、税金といった諸費用がかかるのです。
しかし、マイホームを売却すれば、管理する手間や諸費用がかかりません。
また、住宅ローンが残っている場合でも、残債額より高値で売れれば、返済に充てても手元にお金が残るため、売却によって経済的な余裕が生まれる可能性があります。

転勤でマイホームを売却するデメリット

売却する際の大きなデメリットは、家族の思い出がたくさん詰まったマイホームを失うことです。
そして、戻ってきたときには、新しく家を探さなければなりません。
また、売却する際には、仲介手数料や抵当権抹消費用といった諸費用がかかります。

転勤でマイホームを売却する際の注意点

住宅ローンを利用する場合、対象の不動産には「抵当権」が設定されます。
抵当権とは、いわば担保のことで、抵当権がついている不動産を売却するためには、残債を完済し、抵当権抹消登記をおこなわなければなりません。
売却代金より残債額が下回っている「アンダーローン」であれば、問題なくマイホームを売却できます。
しかし、売却代金より残債額が上回っている「オーバーローン」の場合、売却代金で返済しきれなかった残債については、自己資金から返済する必要があります。
つまり、住宅ローンが残っている状態でマイホームを売却する場合は、まずローン残高を確認し、査定価格と照らし合わせて、売却代金でローンの完済が可能かどうかを確認することが大切なのです。

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転勤になった際の選択肢2:マイホームを賃貸物件にする

転勤になった際の選択肢2:マイホームを賃貸物件にする

転勤の期間があらかじめわかっている場合や、将来家族が居住する予定がある方など、マイホームを手放したくないケースもあるでしょう。
そのような場合、賃貸物件として活用する方もいらっしゃいます。
そこで、2つ目の選択肢として、転勤を機にマイホームを賃貸物件として活用するケースについて解説します。

転勤でマイホームを賃貸物件にするメリット

マイホームを賃貸物件として活用する大きなメリットは、家賃収入が得られることです。
また、空き家のように、掃除や維持管理を所有者がおこなう必要がありません。
そして、将来はマイホームに戻れる点も、賃貸物件として活用するメリットの1つです。

転勤でマイホームを賃貸物件にするデメリット

賃貸物件にする際には、入居者を見つける必要があります。
当然のことながら、借主がいなければ家賃収入は得られず、空き家になってしまうため、定期的に訪れて管理をおこなわなければなりません。
また、住宅ローンの返済中の場合、人に貸す行為は契約違反になる可能性があります。
なぜなら、住宅ローンはあくまでも居住用の物件を対象としており、収益が生じると、対象外となるためです。
もし返済中に家賃収入を得たことが発覚すると、一括返済を求められる恐れがあります。

転勤でマイホームを賃貸物件にする際の注意点

賃貸物件として活用する際には、借主とのあいだで賃貸借契約を結びます。
賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があります。
「定期借家契約」とは、期間の満了とともに契約が終了し、更新がない賃貸借契約です。
契約で定めた期間のみ、賃貸物件として活用できます。
「普通借家契約」とは、期間が満了しても、貸主に正当な事由がない限り、借主が希望する契約更新を拒絶できない賃貸借契約です。
したがって、将来的にマイホームに戻る可能性がある場合は、契約期間を定めることができる「定期借家契約」を結ぶことが大切です。
ただし、ファミリー層が多い立地や、一戸建ての場合、期間に限りがある物件を借りたいと考える方は少ない傾向にあります。
したがって、借主が長期間見つからない可能性があるため注意が必要です。
また、家賃収入が得られるといっても、そのまま手元に入るわけではありません。
家賃収入を得れば、所得税や住民税が課されます。
固定資産税や火災保険料、管理委託費などの諸費用もかかることを頭に入れておきましょう。

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転勤になった際の選択肢3:マイホームを残し単身赴任をする

転勤になった際の選択肢3:マイホームを残し単身赴任をする

子どもがいるご家庭の場合、転勤で家族が一緒に引っ越しをすると、学校を転校しなければなりません。
また、会社勤めをしている家族は、退職することになってしまいます。
たとえば夫が転勤になっても、家族の生活環境を変えたくないというケースもあるでしょう。
そのような場合は、単身赴任をするのも選択肢の1つです。
そこで、3つ目の選択肢として、夫が単身赴任をし、家族はマイホームに残るケースについて解説します。

単身赴任をするメリット

単身赴任をする大きなメリットは、家族がこれまでどおりの生活を送れることです。
また、家族がそのまま生活するため、維持管理の必要がなく、住宅ローン控除も継続できます。

単身赴任をするデメリット

家族の生活環境が変わらない点はメリットですが、家族が離れて暮らさなければならないことに不安を感じるでしょう。
また、二重生活になるため、住宅ローンの返済と単身赴任先の賃貸物件の家賃、両方の生活費など、経済的に大きな負担になることが予想されます。

単身赴任をする際の注意点

単身赴任は、家族の生活に大きく影響することです。
単身赴任を選択する場合は、まず家族の意思や学校の状況などをしっかりと確認し、家族でよく話し合うことが大切です。
また、先述のとおり、二重生活によって経済的に負担が増える可能性があります。
したがって、社宅や家賃補助など、単身赴任をするうえで会社のサポートがあるか確認しておく必要があります。
単身赴任によって、家族に負担がかかったり、生活が苦しくなったりすることのないよう、慎重に検討することが大切です。

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まとめ

マイホームを所有している方が転勤になった場合、「売却する」「賃貸物件として活用する」「単身赴任をする」の3つの選択肢があります。
マイホームをどうするかは、転勤の期間や住宅ローンの残債、家族の状況、会社の補助など、さまざまなことを考慮して決断する必要があります。
いつ戻れるかわからず売却を選択する場合は、早めに不動産査定を依頼し、転勤のスケジュールに合わせて早期売却を目指しましょう。
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