相続放棄した実家の解体費用は誰が払う?解体しない場合のデメリットも解説

2024-03-19

相続放棄した実家の解体費用は誰が払う?解体しない場合のデメリットも解説

この記事のハイライト
●相続放棄した実家の解体費用の支払い義務は相続人に生じる
●解体しないデメリットとして近隣住民とのトラブルが生じたり特定空家に指定されたりすることが挙げられる
●解体費用が払えない場合は売却したり人に貸したりすることを検討する

「相続放棄した実家の解体費用は、誰が払うのか?」このような疑問をお持ちの方もいらっしゃることと思います。
解体するためには費用がかかるため、コスト面についても理解を深めておかなくてはなりません。
今回は相続放棄した実家の解体費用は誰が払うのか、解体しないデメリットや、費用が払えない場合の対策について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

相続放棄した実家の解体費用は誰が払うの?

まずは、相続放棄した実家の解体費用は、誰が払うべきなのかを解説します。

費用は誰が払うのか?

相続放棄した実家の解体費用は、相続人が払うことになります。
相続放棄をすると、マイナスの財産とともにプラスの財産も取得できなくなります。
そのため、解体費用は相続人が負担しなければなりませんが、状況によって誰が払うのかは下記のとおり異なります。

  • 放棄した場合:ほかの相続人
  • 全員が放棄した場合:相続財産法人(相続財産が法人化すること)が選んだ相続人
  • 相続財産法人がない場合:実家に住んでいたり、定期的に訪問したりしていた相続人

ほかの相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、親や兄弟などのことです。
まずは第一順位の配偶者に相続権が移り、配偶者が放棄した場合は第二順位、第三順位と移行していきます。
全員が実家を取得しない場合は誰が払うのかというと、相続財産法人が決めた相続人です。
相続財産法人とは財産の管理をおこなう法人のことで、一般的には不動産のある地域の弁護士が選ばれます。
また、相続財産法人がない場合は、実家に住んでいたり、定期的に訪問したりしていた相続人が解体費用を支払わなければなりません。
実家に住んでいたり定期的に訪問したりしている方は、実家である財産の所有者としてみなされるからです。

相続放棄したのになぜ払う必要があるの?

実家を取得していないのに、なぜ解体費用を支払う必要があるのかというと、相続人に管理義務が生じるからです。
管理義務とは、相続財産を適切に管理していく義務を指します。
相続人全員が不動産の取得を拒否した場合、最終的には国のもの(国庫に帰属)となりますが、それまでは相続人が適切に維持管理していかなくてはなりません。

解体費用の相場は?

費用の相場は、下記を参考になさってください。

  • 木造:坪単価3万円~4万円
  • 鉄筋コンクリート造:坪単価6万円~8万円
  • 鉄骨造:坪単価5万円~7万円

たとえば30坪の木造住宅の場合、費用は90万円~120万円です。
建物の構造によって坪単価が異なり、硬い構造体ほど、単価がアップします。

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解体費用とともに知っておきたい相続放棄した実家を解体しないデメリット

解体費用とともに知っておきたい相続放棄した実家を解体しないデメリット

続いて、解体しないデメリットについて解説します。

解体しないデメリット1:近隣住民とトラブルが生じる

解体しないデメリットとしてまず挙げられるのが、近隣住民とのトラブルです。
家は人が住まなくなると、老朽化が急速に進んでしまいます。
老朽化が進めば倒壊のリスクが高くなり、周囲を危険にさらすことになります。
また、解体しないまま老朽化が進んだ家を放置すると、下記のような事態を引き起こす可能性が高いです。

  • ごみが不法投棄されてしまう
  • 放火される可能性がある
  • ネズミや野良猫などの住処になる
  • 詐欺の拠点として使用されたり犯罪の温床になったりする
  • 庭の草木が伸びて害虫が発生する恐れがある

上記のような状態になった場合、近隣住民から苦情が入る可能性があります。
また、倒壊によって歩行者がケガをし、損害賠償請求につながる恐れもあるでしょう。

解体しないデメリット2:特定空家に指定される可能性がある

特定空家に指定される可能性があることも、デメリットのひとつです。
特定空家とは、自治体によって、放置することが望ましくないと判断された空き家を指します。
特定空家に指定される可能性があるのは、下記のような空き家です。

  • 建物の破損や倒壊など、保安上危険性が高い状態
  • ごみが放置されたり害虫や悪臭が発生したり、衛生上有害となる状態
  • 景観が著しく損なわれている状態
  • そのほか、自治体が放置することが望ましくないと判断した場合

相続放棄した実家を放置し、上記のような状態になっている場合は注意が必要です。
もし特定空家に指定された場合、現在の状況を改善するよう自治体から助言や指導が入ります。
対応しないで放置してしまうと、最終的に行政代執行により、強制的に解体されてしまうため注意しなければなりません。
行政代執行では、自治体が強制的に実家を解体するものの、かかった解体費用は所有者に請求されます。
解体しないまま特定空家に指定されてしまった場合、不動産を失ううえ、金銭的な負担が大きくなるということです。

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相続放棄した実家の解体費用が払えない場合の対処方法

相続放棄した実家の解体費用が払えない場合の対処方法

最後に、相続放棄した実家の解体費用が払えない場合の対処方法について解説します。

解体費用が払えない場合の対処方法1:売却する

解体費用が払えない場合の対処方法としてまず挙げられるのが、売却することです。
近年は中古物件を購入し、自分好みにリフォームやリノベーションをする方も多くいらっしゃいます。
費用が払えない場合、そのままでも住める状態なら、解体しなくても買主が見つかる可能性が高いです。
購入後、買主側で解体する場合、その費用は買主負担となります。
そのため、解体費用が払えないといった悩みもなくなるでしょう。

解体費用が払えない場合の対処方法2:人に貸す

人に貸すことも、対処方法のひとつです。
築年数が新しかったりそのままの状態でも住めたりする場合、相続放棄せず賃貸物件として利用することもできます。
先述のとおり、家は人が住まなくなると、老朽化が急速に進んでしまうのがデメリットです。
人に貸せば老朽化を遅らせることができ、特定空家に指定されるリスクもなくなります。
また、入居者がいれば、毎月安定した家賃収入を得ることも可能です。
ただし、入居者がいなければ空き家となってしまうため、賃貸に対する需要がどのくらいあるのかを調べておく必要があります。

解体費用が払えない場合の対処方法3:更地にする

解体費用が払えない場合の対処方法として、更地にすることも挙げられます。
解体後、駐車場や太陽光発電システムの設置など、適した活用方法を選ぶことがポイントです。
更地をうまく活用できれば、人に貸したときと同様、安定した家賃収入を得られます。
ただし、解体費用がかかることや固定資産税が高くなる可能性があることなどがデメリットです。
建物が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、固定資産税が減税されていますが、更地にすると特例の適用外となります。
活用しようとしてもうまく転用できない可能性があるため、まずは相続放棄のことを含め、不動産会社に相談するのがおすすめです。

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まとめ

相続放棄した実家の解体費用は誰が払うのかというと、支払い義務は相続人に生じることになります。
解体しないデメリットは、近隣住民とのトラブルが生じたり、特定空家に指定されたりすることなどです。
解体費用が払えない場合は、売却したり人に貸したりすることを検討なさってください。
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