2023-12-19
親が亡くなり実家を相続したものの、住む予定がなくお困りの方はいらっしゃいませんか。
「住宅セーフティネット制度」を利用すれば、空き家を有効活用できるかもしれません。
本記事では住宅セーフティネット制度について、利用するメリットや注意点、登録方法を解説します。
群馬県伊勢崎市で空き家を所有しており、活用方法にお困りの方はぜひ最後までご覧ください。
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目次
不動産は所有しているだけでコストがかかるため、住む予定のない空き家は早めに手放すのが賢明です。
とはいえ、親との思い出が詰まった家を売却したくないと思う方もいらっしゃるでしょう。
またご自身は住む予定がなくても、将来子どもに資産として残しておきたいと考える方もいるかと思います。
このような場合に「住宅セーフティネット制度」を利用して、空き家を有効活用する方法があります。
あまり聞きなれない言葉ですが、住宅セーフティネット制度とはどのようなものなのでしょうか。
まずは、住宅セーフティネット制度の仕組みや概要から解説します。
経済的に困窮している方や住宅確保が困難な方に対して、最低限の安全を保障する社会的施策を住宅セーフティネット制度といいます。
近年日本では空き家の増加が社会問題となっていますが、その一方で住まいの確保にお困りの方も多くいらっしゃいます。
たとえば、高齢者は孤独死のリスク、低所得者は家賃滞納のリスクがあるとして、物件の貸し出しを躊躇するオーナーも少なくありません。
住宅確保が困難な方を住宅確保要配慮者と呼び、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を「セーフティネット住宅」といいます。
住宅確保要配慮者の対象となるのは、おもに以下のような方々です。
低所得者の対象となるのは、公営住宅法の規定により月収が15万8,000円以下の世帯と定めています。
子育て世帯については18歳未満の子どもがいるご家庭が対象ですが、子どもが18歳を迎える年の年末までは制度を利用できます。
さらに上記に加えて、外国人や犯罪被害者、生活困窮者、DV被害者、児童虐待被害者なども制度の対象です。
セーフティネット住宅は戦後復興期から存在しますが、当時は低所得者向けの公営住宅制度が基準となっていました。
空き家が増加する一方で住宅を借りられない方がいることを踏まえ、政府は平成29年10月に新たな制度を創設しました。
それが現在の「住宅セーフティネット制度」であり、この制度は次の3点の要素で構成されています。
空き家の所有者は住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県や政令市などに物件情報を登録します。
すると物件情報がホームページ上で公開され、その情報を見た住宅確保要配慮者の方が入居を申し込む仕組みです。
セーフティネット住宅として登録すると、円滑な入居の支援や入居中の見守りサービスなどの手厚いサポートが受けられます。
また借りる側も家賃保証や入居後の生活支援などが受けられるため、安心して賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。
このように借主と貸主の不安要素を排除し、マッチング促進に向けた仕組みを整備しているのが、住宅セーフティネット制度の大きな特徴です。
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空き家をセーフティネット住宅として登録するには、まず「セーフティネット住宅の情報提供システム」への登録が必要です。
登録方法には「専用住宅」と「登録住宅」の2種類があり、貸主が好きなほうを選択できます。
専用住宅は要配慮者のみが入居可能な賃貸住宅、登録住宅は要配慮者以外でも入居可能な賃貸住宅のことです。
ここからは、空き家をセーフティネット住宅として登録する方法や登録基準を解説します。
所有する空き家をセーフティネット住宅として登録する際は、以下の流れで手続きをおこないます。
空き家をセーフティネット住宅の情報提供システムに登録するには、都道府県が定める基準を満たす必要があります。
登録基準は都道府県によって異なる場合があるため、登録窓口で詳細を確認しておくと安心です。
基準を満たせそうであれば、セーフティネット住宅の情報提供システムに必要事項を記入してアカウント登録へ進みます。
アカウント登録が済んだら物件情報などを入力して、整合性を確認してから入力情報の情報確定をおこなってください。
情報が確定すると登録申請書が作成され、都道府県や政令市などの登録窓口に電子申請されます。
その後審査がおこなわれ、無事審査に通過すれば空き家がセーフティネット住宅として情報公開されます。
セーフティネット住宅のおもな登録基準として、まず新耐震基準であることが挙げられます。
新耐震基準とは、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないように定められた基準のことです。
新耐震基準の施工日が1981年6月1日なので、それ以前に建築確認された物件は旧耐震基準に該当します。
旧耐震基準の建物であっても、震基準を満たすことが証明できれば登録は可能ですが、耐震診断にはそれなりの費用がかかります。
また、住戸の床面積が25㎡以上であることも条件に含まれている場合が多く、狭めのワンルームなどは登録できません。
独自の基準を設けている都道府県もあるため、事前に確認してから登録を検討しましょう。
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最後に、住宅セーフティネット制度を利用するメリットと注意点を解説します。
セーフティネット住宅として登録する大きなメリットは、改修費の補助を受けられる点です。
間取り変更やバリアフリー改修といった対象の工事を実施すると、自治体から補助を受けられる可能性があります。
また、入居者への家賃補助や見守りサービスなど手厚いサポートが受けられるため、入居者を確保しやすい点もメリットの1つです。
家賃補助により毎月の出費を抑えられるとなれば、通常の賃貸住宅よりもセーフティネット住宅を選ぶ方もいらっしゃるでしょう。
住宅セーフティネット制度を利用すると改修費の補助や家賃の補助を受けられると先述しましたが、補助の対象は「専用住宅」のみです。
要配慮者以外の入居が可能な「登録住宅」として登録した場合は、これらの補助を受けられないためご注意ください。
また改修費の補助を受けた場合、10年間管理運営を続ける必要があり、改修後すぐに売却することはできません。
自治体によっては補助をおこなっていないケースもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
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セーフティネット住宅とは、住宅確保が困難な方の入居を拒まないとする賃貸物件のことです。
専用住宅として登録すれば、家賃補助により入居者を確保しやすい、改修費の補助を受けられるなどのメリットがあります。
サポートを受けながら空き家を有効活用したいという方は、セーフティネット住宅の登録を検討してはいかがでしょうか。
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