2023-11-21
相続人としての権利を有している方は、被相続人が所有していた財産を引き継ぐのが基本です。
しかし民法において定められた事由に該当すると、「相続欠格」とみなされ、相続権を剥奪されることがあります。
そこで今回は、相続欠格とはなにか、また相続欠格になるとどうなるのか、さらに相続廃除との相違点について解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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欠格とは、必要な資格に欠けていることを意味する言葉です。
つまり、相続欠格とは、相続するための資格を欠くことを意味しています。
相続の資格を欠くとはどういうことなのか、まずは相続欠格の概要について解説します。
民法において、被相続人が所有していた財産を相続する権利を有している方は、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹と範囲が定められています。
しかし、この範囲の方であれば、どのような場合であっても相続人になれるわけではありません。
実は相続人の行為によっては、本来ならば相続人であるはずの方が、その権利を剝奪される場合があるのです。
これを「相続欠格」といいます。
そしてその原因となる行為は、「相続欠格事由」として民法で定められています。
民法891条に、相続欠格の原因となる行為として、5つの事由が記載されています。
たとえば財産を不正に相続するために殺人事件や殺人未遂を起こした場合や、被相続人の介護をしなかった場合は相続欠格事由に該当します。
ただし、過失致死や正当防衛が認められた場合は例外です。
また被相続人が殺害され、その犯人がだれなのか知っていたのに告訴しなかったケースもあるかもしれません。
たとえば、犯人をかばうために言えなかったといった事例が挙げられます。
その場合も、相続欠格と判断されます。
ただし告訴できない子どもの場合や、その犯人が配偶者もしくは直系血族の場合は該当しません。
自分にとって都合が悪い遺言書の作成や変更を知り、脅迫や詐欺をおこなって妨げた場合も相続権を取り消されます。
遺言書の作成や変更を脅迫や詐欺をおこなって強制した事例や、自分に不利な遺言書の偽造や破棄をした場合も同様です。
つまり、相続欠格とは、相続秩序を乱す行為をした相続人の相続権を取り消す制度なのです。
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では相続欠格になると、具体的にどうなるのでしょうか。
相続欠格事由に該当するような行為をおこなった場合、とくに必要な手続きはありません。
ただちに相続・遺贈の権利を失います。
なお、相続欠格者が納得できない場合は、裁判で争うことになります。
相続においては、遺言書の内容が最優先されます。
しかし、遺言書で相続人として指定されている場合であっても、相続欠格事由に該当するとみなされると、相続人にはなれません。
「代襲相続」とは、本来相続人となる方が相続発生前に死亡していた場合や、何らかの事情により相続権を失っている場合に、相続人の子が相続権を引き継ぐ制度です。
そして、相続権を引き継ぐ相続人の子を「代襲相続人」といいます。
相続欠格者となっても、その者に子がいる場合、相続欠格者が本来相続するはずだった財産は、その子どもが代襲相続人として相続できます。
相続欠格は、ほかの相続に対して影響しません。
たとえば、父が亡くなった際に相続欠格者に該当した場合でも、母が亡くなった際に相続欠格者でなければ、母の遺産は相続できます。
ただし、親を殺害して相続欠格者になった場合、祖父母の遺産を代襲相続することは認められません。
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相続において、「相続欠格」と似ている言葉で「相続廃除」があります。
相続人としての資格を失うという意味では同じですが、その内容が異なります。
混同される方も多いため、2つの違いについて確認しておきましょう。
相続廃除とは、相続人としての資格を有している方を、相続から外すことができる制度です。
たとえば、自分の財産をこの人物にだけには渡したくないといった場合など、被相続人が自分の意思で相続権を取り消すことができます。
ただし、どのような場合でも相続廃除が認められるわけではありません。
相続廃除をおこなうには、一定の条件があります。
相続廃除ができるポイントとして、以下のような廃除事由が挙げられます。
被相続人に対して、暴力をふるったり、耐えられないような精神的苦痛を与えたりした場合、「虐待」とみなされ相続廃除が可能です。
また、被相続人の名誉を傷つけるような「重大な侮辱」も廃除事由に該当します。
さらに、被相続人の財産を浪費したり、不貞行為をおこなったりなど、「虐待」や「重大な侮辱」に匹敵するような行為をした者に対しても、相続廃除が可能です。
長期の音信不通や行方不明なども、この「著しい非行」に含まれます。
2つの大きな相違点は、被相続人の意思によって撤回が可能かどうかです。
相続欠格は取り消せない
相続欠格は、民法による制度です。
したがって、個人の意思で取り消すことはできません。
たとえばほかの相続人を殺害し、そのことについて被相続人から許してもらっていた場合であっても、相続人になることや、遺言書による財産の相続はできないのです。
ただし、被相続人の意思によって生前贈与を受けたり、生命保険の受取人となったりなどの方法をとれば、財産を引き継ぐことは可能です。
相続廃除は取り消し可能
相続廃除は、法律によって廃除事由が定められているわけではありません。
あくまで、被相続人が自分の意思を持って相続人の資格を剥奪する制度です。
また、被相続人が自分の意思で相続廃除を取り消すこともできます。
ただしその場合は、家庭裁判所に対して廃除請求をおこなう必要があります。
遺言書に相続廃除を撤回する旨を記載してもらうことも可能です。
しかしその場合であっても、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続欠格と相続廃除の相違点を考えるうえで、被相続人の意思でおこなうかどうかが重要なポイントになります。
相続欠格に該当しないケースであっても、財産を相続させたくない相続人がいる場合は、相続廃除をおこなうことも方法の1つだといえます。
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相続欠格とは、相続秩序を乱すような事由が生じた場合に、その相続人の相続権を剥奪する制度です。
財産が関係すると、親族内でそのような罪を犯す者が出てこないとは限りません。
不動産については分割が困難で、トラブルが起こるケースも多いため、早めに売却して現金化するなど、対処法を検討することをおすすめします。
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