相続後の不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?誰がするのかや方法を解説

2025-11-25

相続後の不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?誰がするのかや方法を解説

この記事のハイライト
●相続した家の遺品整理が必要な理由は相続財産の調査を兼ねていたり売却には残置物の撤去が必要であったりするため
●遺品整理は原則として法定相続人がおこなうが遺言がある場合は受遺者がおこなう
●遺品整理は専門業者に依頼する方法と不動産会社に相談する方法、解体とともに処分する方法がある

相続した不動産を売却する際は、まずは遺品整理をおこない室内を空の状態にするのが一般的です。
スムーズに遺産整理をおこなうためにも、整理方法や誰がおこなうべきなのかを把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続した不動産の遺品成立が必要な理由と誰がおこなうのか、そして遺品整理をする方法を解説します。
群馬県伊勢崎市で、相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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相続後の不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?

相続後の不動産売却で遺品整理が必要な理由とは?

相続した不動産を売却する際は、遺品などの残置物が何もない状態で売り出すのが一般的です。
また、売却目的だけでなく、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、相続したらまずは遺品整理をおこなうことが大切です。
ここでは、不動産売却で遺品整理が必要な理由について見ていきましょう。

必要な理由1:相続財産の調査も兼ねているため

遺品整理は売却目的だけでなく、相続財産を把握するための調査も兼ねています。
相続時には、3か月以内に遺産を相続するか放棄するかを選択しなければなりません。
そのためにも、現金や預貯金だけでなく借金やローンなどといった負債についても把握しておく必要があります。
相続の判断をスムーズに下すためにも、遺品整理は重要といえるでしょう。

必要な理由2:売却には残置物の撤去が必要なため

不動産を売却する際は、遺品などの残置物が何もない空の状態で引き渡すのが一般的です。
残置物が残っている状態では、不動産売却を有利に進めることはできません。
なぜなら、買主の立場から見ると、家電や家具、生活用品が残った家よりも、何もない状態の家のほうが好印象を持つためです。
そのため、売却前に家の遺品を整理しておくことは、とても大切となります。
室内を整理することで内覧の印象が良くなり、査定や売却がスムーズに進むでしょう。

必要な理由3:売却に必要な書類を見つけるため

遺品整理は、売却に必要な書類を見つけるためでもあります。
不動産を売却するためには、不動産の権利証(登記識別情報通知)が必要です。
また、売却時に利益が生じると確定申告が必要になるため、税務書類も用意しておかなければなりません。
税務書類とは、不動産を購入する際にかかった経費を証明する書類などです。
スムーズに売却を進めるためにも、早めに遺品整理をおこなって売却に必要な書類を揃えておきましょう。

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不動産売却前の遺品整理は誰がおこなうもの?

不動産売却前の遺品整理は誰がおこなうもの?

相続したらまずすべきことは遺品整理ですが、そもそも誰が遺品整理をおこなえば良いのでしょうか。
ここでは、遺品整理を誰がおこなうのか、また遺品整理してはいけないケースを解説します。

遺品整理は誰がする?

結論からいえば、遺品整理は相続の権利がある相続人全員でおこなうのが一般的です。
相続が発生すると、建物のなかにある家電や家具、日用品、書類などはすべて遺品として扱われます。
そして、亡くなった方の権利や義務もすべて相続人へ受け継がれることになります。
民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼び、配偶者と血族親族の方が対象です。
配偶者は常に相続人となり、血族親族は「子→親→兄弟姉妹」の順で相続人となります。
たとえば、子がいない場合は、配偶者と親が法定相続人です。
そのため、第3順位の兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
相続人が複数いる場合は、全員で話し合って遺品整理の進め方を決めることになります。

遺言がある場合は法定相続人より受遺者が優先される

遺言がない場合は、前述したように民法で定められた法定相続人が遺品整理をおこなわなければなりません。
しかし、遺言がある場合は、基本的にはその内容に従うのが原則です。
そのため、遺言で指定された受遺者の方が遺産整理をおこなう必要があります。
また、遺言の内容を実行する「遺言執行者」が遺品整理にかかわるケースもあります。
遺言の内容を実現するためには、遺言執行者と早めに話し合いをおこない、遺品整理の進め方について確認しましょう。

相続放棄する場合は遺品整理はしない

相続人によっては、遺産を相続せずに相続を放棄するケースもあるでしょう。
相続放棄とは、遺産のすべて(プラスの財産とマイナスの財産)を放棄することをいいます。
しかし、相続放棄を検討している場合は、遺産整理をしないよう注意しましょう。
なぜなら、遺産整理してしまうと、みなし単純承認と判断され、相続放棄できなくなる可能性があるためです。
たとえば、遺産整理で遺品の一部を処分したり持ち帰ったりした場合は、相続したとみなされます。
ただし、写真や手紙など財産的価値がない場合は、形見分けとして持ち帰ることが可能です。

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不動産売却前に遺品整理をおこなう方法

不動産売却前に遺品整理をおこなう方法

遺品整理は、遺産を相続する相続人の責任でおこなわれます。
しかし、ご自身だけでなく専門業者などに依頼、相談することも可能です。
ここでは、遺品整理をおこなう方法を解説します。

方法①専門業者に依頼する

遺品整理するが時間ない、体力に自信がないという方は、専門業者に依頼する方法もあります。
プロの遺品整理業者に依頼すれば、短期間でかつ効率的に整理が完了します。
また、遺品整理業者によっては、探し物を探したり価値がありそうなものを見分けたりしてもらえるため、状況や予算に応じて選ぶと良いでしょう。
ただし、費用が10万円以上かかるため、費用がかかってでも早く終わらせたいという方におすすめです。

方法➁不動産会社に相談する

売却に伴う遺品整理をおこなう場合は、不動産会社に相談するのも1つの方法です。
不動産会社は、売却のサポートだけでなく優先順位やスケジュールを踏まえるため、遺品整理の計画が立てやすくなります。
たとえば、いつまでに遺品整理をすれば良いのか、どうすれば費用を抑えられるのかなど具体的なアドバイスがおこなえます。
また、不動産会社によっては、遺品整理や残置物撤去など一括でおこなうサービスを提供しているところもあるため、まずはご相談ください。

方法③解体とともに処分する

建物が老朽化していて解体を考えている場合は、残置物ごと一括して処分する方法もあります。
解体業者の多くは、残置物を処分してくれるため、片付けの手間を省くことができます。
解体費用は地域によって異なりますが、木造住宅でおよそ100~200万円程度といえるでしょう。
ただし、残置物があることで解体費が高くなるため注意が必要です。
なお、自治体によっては解体時に補助金が受けられるところもあります。
相続した不動産の老朽化が激しい場合や、更地での売却を検討している場合は、解体とともに処分を検討するのも1つの方法といえるでしょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するためには、まずは遺品などの残置物を撤去するために遺品整理をおこなう必要があります。
遺品整理は、原則として相続人がおこないますが、相続放棄を検討している場合は単純承認とみなされないよう、遺品整理をおこなうのは避けましょう。
また、売却にともなう遺品整理の場合は、不動産会社に相談すれば売却のスケジュールとともに遺品整理の計画が立てやすくなります。
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