売れない空き家の原因は?売るための対処法についても解説

2026-10-13

売れない空き家の原因は?売るための対処法についても解説

この記事のハイライト
●空き家が売れない3つの理由として立地条件の悪さや建物の老朽化および曖昧な土地の境界線といった問題がある
●売却に向けた解決策として隣地所有者への打診や適切な価格設定のほか更地化や買取業者の活用があげられる
●売却前の法的注意点として事前の境界確定や相続登記の完了および共有名義であれば全員の同意取得が必要となる

実家などを相続したものの、なかなか買い手が見つからず「売れない空き家」として維持費ばかりがかかってお困りではありませんか。
建物をそのまま長期間放置してしまうと、急速に老朽化が進んで資産価値が下がるだけでなく、固定資産税の負担増加や近隣トラブルといった深刻なリスクを抱え続けることになります。
本記事では、空き家がスムーズに売れない根本的な原因をわかりやすく分析し、価格の見直しや更地化といった具体的な対処法から法務的な注意点までを解説します。
現在の重荷を手放してすっきりと解決したい、空き家の売却をお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

\お気軽にご相談ください!/

空き家がなかなか売れない3つの理由

空き家がなかなか売れない3つの理由

空き家の売却を成功させるためには、まず現状を把握する必要があり、売れない背景には主に立地や老朽化などの問題があります。
まずは、空き家がなかなか売れない主な理由について解説していきます。

立地条件による影響

不動産の価値は立地の影響を受けやすく、駅から遠い、バス移動が中心といった条件では、通勤や通学の利便性を重視する買い手から選ばれにくくなります。
さらに、スーパーマーケットや病院が少ない地域では、購入後の暮らしを想像しにくいことも売れにくさにつながるでしょう。
一方で、駅からの距離だけでなく、人口動態や居住誘導区域の内外も確認することが大切です。
また、車移動のしやすさや自然環境など、地域ならではの需要が見つかる場合もあります。
生活環境や移動手段を伝え、どのような買い手に合うのかを整理しましょう。

老朽化と費用の問題

空き家は換気や通水の機会が減りやすいため、人が暮らす住宅より劣化が進み、買い手が修繕費を気にするケースがあります。
築年数が浅ければ壁紙や水回りの交換で済むこともありますが、築20年を超えると外壁や屋根の工事が必要になる場合もあるでしょう。
とくに、1981年5月31日以前に建築確認を受けた旧耐震基準の建物では、耐震性も購入判断に影響します。
また、雨漏りやシロアリ被害があれば、大規模な改修が必要になる可能性もあります。
そのため、売却前に状態を確認し、修繕と解体のどちらが適切か整理しましょう。

曖昧な権利関係の罠

土地の境界標が見つからない場合や、塀・配管などが隣地へ越境している場合は、買い手が近隣トラブルを心配し、購入をためらうことがあります。
そこで、売却を考えた段階で土地家屋調査士へ相談し、法務局の図面や登記簿と現地の状況を確認しておくと安心です。
必要に応じて隣地所有者にも立ち会ってもらい、境界確認書の作成や境界標の設置へ進めます。
ただし、相手と連絡がつかない場合や意見が一致しない場合は、時間がかかることもあるでしょう。
売却直前に手続きが止まらないよう、境界や越境は早めに確認することが重要です。

▼この記事も読まれています
空き家を売却する際の相談先は?相談先を選ぶときのポイントも解説!

\お気軽にご相談ください!/

売れない空き家を確実に手放すための対処法

売れない空き家を確実に手放すための対処法

前章では空き家が売れない原因について述べましたが、具体的な解決策を知りたいですよね。
ここでは、売れない空き家を動かすための実践的な対処法について解説します。

隣地所有者への売却

一般の買い手から反響が少ない空き家では、隣地や近隣の土地を所有する方へ売却を打診する方法もあります。
隣地を取得すれば敷地を広げられ、駐車スペースの確保や日当たりの改善など、土地を使いやすくできる可能性があるからです。
とくに、間口が狭い土地では、隣地と一体化することで活用の幅が広がることもあるでしょう。
ただし、所有者本人が直接交渉すると、価格や境界をめぐって話しにくくなる場合があります。
そのため、不動産会社を通じて提案し、双方の利点や適正な条件を整理しながら交渉を進めるとスムーズです。

適切な価格への見直し

売り出し価格が周辺相場とかけ離れていると、建物の状態が良くても検索段階で候補から外れ、問い合わせにつながりにくくなります。
まずは複数の不動産会社へ査定を依頼し、金額だけでなく成約事例や査定根拠まで比較しましょう。
公開から1か月ほど経っても反響が少ない場合は、閲覧数や問い合わせ内容を確認し、価格が需要に合っているか見直すことが大切です。
また、検索されやすい価格帯を意識して調整すると、新たな層の目に触れる可能性も高まります。
さらに、3か月程度を目安に販売状況を分析し、不動産会社と今後の方針を共有しましょう。

更地化や買取の活用

建物の老朽化が進んでいる空き家では、解体して更地にすることで、買い手が新築後の配置や土地活用を考えやすくなる場合があります。
ただし、解体すると住宅用地の特例が外れ、固定資産税の負担が増える可能性があるため、売却時期と合わせた判断が必要です。
一方、早く現金化したい場合は、不動産買取業者へ相談する方法もあります。
買取では古い建物や荷物が残った状態でも対応してもらえるケースがあり、短期間で進めやすい点が特徴です。
ただし、買取価格は仲介より低くなる傾向があるため、期間や資金、管理の手間を比べて選びましょう。

▼この記事も読まれています
空き家を売却する際に片付けは必要?片付け方法と注意するポイントも解説!

\お気軽にご相談ください!/

空き家売却前に必ず押さえるべき法的な注意点

空き家売却前に必ず押さえるべき法的な注意点

ここまで具体的な売却手法を解説しましたが、後々のトラブルを防ぐためのポイントもおさえておきましょう。
最後に、空き家を売却する前に確認すべき法的な注意点について解説していきます。

境界確定の具体的手順

土地の境界を確定する場合は、まず土地家屋調査士へ相談し、公図や登記簿などの資料と現地の状況を確認するところから始めます。
その後、現地測量をおこない、隣接地の所有者や必要に応じて自治体にも立ち会ってもらい、境界線を確認する流れです。
関係者の合意が得られれば、境界確認書を取り交わして境界標を設置し、売買に必要な資料を整えます。
一方、意見がまとまらない場合には、法務局の筆界特定制度を利用する方法もあります。
調査には時間がかかるため、売却直前ではなく早めに着手し、越境物の有無も整理しておきましょう。

相続登記の義務化対応

空き家の登記名義が亡くなった家族のままでは、買い手へ所有権を移転できないため、売却前に相続登記を済ませる必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が原則です。
手続きでは、亡くなった方の戸籍などを集めて相続人を確認し、遺産分割協議で引き継ぐ方を決めます。
そのうえで、必要書類をそろえ、法務局へ登記を申請する流れです。
戸籍の収集や相続人同士の調整に時間を要することもあるため、売却予定がある場合は早めに司法書士へ相談しましょう。

共有者の同意取得方法

共有名義の空き家全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要なため、販売前に意思を確認しておくことが大切です。
実家への思い入れや希望価格などで意見が分かれると、売却活動を進めにくくなる場合があります。
そのため、査定結果や成約事例を共有し、売却理由や希望時期、受け入れられる条件を話し合っておきましょう。
また、価格面で合意しにくい場合は、不動産鑑定士の評価など客観的な資料を判断材料として活用できます。
連絡が取れない共有者がいる場合は、関連制度も含め、早めに専門家へ相談することが重要です。

▼この記事も読まれています
空き家を売却する手順は?費用や注意点も解説

まとめ

空き家が売れない3つの主な理由には、駅から遠いなどの立地条件の悪さや、老朽化に伴う多額の修繕費用、曖昧な境界線によるトラブルへの懸念があります。
売れない空き家を手放す実践的な方法として、隣地所有者への売却打診や適切な価格への見直しのほか、解体による更地化や買取業者への依頼が効果的です。
売却前の法的な注意点として、隣地との境界確定や義務化された相続登記の完了、共有者全員からの同意取得を早めに進めることでトラブルを防げるでしょう。
伊勢崎市の不動産売却なら株式会社みらいへ。
不動産買取もおこなっており、不動産コンサルマスターと不動産のプロフェッショナルがお客様をトータルサポートいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社みらい著者画像

株式会社みらい

伊勢崎市を中心とした相続等の不動産コンサルティングに特化した地域密着型の不動産会社です。
先代からの資産を減らすことなく、次世代につなぐ資産となるケースもございます。
『地域』に根差した不動産業者として、長年培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。

■強み
・安心・正確・秘密厳守で対応
・8割のお客様が半年以内に売却完了

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0270-61-6315

営業時間
9:30~19:00
定休日
年中無休

売却査定

お問い合わせ