相続登記にかかる費用は経費にできる?注意点も解説

2023-06-13

相続登記にかかる費用は経費にできる?注意点も解説

この記事のハイライト
●相続登記とは相続した不動産の名義を変更する手続きをいう
●相続登記の際にかかる登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用は経費に算入できる
●相続登記費用は債務控除には該当しないため相続税の申告時には注意が必要

相続が発生して、土地や建物を取得したら「相続登記」が必要です。
相続登記の際は、登録免許税や司法書士費用などがかかりますが、申告時に経費として計上できるのでしょうか。
本記事では、相続登記の基礎知識に加えて、相続登記費用を経費とする際の注意点などを解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産相続の予定がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続登記費用は経費にできる?相続登記とは?

相続登記費用は経費にできる?相続登記とは?

「そもそも相続登記ってどんな手続き?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
まずは、相続登記の基礎知識から解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産を取得した際に、名義を相続人に変更する手続きのことです。
土地や建物の情報は、法務局の登記簿に記載されており、登記簿を見れば誰が所有者なのかが分かるようになっています。
もし不動産の所有者が死亡したら、所有権は配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。
その際に、登記簿に記載されている名義を、被相続人から相続人に変更する手続きが「相続登記」です。
相続登記をしないと名義変更がされないため、登記簿には被相続人が所有者として残り続けることになります。

相続登記の必要性

相続登記をしないと、不動産の名義は死亡した方のままなので、現在の所有者が分かりません。
誰が本当の所有者なのかが分からないと、不動産を活用できずに放置される可能性が高くなります。
たとえば、国や市町村が公園や道路を作りたいとき、所有者が分からないと連絡が取れません。
そうなると計画が進められないため、街の活性化を妨げる原因にもなります。
また、相続登記を何世代にもわたって放置すると、所有者不明土地となるリスクもあります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からず、また所有者が分かっても連絡が取れない土地のことです。
不動産を売却したり、担保にしてお金を借り入れたりするのは、原則として名義人しかおこなえません。
所有者不明土地になってしまうと、売却しようにもできず、さらに放置されるという悪循環に陥ってしまいます。

相続登記の義務化

2023年5月時点では、相続登記は任意の手続きであり、申請期限やペナルティなども設けられていません。
そのため、相続登記を放置する方が多く、近年日本では所有者不明土地の増加が問題になっています。
このような問題を解消するため、政府は2024年より相続登記の申請を義務化することを発表しました。
相続により不動産を取得した方は、3年以内に相続登記の申請をおこなう必要があります。
もし正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となるためご注意ください。
なお、相続登記の義務化は、施行日よりも前に相続した不動産にも適用されます。
現在相続によって取得した不動産があり、相続登記を完了させていない場合は、早めに手続きしておくようにしましょう。

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経費にできる相続登記費用の種類について

経費にできる相続登記費用の種類について

相続登記をおこなう際には、登録免許税や書類の取得費用などが発生します。
これらの費用は、確定申告時に経費として計上できるのでしょうか。
ここからは、経費にできる相続登記費用の種類に加えて、相続関連の費用で経費にならない項目も解説します。

相続登記費用は経費にできる

相続登記をおこなう際に発生する費用は、不動産所得や譲渡所得を計算する際の経費にできます。
経費に含めることで支払う税金が少なくなるため、確定申告時は忘れずに計上しましょう。
相続登記にかかる費用において、経費に計上できるものは以下の3つです。

  • 登録免許税
  • 書類の取得費用
  • 司法書士費用

それぞれの費用について解説します。
登録免許税
登録免許税とは、相続登記をする際に法務局に支払う税金です。
税額は、相続する不動産の金額(固定資産税評価額)に0.4%を掛けて求めます。
たとえば、固定資産税評価額が4,000万円の場合、登録免許税は「4,000万円×0.4%=16万円」です。
書類の取得費用
相続登記をおこなう際は、固定資産評価証明書や戸籍謄本などさまざまな書類が必要になります。
固定資産評価証明書は300円~400円程度、戸籍謄本は1通450円で取得できます。
また、除籍謄本や改製原戸籍謄本なども必要となり、こちらは1通750円です。
戸籍は、原則として被相続人の出生から死亡までの分を取得しなければなりません。
枚数は人によって異なりますが、4〜6通程度の戸籍を取得するケースが多いようです。
そのほかにも、被相続人の住民票の除票や、不動産を取得する方の住民票なども取得する必要があります。
これらの書類を取得する際にかかった費用も経費に含まれるため、申告時は忘れずに計上しましょう。
司法書士費用
相続登記を司法書士に依頼する場合は、手続きの費用だけでなく、司法書士に支払う報酬も必要です。
報酬は司法書士事務所ごとで異なりますが、相場は6万円から7万円と考えておくと良いでしょう。
手続きの内容が複雑だと、別途料金が加算されることもあるため、まずは見積もりを依頼することをおすすめします。

相続関連の費用で経費にできないもの

以下のような費用は経費に計上できないため、確定申告の際はご注意ください。

  • 葬儀費用や係争費用
  • 代償分割の費用

葬儀費用や係争費用は、基本的に家事費として扱われるため、経費には算入できません。
代償分割の費用についても、所得税基本通達38-7において「代償金は経費に算入されない」と明記されてます。
相続登記費用が経費として認められるのは、不動産の取得や利益に直接関係があるためです。
不動産の取得や利益に直接関係しない費用は、経費として認められないことを覚えておきましょう。

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相続登記費用を経費に含めるときの注意点

相続登記費用を経費に含めるときの注意点

相続登記費用は、相続税の申告とは取り扱いが異なるため注意が必要です。
通常、相続が発生したら、被相続人の遺産がどのくらいあるかなどを調査する必要があります。
その際に、プラスの財産だけでなく、借金や借入金などマイナスの財産が含まれていることは珍しくありません。
このような場合は「債務控除」といって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、相続税を計算します。
「相続登記費用も債務控除の対象になるのでは?」と思う方もいらっしゃいますが、相続登記費用を差し引くことはできません。
なぜなら、相続登記にかかった費用は、被相続人の債務には該当しないためです。
相続税の申告をご自身でおこなう際は、相続登記費用を債務控除として差し引かないようご注意ください。
また、相続登記費用を経費として算入できるケースでも、複数の不動産の相続登記をして一部を売却する場合は注意が必要です。
このような場合は、土地と建物の評価を按分したうえで、経費に計上しなければなりません。
税金の申告は難しいことも多いため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

経費にできる相続登記費用の種類や、経費計上する際の注意点などを解説しました。
相続登記の際にかかった費用は、確定申告の際に経費として計上することが可能です。
相続登記は2024年より義務化されることが決まっているため、手続きがまだの方は早めに準備するようにしましょう。
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