離婚後も家に住み続けるメリットやデメリットは?財産分与や手続きを解説

2023-03-21

離婚後も家に住み続けるメリットやデメリットは?財産分与や手続きを解説

この記事のハイライト
●財産分与とは、婚姻期間中に取得した家などの共有財産を分配すること
●離婚後も同じ家に住み続けると生活環境が変わらないというメリットはあるが、デメリットもある
●離婚後に同じ家に住み続ける場合、住宅ローンの債務者が誰で、誰が住み続けるかによって必要な手続きが違う

離婚する場合、夫婦の共有財産をふたりで分ける財産分与をおこなう必要があります。
しかし、単純に分割しにくい家の財産分与はトラブルになりやすいため、注意が必要です。
この記事では、離婚時の家の財産分与や同じ家に住み続けるメリット・デメリット、必要な手続きについて解説します。
群馬県伊勢崎市で離婚時の不動産についてお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。

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離婚後も家に住み続けながら財産分与をする方法

離婚後も家に住み続けながら財産分与をする方法

離婚する際には、夫婦間で財産分与がおこなわれます。
財産分与とは、夫婦の共有財産を分けることです。
婚姻期間中に得た財産は基本的に共有のものであるとみなされ、収入の有無や財産の名義は関係ありません。
ここでは、家の財産分与について解説します。

共有財産になる家とならない家

婚姻期間中に購入した家は、名義に関わらず夫婦の共有財産となります。
独身時代から一方が所有していた不動産は共有財産にはなりませんが、結婚してからも住宅ローンを支払っていた場合は、婚姻期間中に支払った部分が共有財産となります。
また、夫婦のどちらかが相続した不動産は共有財産にはなりません。
なお、財産分与では夫婦で平等に分配するのが基本ですが、2人が合意していれば一方が多く受け取っても問題ありません。

家を売却して財産分与をする方法

家の財産分与にはおもに2つの方法があり、1つめは家を売却して得た利益を分配する方法です。
住み慣れた家を手放す必要がありますが、住宅ローン返済に関する心配がなくなり、平等な財産分与をしやすいのが特徴です。
まったく新しい生活を送りたいのであれば、家を売却し、現金化してから財産分与をするのがおすすめです。

家に住み続けるなら評価額を基準に分配する

家の財産分与のもうひとつの方法は、評価額を基準に分配する方法です。
この方法を採用する場合は、住み続ける側が退去する側に評価額の半額にあたる現金を支払うことが一般的です。
住宅ローンの返済期間が残っている場合は、今後支払うべき住宅ローンの金額を差し引いて分配する必要があります。
また、離婚時に住宅ローンを完済できていない場合は、離婚後は誰がどのように返済していくかをしっかり話し合っておかなければいけません。

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離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット

離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット

離婚後も一方が家に住み続けるには、メリットとデメリットがあります。
誰が住み続けるかによってデメリットが異なるため、ここでは同じ家に住み続けるメリットと、状況別のデメリットを解説します。

離婚後も同じ家に住み続けるメリット

離婚後も同じ家に住み続けるメリットは、これまでと同じ環境で生活できることです。
とくに子どもがいる場合は転校する必要がないため、交友関係や学業面での環境を維持できることに大きなメリットを感じる方が多いです。
子どもが元の家に住み続けている場合は、離婚後の面会もしやすいでしょう。
また、所有していた家から賃貸物件に引っ越すと、家賃の負担を重く感じる方は少なくありません。
一般的に、購入していた家と同じ広さの物件を借りる場合は、家賃が高くなってしまうからです。
住宅ローンを契約した家の債務者が退去して養育費などを支払う場合は、住宅ローンの返済金額から相殺することも可能なため、支払い方法の選択肢も広がります。

離婚後も同じ家に住み続けるデメリット

同じ家に住み続ける方が家の債務者かそうでないかによって、デメリットは異なります。
債務者とは、家を購入する際に住宅ローンを契約した方のことで、家の名義人でもあることがほとんどです。
離婚後に家の債務者がその家に住み続ける場合、評価額から計算した金額を相手に支払うことになります。
住み続ける方にとってはこれまでと同様の生活環境を維持できますが、退去する側にとってはリスクが大きいでしょう。
新居を探して引っ越すには資金が必要で、生活環境も大きく変わります。
住宅ローンがまだ多く残っている場合は、リスクをカバーするだけの財産分与がじゅうぶんにおこなわれない可能性もあるため、とくに注意が必要です。
反対に、債務者ではない方が家に住み続ける場合は、離婚後の関係性が重要になります。
退去した債務者は、自分が住んでいない家の住宅ローンを返済し続けることになります。
もし返済がとどこおった場合や債務者の独断で家を売却した場合、住んでいる方は突然家を失うことになりかねません。
債務者のほとんどは家の名義人で、名義人であれば自由に家を売却する権利があるため、原則として住人の意思は関係ないのです。
そのため、離婚後も信頼関係が必要となり、かつ、突然収入が減るなどの予想できない事態が起きたときに住宅ローンの返済をどうするかを決めておかなければいけません。

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離婚後も同じ家に住み続けるための手続き

離婚後も同じ家に住み続けるための手続き

離婚後に同じ家に住み続けるための手続きは、その家の債務者が住み続けるかどうかによって異なります。
ここでは、ケース別の手続き方法をご説明します。

住宅ローンがない場合

住宅ローンを契約せずに家を取得した場合やすでに完済している場合は、退去する方が住み続ける方に対して家を財産分与することになります。
財産分与後に住み続ける方に家の名義を変更すれば、問題なく生活を送れるでしょう。

債務者が住み続ける場合

債務者がそのまま家に住み続ける場合は、これまでどおり自分の住む家の住宅ローンを返済し続ければ良いでしょう。
家の評価額から住宅ローンの残りを差し引いた金額を退去する方と分配するほかには、とくに特別な手続きは必要ありません。

債務者ではない方が住み続ける場合

住宅ローンは、債務者自身がその家に住むことを前提として契約されているため、債務者でない方が住み続ける場合は、その旨を契約した金融機関に相談する必要があります。
できれば、住宅ローンの借り換えをおこない、住み続ける方が住宅ローンの債務者および家の名義人になると良いでしょう。
それができれば、離婚後も安心して住み続けられます。
ただし、住み続ける方の名義で住宅ローンの借り換えをするには、審査にとおるほどの収入が必要です。
借り換えが難しい場合は、住宅ローン返済やその後の名義変更に関する取り決めを公正証書にしておくのがおすすめです。
法的効力があり、信頼性の高い公正証書にしておくことで、当初の取り決めが守られやすくなるでしょう。
ただし、公正証書にしたからといって確実にそのとおりにできるとは限らないことに注意が必要です。

共有名義の場合

ペアローンや連帯債務などで家が夫婦の共有名義になっている場合は、住宅ローンの借り換えをおこない、住み続ける方の単独名義にすると良いでしょう。
ただし、借り換えをして単独名義にするためには、これまで2人で返済してきた金額を1人で返済できると認められるほどの収入が求められます。
それが難しい場合は、退去した方が住宅ローンの返済をしなくなった場合などのリスクに備えて、しっかりと話し合っておくことが必要です。

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まとめ

離婚時の家の財産分与や同じ家に住み続けるメリット・デメリット、手続きについて解説しました。
離婚後も同じ家に住み続けるにはメリットもありますが、住宅ローンが残っている場合はトラブルに発展しやすいため、注意が必要です。
群馬県伊勢崎市で離婚における家の問題にお悩みの方は、株式会社みらいにお任せください。
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