相続時における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方も解説

2022-11-22

相続時における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方も解説

この記事のハイライト
●代償分割は相続人の1人が不動産などを受け継ぎ、ほかの相続人に代償を交付する分け方
●代償分割のメリットは、不動産などの遺産を公平に分けながら手放さずに受け継げる点などがある
●代償分割をおこなう際は、相続税の節税のほか、所得税や贈与税の課税に注意する

相続をする方にとって、不動産などの遺産を相続人でどのように分けるかが悩みの種となりますね。
不動産や事業はそのままで物理的には分けることはできませんが、代々受け継いだ土地・家屋や家業をお金に換えずに分けたいというケースは多いです。
そのような場合の手段として挙げられるのが、代償分割です。
そこで今回は、相続時の代償分割とはどのようなものか、メリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方などについて解説します。
群馬県伊勢崎市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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相続時の代償分割とは?

相続時の代償分割とは?

まず初めに代償分割がどのようなものか、分割方法などをご説明します。

遺産分割の4つの方法

遺産分割は、以下の4つの方法を状況に応じて使い分けるようになっています。

  • 現物分割(1人がそのまま引き継ぐ)
  • 換価分割(売却して代金を分ける)
  • 共有(複数で持ち合う)
  • 代償分割(1人が引き継いで代償金で分ける)

不動産を相続する場合に遺産を分けなくとも良い状態なら現物分割が有利で、換価分割がもっともシンプルで明解です。
共有は結論先延ばしを目的におこなうことが多く、代償分割は遺産を分けずに1人で相続したい場合に適します。
本記事ではこのうち、代償分割についてご説明をします。

代償分割とは?

代償分割とは不動産などの分けにくい財産を、お金に換えることなく1人の相続人が取得して、他の相続人には法定相続割合に応じた代償金を支払う分け方です。
たとえば父からの相続で、6,000万円の価値のある実家を3人兄弟の長男が引き継ぎ、母と2人の兄弟に代償を支払う場合とします。
法定相続分通りの分け方では母に3,000万円、2人の兄弟には1,000万円づつを代償として支払う形となります。
代償は相続人間で同意できれば分割も可能で、代償は現金でなくとも、この場合長男個人名義の不動産で支払うなどの形もできます。

代償分割の流れ

定価のない不動産の代償分割は、まず不動産を評価して、いくらの価値があるのか決める必要があります。
評価方法に決まりはありませんが、高すぎる、あるいは安すぎる場合は贈与税などが追加で課税される可能性があり、通常相続税評価額を基準にした値付けがされます。
評価について相続人の間で合意出来たら、ほかの遺産とともに全体の分け方や代償金の金額を決定し、遺産分割協議書を作成します。

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相続時における代償分割のメリット・デメリット

相続時における代償分割のメリット・デメリット

次に、代償分割をすることでのメリットやデメリットを整理してみましょう。

代償分割のメリット

その不動産を相続する方にとっては、土地や自宅などの遺産をそのままの形で取得でき、非常にスムーズに完了できる点はメリットとして大きいです。
相続する方が現在居住中であればなおさらで、家業などの事業の建物や設備も併せて引き継ぐ形も取りやすいことになります。
また、物理的には分けにくい不動産を金額で評価して分けるため、換価分割同様に、とても公平な遺産分割ができるのもメリットです。
共有などの形をとっていた場合、あとから分割の割合や管理の問題でトラブルになる可能性がありますが、その心配もありません。
そして代償分割の場合、相続税の「小規模宅地等の特例」の適用を受けられれば、自宅敷地の評価が80%減額となって相続税が節税できます。

代償分割のデメリット

まず、不動産を受けぐ継相続人の方に、代償金を支払うだけの資金力が必要になる点をクリアしなければなりません。
前述のように、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、未払いなどが生じた場合にほかの相続人とトラブルになるリスクがあります。
また、代償金をいくらに設定するかによって、相続人の間での合意が難しい場合もあります。
アパートや農地、家業の設備など、お金を生むものに関しては、専門家の意見も入れて、良く話し合いをおこなう必要があるでしょう。

不動産を代償分割するうえでの注意点

代償分割をおこなううえでの主な注意点は、税金に関するものです。
まず、遺産分割協議書に代償分割により代償金を支払う旨記載し、代償財産の種類や金額、支払い期限などを記載しなければ、代償金が贈与税の課税対象となります。
また、代償として現金ではなく不動産を提供する場合、譲った不動産に対して譲渡所得税が課税されます。
一般的な譲渡所得税同様、取得した当時からの時価の値上がり分が、「代償として利用できたことの利益」として課税されるのです。
たとえば取得当時800万円、現在の時価が1,800万円の不動産を、代償としてほかの相続人に譲った場合、1,000万円分が譲渡所得とみなされて課税対象となるのです。
譲った不動産が居住用に使っていたものでない場合、3,000万円特別控除などの各種特例も利用できないため、注意が必要です。
また、前述のように代償の価額が想定される相場よりも著しく高いなどの場合、贈与税が課税される可能性もあります。

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相続時における代償分割!遺産分割協議書の作成方法

相続時における代償分割!遺産分割協議書の作成方法

最後に、代償分割における遺産分割協議書の書き方や、相続税の計算方法についてご紹介します。

代償分割の遺産分割協議書の書き方

代償分割に関する遺産分割協議書には、まず冒頭に被相続人の表示と財産分割の協議がまとまった旨を記載します。
さらに必要な記載の要素は、以下のようなものがあります。

  • 不動産を受け継ぐ相続人が取得する財産の表示
  • ほかの相続人の方の相続財産
  • 代償金の金額と支払期日など

さらに、不動産を受け継ぐ相続人が取得する財産の表示には、以下のような詳しい情報が記載されています。

  • 土地(所在・地番・地目・地積)
  • 建物(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)
  • 動産(例:建物内にある家具家財等一切の動産と記載)

なお、ほかの相続人の方の相続財産は口座番号などが記載され、代償金の金額と支払期限日は「代償として、○○に対し、○○万円を、令和○年○月○日までに支払う」などと記載されます。
最後に相続人全員の住所・署名・実印押印を記載します。

代償分割における相続税の計算方法

代償分割は、遺産相続だけでなく代償金の受け渡しも相続税の課税対象になるため、代償金を払った相続人は、相続した遺産の価額から代償金を差し引いて計算します。
また、代償金を受け取った方の相続人の課税対象は代償金と、そのほかに相続した遺産があれば、その価額もくわえて計算します。

  • 代償金を支払った相続人の課税対象=相続税評価額-代償金の価額
  • たとえば被相続人の遺産として自宅(相続税評価額3,000万円)を兄弟2人で相続し、長男が次男に対して代償金の現金1,500万円を支払ったケースは以下です。
    長男の課税価格:自宅の相続税評価額3,000万円-代償金1,500万円=1,500万円
    次男の課税価格:代償金1,500万円

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まとめ

相続時の代償分割とはどのようなものか、メリット・デメリットや遺産分割協議書の書き方などについて解説しました。
代償分割をうまく利用して、遺産の承継ができるのが理想ですが、換価分割が現実的ということで迷われるかと思います。
群馬県伊勢崎市エリアで相続や売却に関してお悩みの方は、ぜひ「株式会社みらい」へお気軽にご相談ください。

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